新型コロナウイルス対策(公衆衛生省記者会見ポイント:19日)

ベルギーにお住まいの皆様,及びたびレジ登録者の皆様へ

本日19日、公衆衛生省による記者会見が行われましたところ、主なポイントを以下のとおりご案内いたします。

(参考アドレス:ベルギー公衆衛生省による記者会見動画)

https://www.info-coronavirus.be/nl/live-pressconferences/

1 感染者数統計(Frederique Jacobs連邦間広報官)

●新規感染者の週毎の1日当たり平均値は3日連続で減少しており、新規感染者数はおそらく減少傾向に向かっていると思われる。この減少傾向が続くことを期待したい。もし本日の減少率15%が今後も継続すれば、9/1には新規感染者数は1日350名程度、仮に減少率30%となりそれが継続すれば、9/1には1日100名程度と予測される。

アントワープは状況が改善しており、新規感染者数の週毎の1日当たり平均値は135名で、前週より34%減少となっている。他方、ブリュッセル首都圏地域の同数値は118名であり増加が続いているが、その割合は小さくなっているようである。前週と比較して21%増加となっているが、先週は50%増加であった。なお、他州に関しては、フラームス・ブラバント州を除き、ほぼ全ての州で減少している。フラームス・ブラバント州に関しては、増加してはいるがその数は僅かである。

●入院者数に関しては、週毎の1日当たり平均値が僅かながら減少しており、これが続くことを期待している。入院者数が多いのは、ブリュッセル首都圏地域、アントワープ州、リエージュ州、東フランダース州、西フランダース州である。

●死者数に関しては、週毎の1日当たり平均値が増加している。今後数日で、この増加が高温や地表オゾン濃度に関連しているのか、それともコロナ感染によるものかが明らかになると思われる。

2 最近のコロナ入院患者に関する統計データ(Frederique Jacobs連邦間広報官)

●3月中旬〜6/21の期間のコロナ入院患者に関する報告書は、国立公衆衛生研究所(Sciensano)のサイトで既に公表さている。6/21というのは、新規コロナ入院者数が最小であった日であり、我々は第一波が終焉した日と考えている。

●本日、6/22〜7月末の期間のコロナ入院患者の統計データを紹介する。但し、一部のデータは完全ではなく、完全な結論はまだ導き出せない。重要な一つの点として、今後検証する必要があるが、1日当たりの新規入院者数は第一波のピーク時と比べて10分の1から20分の1程度であり、絶対数はかなり少ない点が挙げられる。第1期(6/21までの第一波の時期)には18607名が入院したが、当該期間中は810名とかなり少ない。

(1)この810名に関し、男女比はほぼ等しく、これは第1期の入院者についても同じ。他方、(2)入院者810名の平均年齢は、第1期のそれよりも少し低く、第1期は入院患者の半数が71歳以上であったのに対し、当該期間に関しては半数が65歳以上となっている。また、(3)当該期間中、老人ホームから病院に移送された人数の割合は13%であり、第1期の16%よりも低い。(4)当該期間中、少なくとも一つの基礎疾患(une maladie sous-jacente)を抱える入院患者の割合は63%であり、第1期の73%よりも少ない。このことは、入院患者の平均年齢が第1期より低い点とも合致する。しかし、言い換えれば、当該期間中、27%の入院患者が、併存症を抱えていなかったことを意味する。

●以上、予備的研究ではあるが、いくつかの示唆が得られる。結論を要約すると、(1)コロナの症状悪化に関し年齢が重要な要素の一つ、(2)入院患者の3分の2が少なくとも一つの基礎疾患を抱えている、(3)老人ホームから移送されてきた患者数の割合は少ない、となる。老人ホームは、現在おそらく、以前よりも状況を制御できている。しかし、ウイルスは老人ホームにも存在し、小さな感染クラスターも発見されているので、できる限りのことをして守る必要がある。体調が悪い際は訪問しない、訪問の際は十分な防護措置をとるなどしてほしい。

3 スポーツクラブの再開(Antoine Iseux国立危機センター担当官)

●8月中に多くのクラブでトレーニングが再開されている。スポーツは以下の条件下のみで実施可能。(1)参加者は最大50名、(2)トレーナー、監督、または責任者1名が常に近くにいる、(3)適用されている決まり(protocol)を順守する。この決まりの詳細については、仏語共同体のスポーツ関連サイト(www.sport-adeps.be)または他のスポーツ連盟等のサイトで閲覧可能。当局、スポーツ連盟、各クラブが、人々のために必要な措置をとっており、その働きぶりに感謝したい。

他方で、各参加者が責任ある行動をとらなければならない。例えば、テニスラケットなど個人の道具を共用せず、もしそれが不可能であればセッション毎に消毒するなどの新たな対応が必要。各クラブでは、集団で用いる道具はそのように扱われている。また、各施設では、社会的距離を守り、手洗いをし、シャワーやロッカールームの利用は可能な限り控えることが重要。

4 新たな措置等に関する情報入手方法(Antoine Iseux国立危機センター担当官)

明日、国家安全保障会議が予定されている。これまで、新たな措置等に関する情報はメールで配信してきた。まだ登録していない希望者は、公式サイト(www.be-alert.be)上で2分で登録可能。国レベル、時には居住するコミューンでの措置等の情報が配信される。また、他の緊急時などにも情報が配信される。

5 質疑応答(ジャーナリストからの質問、回答はFrederique Jacobs連邦間広報官)

●(問1)社会的グループはまだ必要か。必要でないと述べる専門家もいるが。

(答)最大5人のルールは、親しい人との接触を断ってしまうので、順守するのはかなり困難である。しかし、現時点では必要不可欠。ここ数日で新規感染者数が減少しているが、ウイルスはまだ拡散している。実際、ウイルスは、家族間や親しい人との間で伝染していることを我々は確認している。そのため、現時点で最大5人の人数を拡大することはおそらく問題外。感染が更に制御され、社会的グループの人数が少しずつ拡大されることが望まれるが、現時点ではそのような状況にはない。

●(問2)他者との接触を遮断する行為(une geste barriere)は、インフルエンザや他のウイルス感染等の病気を避けることを可能にしているか。

(答)遮断行為は、コロナと同じように伝染する、他の感染症の伝染を避けることを可能にしている。それはつまり、インフルエンザを含むウイルス性呼吸器感染症のことである。遮断行為は、これらの感染症の拡散を減少させる可能性がある。例えば、インフルエンザに関しては、通常1〜3月に流行するため、9月の学校再開にはあまり重要な要因ではない。他方、インフルエンザの伝染はしばしば子どもを介して広がり、感染して無症状の幼児がいたとしても彼らはマスクをつけない(義務はない)ため、周囲の大人に伝染し続け得る。他の感染症に関しては、マスクをしている大人同士の間で伝染する。これらの感染症の伝染も減少することを期待したい。

●(問3)フランスのように企業でのマスク着用義務は、ベルギーにおいても良いアイデアであろうか。

(答)マスク着用等の予防的措置は、ベルギーでは既に適用されており、住居外であろうと職場であろうとそれは適用されている。1.5メートルの距離を保てない場合はすぐにマスクを着用することが推奨されている。そのため、職場でのマスク着用は、現在推奨されていることの一部である。

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ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する以下の情報を公表しています(毎日正午に更新)

■感染者数

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/tpRKB

■入院/退院者数

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/uTSKB

■死亡者数

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/QTSKB

■コミューン毎の状況

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB

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■■領事メールのバックナンバーはこちらから■■

https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html

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■■新型コロナウイルスに関する「風評被害」を受けた方は,こちらまで■■

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpL1ReY0hfydCMksXdJMEzztfC0XsQErx5TDcOaQ8tHr8CA/viewform

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【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館

住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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