大使館からのお知らせ(ポーランドへの入国可能な対象者の変更等について(8月17日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○14日に更新されたポーランド国境警備隊HPによると、ポーランドへ入国可能な対象者及び隔離措置の免除の対象者が変更となりました。

○日本政府は、引き続き、ポーランド感染症危険情報レベル3に指定しており、ポーランドへの渡航中止を勧告していますので、ご注意ください。

1 14日に更新されたポーランド国境警備隊のHPによると、ポーランドへ入国可能な対象者は以下のとおりです。以下(8)(9)(12)(13)(14)の記述が前回から変更・追加されています。日本人に対する措置は、事実上大きな変更はありませんが、航空機で到着する日本人は、明示的に入国可能とされています。

(1)ポーランド国民

(2)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人、又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人

(3)ポーランド・カード(注:ポーランド系外国人のポーランドへの帰属証明書類)の所持者

(4)外交団長及び外交団・領事団の構成員、すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族

(5)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人

(6)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者、労働許可証季節労働許可証又はポーランドにおける外国人への業務委託証明書の所持者)

(7)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人

(8)ポーランドで勉強する学生、大学生、大学院生

(9)ポーランドで研究を行っている者

(10)EU及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国国民

(11)EU及びEFTA加盟国に永住権及び長期滞在許可を有する外国人及びその配偶者と子供

(12)航空機でポーランドへ到着する次の国の国籍者又は滞在許可を所持する者。ジョージア、日本、カナダ、ニュージーランド、タイ、韓国、チュニジア及びオーストラリア。

(13)難民としてポーランドへ入国する査証を所持している者、又は右難民の家族の査証を所持する者

(14)国際的なスポーツ組織が主催するポーランドにおける大会関係者(ポーランド側主催者発行の文書が必要)

(15)上記以外の特別なケースにおいては、国境警備隊長は、国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。

2 隔離措置については、ポーランドの国内空港への着陸が禁止されている44か国以外の国を出発した航空便で到着する者(ただし、ウクライナ及びベラルーシからの航空便は除く)、EU域内からの入国者及び外交団等は免除されます。

3 なお、日本政府は、引き続き、ポーランド感染症危険情報レベル3に指定しており、ポーランドへの渡航中止を勧告していますので、ご注意ください。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html