新型コロナウイルス関連情報(8月14日)

【州政府等による措置等のポイント】

(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

(NY州)クオモ知事のメッセージ(8月12日〜14日)

・8月24日(月)から,ニューヨーク市内の博物館及び文化施設の再開を許可する(ただし,収容率25%以下)。混雑を避けるため入場は予約制とし,入場時間をずらす等の工夫を行い,館内ではマスク着用や距離の確保,一定方向への誘導等が行われる。また,ボーリング場は8月17日(月)から,収容率50%までの営業を認める。

※詳細は以下の州政府のサイトもご参照ください。

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-bowling-alleys-can-reopen-50-percent-capacity-starting-monday

・昨13日の検査結果87,900件のうち,737人が陽性であった(陽性率0.84%)。入院者は555人まで減り,死亡者は10名であった。一日当たりの検査件数は最大値を更新しつづけているが,陽性率は1%未満を維持している。これはニューヨークの接触者追跡(contact tracing)能力が有効であることを示している。引き続きマスク着用,距離確保,手洗いの励行に努めてほしい。

・下水を調べることで排泄物に含まれる新型コロナウイルスを検出するパイロット・ブログラムを立ち上げる。まずは,オノンガダ郡,オルバニー市,ニューバーグ市,バッファロー市においてサンプル採取を開始する。

※詳細は以下の州政府のサイトもご参照ください。

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-testing-initiatives-improve-covid-19-detection-control-across-new

(NY市)デブラシオ市長のメッセージ(8月13日)

・9月の健康で安全な学校再開に関し,NYC Health + Hospitalsと連携し,すべての公立学校に看護師(Certified Nurse)を常駐させる。

(NJ州)マーフィー知事のメッセージ(8月12日〜14日)

・8月12日,新学期から学校の再開(対面授業)を認める行政命令に署名する。再開にあたり基準が設けられ,基準を満たした学校区の学校は対面形式で授業を実施することとなる。また,学校は,遠隔授業を希望する保護者や生徒のために,リモート形式での対応も準備する。

※詳細は以下の州政府のサイトもご参照ください。

https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200813a.shtml

・8月13日,州保健局は学校の再開に向けた判断材料として,州内を6つの地域にわけ,各地域の感染リスクを色分けして,情報を提供することを発表。

※詳細は以下の州政府のサイトもご参照ください。

https://covid19.nj.gov/faqs/announcements/all-announcements/new-jersey-department-of-health-releases-covid-19-recommendations-for-schools

・8月14日,11月3日の選挙において郵便投票を導入する行政命令に署名する。投票用紙は10月5日に発送される。

・感染者一人あたりが何人に感染させるかを示す「実効再生産数」は0.92,ウイルス検査の陽性率は1.63%である。引き続き,感染拡大防止に向けた取組をお願いする。

PA州)ウォルフ知事のメッセージ(8月12〜14日)

・8月14日,感染が拡大する他州から州内へ移動する者に対して14日間の隔離を求める勧告(Travel Recommendations)について,対象州からネブラスカノースカロライナ,ユタ,ウィスコンシン各州が削除されました。14日現在の対象州は以下(※)のとおりです。対象州からペンシルベニア州に移動される場合はご留意ください。

(※)対象州:アラバマアリゾナアーカンソー,カリフォルニア,フロリダ,ジョージア,アイダホ,カンザスルイジアナミシシッピミズーリネバダノースダコタオクラホマサウスカロライナテネシー,テキサス各州

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx

原子力発電所から10マイル以内に居住又は勤務する方に対しては,従来から原子力災害時に摂取するためのヨウ化カリウムタブレットを配布しているが,新型コロナウイルスの状況を踏まえて,配布方法を変更する。受け取る場合は,州保健省( 1-877-PA-HEALTH ( 1-877-724-3258 ))に電話するか,各郡・市の保健局や州の保健センターを訪問してほしい。なお,タブレット州知事又は州保健省から指示があった場合にのみ摂取すべき。

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.media.pa.gov/Pages/Health-Details.aspx?newsid=957

接触者追跡を偽った詐欺の電話が発生している。本物の電話であるか確認したい場合は,州保健省(1-877-PA-HEALTH ( 1-877-724-3258 ))まで問い合わせてほしい。接触者追跡スタッフは,本人確認のために生年月日,住所,その他の電話番号や新型コロナウイルス検査の受検状況を尋ねることがあるが,ソーシャルセキュリティ番号,銀行口座情報など新型コロナウイルスの調査に関係ない個人情報を尋ねることはない。また,SMSによる個人情報の回答やウェブサイトへの個人情報の入力,写真や動画の提供,パスワードの入力,金銭の支払いを求めることもない。なお,スタッフは,個人情報保護のため,誰から新型コロナウイルスに感染した可能性があるのかについては答えない。

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.media.pa.gov/Pages/Health-Details.aspx?newsid=960

・州保健省は7月,州内の介護施設の調査を330件行い,このうち227件は新型コロナウイルスに関する調査であった。今後も,介護施設における安全の向上に取り組んでいくが,特定の施設の状況について懸念がある場合には,州保健省が匿名での情報提供を受け付けているので連絡してほしい。

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.media.pa.gov/Pages/Health-Details.aspx?newsid=962

(WV州)ジャスティス知事のメッセージ(8月12日〜14日)

・8月13日からWV州内の全ての老人ホーム施設への一般市民の訪問は禁止されています。 この禁止事項は,生活支援施設には適用されません。

・モノンガリア郡におけるすべてのバーの閉鎖を8月20日まで再延長する行政命令が発出されています。

・学校の再開に関する判断材料として,市中感染の状況をもとに各郡を緑,黄,オレンジ,赤の4つに区分するシステムが導入されました。

(詳細は以下の州教育局による発表をご覧ください。https://wvde.us/school-reentry-metrics-protocols/

(DE州)カーニー知事のメッセージ(8月12日〜14日)

・7日間平均の陽性率は,8月6日時点の4.2%から8月13日時点の4.3%に微増しています。ただし,新規感染者数は,6月下旬以降初めて100人を割りました。カーニー知事は,引き続き,マスク着用や衛生措置の徹底を呼びかけています。

(米領バージン諸島)

・8月10日,ブライアン知事は,新型コロナウイルスの感染拡大抑止策として,以下の内容の行政命令を発出しました(非常事態宣言が有効となっている期間中又は改定されるまで有効)。

- 船舶同士が接するように停泊させず,少なくとも12フィートの距離を空ける。また,遊泳区域内での船舶の停泊を禁止する。

- レストランにおける感染拡大防止策の実施を徹底する。

- 葬儀や追悼式への参列は近親者のみに限り,かつ10名以下とする。

- 公共の場において,同一世帯に居住していない者が会合し,他者との距離を確保できない場合にはマスク又は鼻と口を覆うものを着用する。ただし,2歳未満の者,呼吸に障害のある者,他者の助けなしにマスクを外すことのできない者等はマスク等を着用すべきではない。また,激しい運動時にはマスクを着用は不要。さらに排気バルブのついたマスクは新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点では着用すべきでない。

- 学校の学期に関する規則等を一時停止する。

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.vi.gov/wp-content/uploads/2020/08/12th-Supplemental-Executive-Order-2020.08.10.pdf

・8月13日,ブライアン知事は,新型コロナウイルスの感染が再拡大している状況を踏まえ,自宅待機を再度導入する旨の行政命令を発出しました(非常事態宣言が有効となっている期間中又は改定されるまで有効)。主な内容な以下のとおりです。

- 13日午後3時より,全てのホテル,ゲストハウス,Airbnb等の宿泊施設(以下同じ)は30日間新たな予約を受け付けることを禁止する(救急隊員,航空機の乗組員,ビジネス目的の移動者,政府の承認を受けた者を除く)。

- 19日(水)午前6時より,宿泊施設は30日間宿泊者の受け入れを禁止する(救急隊員,航空機の乗組員,ビジネス目的の移動者,政府の承認を受けた者を除く)。

- 17日(月)午前6時より31日(月)午前6時まで,全てのレストランは,ドライブスルー,テイクアウト,デリバリーのみの営業とし,店内での飲食の提供を禁止する。

- 全てのバー,ナイトクラブ等は引き続き閉鎖とする。

- タクシー等の乗車定員は,通常時の半分とする。

- 17日(月)午前6時より31日(月)午前6時まで,自宅待機することとし,必須でない事業や教会は対面での事業・活動を停止する。なお,食品店・食品製造,医療機関,生活に必須の事業(ガソリンスタンド,銀行,コインランドリー,光熱水供給,電気・水道工事,配送,運輸),保育施設・シェルター,報道機関等は,ソーシャル・ディスタンシングを実施することで事業を継続可能であるが,可能可能な限り自宅勤務に切り替えるとともに,シフト制により出勤する従業員数を減らす。

- 10名超の集まりを禁止する。

- 17日(月)午前6時から31日(月)午前6時まで,全てのビーチを土日祝日の正午から翌朝6時まで閉鎖する。

- 17日(月)午前6時から31日(月)午前6時まで,全ての学校を休校とする(遠隔授業は可能)。

- 公共の場におけるマスク着用を徹底する。

- 17日(月)より,保健局がレストランにおける食器等の洗浄状況を検査する。

(注)詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.vi.gov/wp-content/uploads/2020/08/13th-Exec-Order-Returning-to-Stay-At-Home.pdf

【感染者数等に関する情報】

8月14日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。各州の地域別感染者数等については各リンク先をご参照ください。

ニューヨーク州:感染者数   424,167名  死者数  25,232名

ニューヨーク市:感染者数   229,534名  死者数  15,806名

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n

ニュージャージー州:感染者数 187,164名  死者数  14,064名

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_dashboard.shtml

ペンシルベニア州:感染者数  122,950名  死者数   7,445名

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Cases.aspx

デラウェア州:感染者数     16,340名  死者数     593名

https://coronavirus.delaware.gov/

・ウエスバージニア州:感染者数  8,274名  死者数     157名

https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx

コネチカット州フェアフィールド郡:感染者数 18,160名  死者数 1,410名

https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Data-Tracker

プエルトリコ:感染者数     25,128名  死者数     311名

http://www.salud.gov.pr/pages/coronavirus.aspx

・バージン諸島:感染者数        704名  死者数       9名

https://www.covid19usvi.com/?utm_source=doh&utm_medium=web&utm_campaign=covid19usvi

【6月22日付大統領布告(非移民ビザによる米国への入国の制限)に係る例外規定の運用】

・6月22日に発表され6月24日に発効した大統領布告においては,国務長官,国土安全保障長官またはこれらの指名する者によって入国することが国益にかなうと判断された外国人には入国制限を適用しない旨規定されており,これに関する基準は国務長官,労働長官,国土安全保障長官が策定するとされていました。

・今般,米国政府よりこの基準が公開されました。網羅的に例示されたものではないとされていますが,従前と同じ雇用者を通して同じポジションを基にビザを更新するH-1BやL-1Aの就労者,L-1Aのシニアレベルの幹部・管理職やL-1Bの技術的専門家・スペシャリストで,海外の当該企業で複数年の実績があり,重要インフラ(※)のニーズを満たすための職務に就く場合等は、例外としてビザの申請が認められる可能性があります。

※重要なインフラには,化学,通信,ダム,防衛産業基盤,救急サービス,エネルギー,金融サービス,食品・農業,政府施設,医療・公衆衛生,情報技術,原子力発電,運輸,水道設備が含まれるとされています。

・詳細については以下の国務省サイトからご確認ください。

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html

日本航空(JAL)による当地から日本への直行便増便に関する情報】

日本航空(JAL)は,現在週2便(水,土)で運航しているJFK発羽田便について,9月1日以降,週3便(月,水,土)に増便する旨を発表しました。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200901_02/

https://press.jal.co.jp/ja/release/202008/005720.html

【ビジネス関連情報】

・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html

【領事窓口業務の一時的変更及び予約制の導入のお知らせ】

・当館は以下のとおり領事窓口時間を変更するとともに,予約制を導入しています。ご来館予定の方におかれては,事前の予約をお願い申し上げます。また,当館にご来館される際にはマスクの着用をお願いします。

1 領事窓口の業務日

月曜日,火曜日,水曜日,金曜日(除,休館日)

2 受付時間

09:30〜13:00

(ビザ(査証)申請受付:12:00〜13:00)

3 予約方法・電話番号

以下の予約専用電話番号にお電話の上,予約をお願いします。なお,電子メール等による予約は受け付けておりません。

予約専用電話番号: (212)371-8222 内線486

(注:代表電話につながり次第,(日本語案内の1を押さずに)内線486を押してください。)

予約受付時間: 月曜日〜金曜日の09:30〜16:00(除,休館日)

注:4週間分の予約を受け付けております。

現在,予約受付については午前中にお電話が集中し,午後は比較的少ない傾向にあります。また,予約電話で対応中は,お電話をいただいても呼び出し音が鳴り続ける状態となるため,このような場合には時間を改めておかけ直しいただきますようお願いいたします。

4 予約を必要とする領事業務

パスポートの申請,戸籍・国籍関係の届出,在留証明等の各種証明の申請,ビザの申請。

なお,(申請後の)パスポートの受け取り,ビザの受け取り,在留届のご提出,在外選挙人名簿への登録申請等につきましては,予約の必要はありませんので,上述の窓口時間に来館可能です。

詳細は以下リンク先をご参照ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/l/01.html

・当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

ご不明な点ありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【医療関係情報】

・CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)。

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。

以下のURLをご参照ください。

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html

■ 在ニューヨーク日本国総領事館

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

TEL:(212)-371-8222

HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/

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