スイスが入国制限措置を解除している第三国リストの改訂(2回目)について(スイス連邦移民庁ホームページ)

スイス連邦移民庁は、8月14日、スイスが入国制限措置を解除しているシェンゲン加盟国以外の第三国のリストを改訂(2回目)

スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染防止のために実施していたスイスへの入国制限措置等の緩和措置として、7月20日からシェンゲン加盟国及び一部の国について入国制限措置を解除しているところ、スイス連邦移民庁は、8月14日、対象となる第三国リストを改訂(2回目)しました。

以下の国々からの渡航者は、スイスへの入国について、2020年7月20日から通常の要件(コロナ禍以前の状況に戻る)が適用されていますが、今回の改訂では、8月16日からモロッコがリストから除外され、モロッコからスイスへの入国が再び制限されることとなります。

アンドラ

・オーストラリア

ブルガリア

ジョージア

アイルランド

・日本

・カナダ

クロアチア

・モロッコ(※8月15日まで有効、8月16日から除外)

モナコ

ニュージーランド

ルワンダ

ルーマニア

サンマリノ

・韓国

・タイ

チュニジア

ウルグアイ

バチカン

キプロス

以上に掲載されていない第三国からスイスへの入国は、引き続き入国制限措置が適用され

ます。

スイスへの入国可否例(同庁ホームページから)

・スイス国民は、どの国からでもスイスへの入国が可能です。

シェンゲン協定加盟国の国民も同様に可能です。

・人の移動の自由協定を締結しているEU・EFTA諸国の国民も同様に可能です。

・(例えば)カナダ国民は、カナダから直接スイスへ入国が可能です。

しかし、仮にこの人が連邦保健庁の定める感染リスクが増加している国(例えば米国)に

居住している場合は、同国から直接スイスへ入国することはできません。

また、高リスク国(例えば英国)を経由してスイスに入国することもできません。

・(例えば)米国は、感染リスクが増加している国のリストに含まれているため、米国の

市民権を持つ人は、米国から直接スイスへ入国することはできません。

しかし、この人が、カナダに居住ないしは現在滞在している場合は、通常の入国要件を満

たしていればカナダから直接スイスへの入国が可能です。

スイス連邦移民庁

新型コロナウイルス感染防止のためのスイスへの入国制限措置

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語あり)

2 (参考)EU・EFTA諸国等からの入国制限措置の解除(6月15日から適用)については、以下をご覧ください。

〇在スイス日本国大使館 領事メール

(2020年6月12日付)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100064204.pdf

3 (参考)感染リスクが増加している国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)については、以下をご覧ください。

〇在スイス日本国大使館 領事メール

(2020年7月2日付)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100070829.pdf

〇在スイス日本国大使館 領事メール

(2020年7月22日付、1回目改訂)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100076347.pdf

〇在スイス日本国大使館 領事メール

(2020年8月5日付、2回目改訂)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100076347.pdf

スイス連邦内務省保健庁

スイス入国時に検疫措置(自己隔離)が必要となる対象国及び地域

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語あり)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete