●8月12日保健省命令が官報に掲載されました。本命令は、イタリアに入国しようとする者であって、イタリアへの入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ若しくはスペインに滞在するか又は乗換えを行った者に適用される予防措置や義務について規定しています。
●本命令は、8月13日から次の首相令が発表されるまで有効であり、いずれにしても9月7日を超えることはないこととされています。
●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200812OMS.html
(ご参考)
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○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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