NY州、NJ州及びCT州による新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの移動に関する勧告(対象州の追加と削除)

【NY州、NJ州及びCT州による新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの移動に関する勧告(対象州の追加と削除)】

1.対象州(8月11日時点)

- 本日の新規対象州(2州+1地域):ハワイ,サウスダコタ及びバージン諸島

- 本日対象から外れた州(4州):アラスカ,ニューメキシコオハイオ及びロードアイランド

- 本日時点の対象州(31州と2地域):アラバマアーカンソーアリゾナ、カリフォルニア、フロリダ、ジョージア、ハワイ、アイオワ、アイダホ、イリノイインディアナカンザス、ケンタッキー、ルイジアナ、メリーランド、ミネソタミシシッピミズーリ、モンタナ、ネブラスカネバダノースカロライナノースダコタオクラホマサウスカロライナサウスダコタテネシー、テキサス、ユタ、ヴァージニア、ウィスコンシン各州、プエルトリコ準州、バージン諸島

※対象州は随時更新されるため、最新情報については以下7.の3州の関連サイトで確認をお願いします。

2.隔離を実施する期間:対象州を離れた日から14日間

3. 隔離の対象者:対象州からNY州・NJ州・CT州に移動する全ての者

※NY州・NJ州・CT州に居住していて一時的に対象州に移動していた場合も含みます。

※NY州・NJ州・CT州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、本勧告の対象とはなりません。例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車

4.対象州となる基準:直近7日間の平均で、陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州

5.罰金:違反者は罰金が科されることがあり得ます。特にNY州は、対象州からNY州へ移動する者に連絡先等の情報を提供することを求めており、提供しない場合には2000ドルの罰金が科されることがありますのでご注意ください。

(※)提供する情報は以下のフォームでご確認になれます。なお、航空機で移動される場合は機内において様式が配布されることとなっています。

https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form

6.その他留意事項:3州への移動そのものを禁じるものではありません。

7.各州のサイト

- ニューヨーク州https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

- ニュージャージー州https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey-should-i-self-quarantine-if-i-have-recently-traveled

- コネチカット州https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Travel-In-or-Out-of-CT

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。

以下のURLをご参照ください。

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html

■ 在ニューヨーク日本国総領事館

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

TEL:(212)-371-8222

HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/

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