新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:制限措置緩和(フェーズ2)に関する8月4日付大統領令)

●8月4日付大統領令に基づき,制限措置緩和のフェーズ2が開始されます。

●これにより,赤道ギニア国内での制限措置が緩和され,各種活動,学校などが再開しますが,マスク着用や消毒等の衛生措置は引き続き順守する必要があります。

 8月6日,赤道ギニア政府は,衛生上の警戒状態及び制限措置の緩和に関する8月4日付大統領令を発表しました。同大統領令の概要は以下のとおりです。

1 衛生上の警戒状態の緩和第2フェーズに移行することが合意された。

2 国内における感染状況の評価に伴い、宗教行為による祝賀行事、対面のセミナー、文化行事、スポーツリーグは、収容力の50%を限度とし、検温、手の消毒、マスクの着用等すべての義務的な感染防止措置を順守することにより認められる。

3 感染防止措置及び交代制シフトの確立のための準備が整い次第、宗教的行事の再開を認める。宗教的行事の収容人数の上限はそれぞれの活動の50%までとする。後援祭やその他の人々が密集する祝賀行事は許可しない。結婚式や洗礼式は典礼のみとする。

4 以下の公共施設の営業を許可する。

(1)市場

(2)9月1日からの学校の再開。ただし、定員の50%を超えない範囲で行う。教育省は、すべてのレベルにおける教育プログラムを順守するための朝昼晩の交代制シフトを確立し、感染防止措置の履行を確保する。マラボとバタにおけるすべての教育機関において無作為にPCR検査を行う。

(3)カジノ、バー、公園は、常に感染防止措置を順守し、定員の50%までとする。

5 国外からの旅行者は、国民か外国人かを問わず、48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を携行しなければならない。これを所持しない渡航者は空港にてPCR検査を受け、その費用につき、国民は50,000CFA、外国人は110,000CFAとする。費用の支払いは銀行口座への預入又は振込とする(銀行名:Banco Nacional de Guinea Ecuatorial(BANGE)、口座名義人:Instituto Nacional de Investigacion en Salud Publica de Guinea Ecuatorial (INISAPGE)、口座番号:37111233901-3 (Swift code NAGCGQXXX))。渡航者は委員会の監視の下、PCR検査の結果を待つ間ホテルにて自主隔離を行う。国籍や在留資格にかかわらず、ホテル滞在費は各渡航者によって負担する。

6 新型コロナウイルス感染拡大防止措置としてのPCR検査はすべての住民に無料で行うことを継続する。目的地で求められるために検査を行う外国への旅行者はPCR検査を行うにあたって、国民であれば50,000CFA、外国人であれば110,000CFAの費用を負担する。検査を行う手続は第5条にて記載のとおりであり、費用は前払いとなる。検体採取はブエナ・エスペランツァ(Buena Esperanza)病院にて午前9時から11時半の間で行い、振込証明あるいは収入証明を提示する必要がある。結果は48時間以内に、保健省の特設窓口(午前10時から午後4時)にて発行される。受領の際、収入証明と引き替えとなる。

7 専門委員会はフェーズ2における緩和措置の感染状況への影響につき定期的に評価する。特定の地域等において新型コロナウイルスの感染再拡大が発生した場合には、さらなる感染阻止及び感染者への十分な医療提供のために、新たな社会・公共衛生措置が提案され、技術的、人的、施設的な能力拡大が計画される。

8 公開スペース、公共の場、公共交通機関及び私用車内でのマスク着用は、他の者がいる場合には義務とする。同様に、体温測定、消毒ジェルの使用、ソーシャルディスタンスの厳守及び毎日または翌営業日前に施設全体を消毒することを義務とする。

9 全ての開業医、診療所及び薬局は、緊急対応チームへの通報義務及び新型コロナウイルスの感染疑い例又は顕著な症状がある者を最寄りの公立病院へ搬送する義務を負う。これに反すれば、資格を失う場合がある。

10 全ての伝統的治療師は、深刻な呼吸症状のある患者を最寄りの指定病院へ搬送するとともに、同患者を直近の医療センターへ搬送する必要性に関し、フリーダイヤル(マラボ:1111、バタ:1112)、緊急対応チームまたは最寄りの保健当局に通報する義務を負う。これに違反すれば、資格を失う場合がある。

11 各機関は、消毒及び自動体温測定の機材を取得し、公共施設・民間企業等の出入口に設置しなければならない。

12 各関係省庁において、新型コロナウイルス対策・監視専門委員会との連携のための連絡役となる4人の担当者を設置する。

追加条項:

首相は関係省庁を調整する権限を持ち、関係省庁はフェーズ2における緩和措置の順守に必要なあらゆる措置をとることができる。

廃止条項:

大統領令に反する同列又は下位のあらゆる規定は廃止される。

最終規定:

大統領令は,国営メディアにて公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

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