入国制限措置の延長・一部変更に関するギリシャ政府の発表

 ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として行ってきた入国制限措置について、以下のとおり、延長・一部変更を行うと官報に掲載しました。

■入国制限緩和対象国

 ギリシャ政府は、7月1日から、日本をはじめとする、比較的新規感染が抑えられているEU域外からの渡航者について入国制限を緩和していますが、7月30日から8月14日までの間の制限緩和対象国について次のとおり発表しました。

 今期の対象国は12か国となり、日本、豪州、カナダ、ジョージア、モロッコニュージーランド、韓国、ウルグアイルワンダチュニジア、タイ、アラブ首長国連邦の居住者が入国可能となります(前回から、アルジェリアが除外されアラブ首長国連邦が新たに加えられました)。

 なお対象国については、引き続き定期的に再検討され、感染拡大などがあった場合には、再度の制限がなされることもあり得るとのことです。

【上記以外に入国制限対象の例外となる者(証明書類提示義務あり)】

EUシェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者

EUシェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、同棲者、未成年の子

・医療関係者

・政府団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員等

・輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障碍者を介護する者、農業季節労働者

・大学生

・トランジット旅行者

ギリシャ在外公館発行の許可を得た者

■周辺国からギリシャへの入国制限

1 トルコからの入国制限 

  8月1日から15日までの間、トルコからの航空便の運航を禁止する。また海路・陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可保有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

2 北マケドニアからの入国

  8月1日から15日までの間、アテネ国際空港を除く同国からの航空便の運航を禁止する。また、陸路での入国を禁止し、例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合、(4)EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者やEUシェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

3 アルバニアからの入国

  8月1日から15日までの間、アテネ国際空港を除く航空便の運航及び海路・陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者やEUシェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

■国境ゲートの制限

 8月15日までの間、陸上(鉄道含む)からの出入国は、次の入国ゲートのみが可となる。

(1)ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、職業上真に必要な移動についてはプロマホナス、カカヴィア、クリスタロピギ、エブゾネス、二ムフェア、キピ(ギリシャに再入国するためには、ギリシャ出国時に事前電子申請が必要)。

(2)物流トラックについては、上記6ゲートに加えてオルメニオ。

(3)アルバニアギリシャ系IDカード所有者については、カカヴィア、及びクリスタロピギ(ギリシャに再入国するためには、ギリシャ出国時に事前電子申請が必要)。

(4)EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両についてはエブゾネス。

(5)観光目的の旅行者等についてはプロマホナスのみ。

PCR検査結果(陰性)の提示義務

 8月15日までの間、ブルガリアルーマニア及びアラブ首長国連邦からの航空便による入国の際、事前電子申請完了時の自動応答メッセージ、QRコードに加えて、72時間以内に行われたPCR検査結果(陰性)の提示義務を課す。

ギリシャへの渡航は今一度、慎重にご検討ください

1 現在、日本政府はギリシャへの渡航について、引き続き、感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

2 ギリシャ政府の発表と実際に運用されている入国制限が異なるケースが散見されます。また、直前のフライトキャンセルや経由地で足止めされたり、あるいは感染により、旅行自体を中断・中止せざるを得ないリスクがあります。

3 日本政府の水際対策として、日本帰国前14日以内にギリシャに滞在していた方は、以下の措置の対象となります

・空港の検疫所において全員にPCR検査が実施され、自宅等で、結果判明までの間待機することが求められます(到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2日程度を要するようです)

・自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(タクシー、国内線含む)を使わないことが条件となり、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保が必要となります。また、検査結果判明まで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

・検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

・検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、自宅や宿泊施設等で待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

・上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

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メール:consular@at.mofa.go.jp