新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:7月14日付首相令の延長、7月31日付ロンバルディア州知事令

●緊急事態宣言の有効期限に係る緊急措置を規定する緊急政令(7月29日閣議決定、翌30日官報掲載・発効)によって、7月14日付首相令(7月31日まで有効)は、以下のとおり、当面の間,延長されることとなりましたので、ご注意ください。

7月30日付緊急政令第1条5項は,7月14日首相令は、次の首相令が採択されるまでの間、かつ、いずれにせよ本緊急政令が発効してから最長10日まで,引き続き適用される旨規定しています。これにより、6月11日付首相令、6月30日付及び7月9日付保健省命令等に含まれる措置が延長されることになります。これら法令の規定は在イタリア日本国大使館ホームページ(*)をご覧ください。

(*)在イタリア日本国大使館ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html 

上記リンク先の「コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府措置(当館仮訳)」の項をご覧ください。

●フォンターナ・ロンバルディア州知事は、7月31日に新たな州知事令(8月1日から9月10日まで有効)に署名しました。

これにより電車、地下鉄、トラム、バス等の公共交通機関の全座席で着席が可能となり、立乗り客も、交通機関によって、認可された収容人数の25%若しくは50%までの乗車が可能となります。また、タクシー内において家族や同居人等の間で対人距離を保つ必要がなくなります。

公共交通機関を含む一般のアクセスが可能な屋内及び家族や同居人でない人々との対人距離(1M)の確保が不可能な場合の屋外でのマスク(又は口と鼻を覆う衣類)の着用義務は引き続き有効です。また、それらに備えてマスクは携行しなければならないとされています。6歳以下の子どもやマスクの継続した使用に困難を伴う障がい者はこの義務は免除されます。

また、業務開始前の従業員やレストランにおいて着席して飲食を行う客に対する体温測定は引き続き義務であり、37.5度以上ある場合は、出勤や入店が認められない等が定められています。

ロンバルディア州HP

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 

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厚生労働省

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問い合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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