リオ市による社会的隔離措置の緩和(経済活動再開第5段階への移行)

◎7月31日、リオ市HP上にて、8月1日から同市における経済活動再開を第5段階に移行する旨発表されました(全6段階)。なお、当初発表された第5段階の内容から以下のとおり一部変更されています。

◎ブラジル国内の感染者数は2,662,485人(前日比+52,383)、死亡者数は92,475人(同+1,212)(31日現在)。3密(密閉、密集、密接)を避け、こまめな手洗い、咳エチケットの徹底など感染予防に努めてください。

◎邦人の方への感染が確認された場合には、当館までご一報願います。

●リオ市における経済活動再開の第5段階(新規許可事項及び当初計画と異なる点は※で表示しています)

・すべての商店が、入店可能人数の上限を設けることを条件に営業可能。ショッピングセンター内の店舗は、十分な感染症対策の実施を条件に、10時から22時まで営業可。フードコート内のレストランは、感染症対策を十分に実施することを条件に営業可。※

・バー、レストラン(セルフ・サービスを除く)は、入店率を通常の50%に維持することを条件に、午前1時まで営業可。※

・ジムは予約制かつ入店率を一定に保ち営業可。ダンスやクロスフィットは人との接触及び用具の使用なしの条件で可能。サウナやプール、スパは使用不可。

・私立の教育機関は8月3日より再開可(任意)。※

・ホテルは営業可能。

・主要観光スポットは、通常の50%の入場率を保ちつつ、十分な感染症対策の実施を条件に、営業を許可。※

・理髪店は予約制かつ入店率を一定に保ち営業可。※

・ビーチの集団利用(ビーチバレーやビーチサッカー等)は、月〜金(週末・祝日は不可)に限り許可。海での遊泳も可。ビーチでの椅子やパラソルを利用した長時間の滞在は引き続き禁止。※

・病院は緊急を除き予約制。同伴者の同行は原則禁止。

・宗教施設は開放。葬儀等は人数を制限することで実施可能。人々が密になることは禁止。

・屋外での文化活動は禁止。

・スポーツトレーニングセンターは、密集することを避けたうえで利用可能。

・密にならないことを条件に、日曜、祝日の公道を利用したレジャー(イパネマ海岸等で行われる歩行者天国)を許可。

・アパート及びマンション内の共同プールの開放。アクアビクスは禁止。※

●リオ市における段階的な経済活動の再開(第1〜6段階)

https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00080.html

※上記のとおり、第5段階の内容は一部変更されていますので、ご注意ください。

【参考】

●ブラジルにおける感染状況(31日現在。括弧内は前日比)

ブラジル全体:感染者数2,662,485人(前日比+52,383),死亡者92,475人(同+1,212)

(当館管轄3州)

リオデジャネイロ州:感染者数165,495人(+1,853),死亡者数13,477人(+129)

ミナスジェライス州:感染者数129,985人(+2,879),死亡者数 2,861人(+92)

エスピリトサント州:感染者数83,292人(+1,406),死亡者数 2,544人(+30)

https://covid.saude.gov.br/

新型コロナウイルス関連情報(ブラジル当局による各種規制等)

当館HPに新型コロナウイルス関連のブラジル当局による各種規制や、ブラジルにおける感染状況等の各種情報を掲載していますので、ご利用ください。

https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00011.html

●ブラジル出国便参考情報

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

【問い合わせ先】

リオデジャネイロ日本国総領事館

Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901

電話: (55-21) 3461-9595

Fax : (55-21) 3235-2241

領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp

総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

在外公館からの最新の安全情報等を受信できる無料配信サービスです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居,帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

変更届をメール、FAXまたは郵送にて当館まで提出してください。

変更届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/000458554.doc

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