追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎昨日の領事メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=95498 )でお送りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第1号について、ブラジル政府より以下の追加情報を入手しましたので、お知らせします。

1 ブラジルへの入国に際して、政令第340号第8条による「新型コロナウイルスSARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行した診断書」は求められないことが確認されました。(今回の政令第1号によって政令第340号が廃止されたことに伴い、同政令第6条、第7条及び第8条は無効となったためです。)

(旧政令第340号)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00156.html

2 政令第1号6条により、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりました。

3 政令第1号6条§ 1にある、航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません。(注:日本人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する際は訪問ビザ該当者として本件条項が適用されますので、念のため。)

◎なお、今後、ブラジルからの帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能なフライト(路線)が増加していくことが見込まれていますが、利用する航空会社によっては経由地の当局の規制等により陰性証明書等の提示が求められることもあるようですので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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