新型コロナウイルス感染症関連情報(アルト・パラナ県における外出制限に関する厚生福祉省令等)

パラグアイ厚生福祉省はアルト・パラナ県において実施される外出制限に関する省令を公布しました。

◎同県シウダ・デル・エステ市においては、政府の決定に反対する市民の抗議活動が発生しています。引き続き関連情報の収集に努め、不測の事態に巻き込まれないようご注意ください。

●7月29日、パラグアイ厚生福祉省は、アルト・パラナ県における外出制限に関する省令(第329号)を公布しました。同省令の概要は下記1〜5のとおりです。

(※なお、本日(7月30日)の報道によれば、関係省庁の大臣及び同県知事の間で、衛生対策を講じた上で午前5時から午後5時まで商業活動を行うことを認めることで合意が成立したため、下記省令の内容は変更される可能性があります。)

1 7月30日から8月16日まで、アルト・パラナ県において外出制限の段階的解除の後退を命じる。

上記期間中、アルト・パラナ県の住民は、食料、薬品、清掃用具の補給のために必要な最低限の外出を除いて、住居内にとどまらなければならない。

2 次に挙げる活動に従事する者は上記1の制限の対象外となる。ただし、65歳以上の者及び18歳以下の者をこれらの業務に従事させてはならない。

(1)中央及び地方の政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない職務; 交替制勤務による公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理; 医療従事者、軍及び警察

(2)障害者、高齢者、小児及び青年の援助

(3)マスメディア(役職や勤務時間の証明書が必要)

(4)スーパーマーケット、食料品店、薬局、食料品供給のための物流。急を要する獣医の業務。

(5)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理

(6)葬儀関連業務

(7)交替制勤務による公共・民間工事の実施及びその物流

(8)デリバリー

(9)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理

(10)燃料販売所及びガスの配送(午前5時から午後11時)

(11)ATM、現金輸送、銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務

(12)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務、貿易業

(13)必要不可欠な警備、清掃、警護、宿泊のサービス

(14)交替制勤務による次のような工場一般とその物流

・家庭用衛生用品、清掃用品、医療物資の製造

・繊維産業、縫製業、皮革産業

・製材業、家具製造、製紙業

・金属、プラスチック、陶磁器、セメント、ガラスの各工場

・印刷工場

・機械工場、自動車工場

・工場の維持管理、修理工場

・粗石積み

(15)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス

3 他県の住民は、上記2に挙げる各活動に従事する場合を除き、アルト・パラナ県に入ることはできない。

4 公共交通機関に関する事項は、公共事業通信省が規定する。

5 本省令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。

【ご参考:パラグアイ厚生福祉省ホームページ】

https://www.mspbs.gov.py/resoluciones-covid19.html

●報道によれば、アルト・パラナ県シウダ・デル・エステ市では、パラグアイ政府の決定に抗議する市民と治安当局の衝突により負傷者が発生しているほか、商店の略奪行為も発生しています。本日も、抗議活動が継続していますので、同県にお住まいの方は、不測の事態に巻きこまれないよう関連情報の収集に努めてください

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