バハマにおける入国手続(2020年7月24日以降)

2020年7月24日以降のバハマの入国手続は以下のとおりです。 詳細・最新情報はバハマ観光省ホームページをご確認ください。

https://www.bahamas.com/tourism-reopening

1 航空便・船舶にかかわらず、どの管轄区域からの国際渡航にも制限はない。

2 プライベート航空機・船舶にかかわらず、どの管轄区域からも制限はない。

3 バハマ関係当局がその人物、役職にかかわらず外交官に付与する免除を例外とし、どの地域からも、バハマに入国するバハマ国民・居住者・訪問者は、到着時、保健当局により承認を得た指定された政府施設、ホテル、自宅のいずれかにおいて自己負担により14日間の強制的検疫となる。バハマ国民および居住者らの自宅で検疫することの可否は、保健当局によって決定される。

4 国民・居住者・訪問者は、検疫期間の終了時に自己負担によりRT-PCR検査を受ける必要がある。

5 国民・居住者は、検疫下にあるとき自己負担でRT-PCR検査を受けることを選択できる。検査の結果、新型コロナウイルスが陰性である場合、当該者は検疫義務を解除され、政府の監視プラットフォームを使用した強制的モニタリングを受ける。

6 新型コロナウイルスが陰性と判定されなかった国民および居住者は、14日間の有効期限が切れるまで検疫施設に留まるものとする。

7 すべての乗客は、到着の10日以内の日付の新型コロナウイルスRT-PCR検査における陰性結果を所持する必要がある

8 新型コロナウイルスのRT-PCR検査要件は、10歳以下の国民・居住者・訪問者には適用されない。

9 すべての乗客は、出発前にhttps://travel.gov.bs/ で「バハマヘルスビザ」申請を完了する必要がある。新型コロナウイルスのRT-PCR検査の陰性結果をアップロードするか、関連する除外カテゴリを選択し、連絡先情報を提供する必要がある。

10 すべての乗客は、チェックイン時および到着時に、「バハマヘルスビザ」申請の承認を提示する必要がある。

7月28日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)