レバノンにおける新型コロナウイルス関連 2020.7.28-2 レバノン入国時の手続き等一部変更

● 7月27日に発表された政府の新たな感染拡大防止策により、入国時の手続きが変更されました。7月31日以降レバノン渡航する全ての搭乗客に対してPCR検査の陰性証明の提出が求められます。レバノン入国時に必要な手続きは次のとおりとされています。入国手続きについては必ず事前にご利用予定の航空会社にもご確認ください。

● 現在、レバノン感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に該当します。細部は下記3「レバノン感染症危険情報」をご参照ください。

1 7月27日に発表された入国時の手続き

(1)事前PCR検査の対象拡大

 7月31日以降、レバノンに来る全ての渡航者はPCR検査の陰性証明を提出しなければなりません。なお、同証明は、渡航者が搭乗手続きを行う96時間(4日)前以降に実施した検査の結果によるものでなくてはなりません。

(2)待機措置等

・7月28日時点で感染率の低い国(レバノン保健省の統計に依拠)から来る全ての渡航者は到着時にPCR検査を受け、検査結果が判明するまでの間(最大48時間)は自宅にて待機しなければなりません。

・7月28日時点で感染率の高い国(レバノン保健省の統計に依拠)から来る全ての渡航者は到着時にPCR検査を受け、検査結果が判明するまでの間(最大48時間)は観光省が指定するホテルにて検疫措置を受けます。同渡航者は、72時間後に実施される2回目のPCR検査を受けることになります。

・全ての渡航者は追跡用のアプリケーションのダウンロードをしなければならないとされています。

2 その他

(1)検査結果の通知

 到着時の検査の結果通知は、陽性であった場合にのみ電話で通知され、48時間以内に保健省HP(https://www.moph.gov.lb/)やメディアを通じて発表されるフライトチェックの結果が発出されるまでの間に電話通知を受けていない方は陰性であるとされています。

(2)申告票の記入

 全ての到着客は、レバノンに到着するまでに保健省作成の健康状態申告票を記入しなければなりません。同申告表は下記リンク、出発地のチェックインカウンター又はレバノンへ向かう機内で入手可能とされています。

  https://arcg.is/0GaDnG

(ページ上部の丸いマークの横の文字をクリックしていただくと、言語が選択可能です。)

(3)陽性であった場合の措置

 PCR検査の結果が陽性であった場合、該当者は治癒するまでの間、保健省の指示に従わなければなりません。

3 レバノン感染症危険情報

 現在、レバノン感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に該当します。在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、感染の地理的拡大の可能性に注意し、現地の状況が悪化する可能性も念頭に、各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに、感染予防に万全を期してください。

(参考:各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持 6月5日))

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html

(参考:ベイルート国際空港のHP)https://www.beirutairport.gov.lb/

(参考:公安総局(出入国管理所掌機関)) https://www.general-security.gov.lb/en

(参考:レバノン保健省)https://www.moph.gov.lb/en

専用ダイヤル: +961-(0)1-594459、1214

 邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館

 代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3

 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855

 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977

 領事緊急:+961-(0)3-362540

 FAX番号:+961-(0)1-989754

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