レバノンにおける新型コロナウイルス関連2020.7.27 感染者数急増 感染者数3747名

【更新部分】

○感染者数(本文1)を更新しました。(7/24〜26の新規感染者は490名)

1 レバノンにおける感染者数等(レバノン保健省発表)(更新)

 ○新規感染者数

  ・7月24日:147名

  ・7月25日:175名(過去最多)

  ・7月26日:168名

 ○累計感染者数:3747名(この内、治癒者1692名)

 ○死亡者数

  ・期間中(7月24〜26日):8名

  ・累計:51名

 ○入院等

  ・入院患者:137名

  ・中程度の患者:103名

  ・重症患者(ICU):34名

(参考:感染者推移等)https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100077549.pdf (更新)

2 在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ

 レバノンでは新規感染者が5日連続して100名を超えるなど感染拡大の傾向にあり、予断を許さない状況です。改めて以下の感染予防策をご確認の上で十分注意していただくようお願い申し上げます。

・不要不急の外出を避けてください。やむを得ず外出する場合にはマスクを着用してください。

・三つの密(密集、密閉、密接)を避けてください。

 密集:混雑する場所を避けてください。

 密閉:密閉空間を避け換気を心掛けてください。

 密接:他人と2m以上の距離を保ってください。

・石けんでの手洗い又はアルコール(70-80%濃度)での手指消毒を励行してください。

・むやみに目・鼻・口を触らないで下さい。

(ウイルスが粘膜から感染する可能性があります。)

3 レバノン政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(総動員)

 レバノン政府は新型コロナウイルスの感染拡大対策として総動員(General Mobilization、3月15日〜8月2日)を発動しており、空港を除く出入国地点が閉鎖されているほか、市民は公衆衛生上の予防措置(マスクの着用、密集の回避、ソーシャルディスタンスの維持)を遵守するものとされ、違反した場合は以下の罰則が科されます。

・予防意識の欠如及び怠慢等により感染を拡大させた者は最大6か月の禁錮刑が科せられます。また、自身の感染を自覚した上で感染を拡大させた者は1〜3年の禁錮刑が科せられます。

・隔離対象者が隔離措置(48〜72時間)に従わず他人と接触した場合は、60万から最大で5百万レバノン・ポンドとする罰金が科されます。

・あらゆる公的・私的機関、医療機関及びその他の場所におけるマスクの着用が義務とされ、同義務に違反した者には5万レバノン・ポンドの罰金が科されます。

 また、商業施設等では過密状態を避けるため、来場者を許容範囲の半分程度に抑えるとされているほか、水たばこの提供は禁止となります。

治安機関による取締りが強化される可能性もありますので、外出時には必ずマスクを着用し、身分証明書を携帯するなど、十分注意願います。

4 レバノンへの入国、日本への帰国

(1)レバノンへの入国等

 現在、レバノン感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に該当します。感染の地理的拡大及び現地状の悪化の可能性等を念頭に、各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに、感染予防に万全を期してください。

(参考:各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持 7/21))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T112.html#ad-image-0

(参考:海外安全情報 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

 当面の間、ベイルート国際空港では到着客数が制限されており、従来よりも減便となっている模様です。航空便をご利用予定の方は早めの手配をお勧めします。細部は各航空会社にお問い合わせください。

 レバノン入国時にはPCR検査の実施が求められます。レバノンの民間航空当局は、各国をPCR検査の実施国及び非実施国に区分しており、出発地がそのどちらに該当するかによって入国時の手続きが異なります。細部は下記をご参照ください。

(参考:レバノン入国時の手続き等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=94782

(参考:ベイルート国際空港のHP)https://www.beirutairport.gov.lb/

(2)日本への帰国関連

 ベイルート国際空港を出発する航空便も減便となっている模様ですので、帰国を検討されている方は早めに手配されることをお勧めします。

 日本における水際対策強化措置により、日本国籍者を除き、過去14日以内にレバノンに滞在歴のある方は入国拒否措置の対象となります。また、同滞在歴のある方が日本に入国する場合、本邦空港においてその旨を申告する義務があるほか、全員がPCR検査の対象となります。細部は下記をご参照ください。

(参考:日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化)(更新)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

 厚生労働省は帰国された方に対し、検疫所長が指定する場所(自宅等)における14日間の待機のほか、御自宅等へは公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社等による送迎でのお帰りをお願いしております。細部は下記をご参照ください。

(参考:水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

 当地の滞在許可については公安総局(General Security)の所掌となります。

 公安総局によれば、2019年10月17日以降に滞在許可の期限が満了した方について、2020年7月30日までに申請を行った場合は期限の超過に伴う罰金を科さないとされております。滞在許可の細部については、公安総局にご確認ください。

(参考:公安総局) https://www.general-security.gov.lb/e  電話:1717

5 在レバノン日本国大使館への来館について

 当館においては現在も領事業務を行っており、各種申請を受け付けておりますが、感染拡大を防ぐため、お急ぎでない場合は来館を延期されるようお願いします。また、来館を予定されている方は必ず事前にご連絡ください。連絡先等、細部はこちらをご参照ください。 https://www.lb.emb-japan.go.jp/files/100040209.pdf

6 その他(レバノン保健省の専用ダイヤル等)

 レバノン政府は、公衆衛生上の予防措置(マスクの着用、密集の回避、ソーシャルディスタンスの維持)を遵守するよう呼びかけています。

また、外務省(海外安全HP)、厚生労働省及びレバノン保健省のウェブサイト等を参考に常に最新情報の入手に努めてください。症状が確認された場合はレバノン保健省の専用ダイヤル01−594459又は1214にまで連絡してください。

 

【参考】

■外務省(海外安全HP)

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

海外安全HP 在レバノン大使館からの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0961

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

レバノン保健省(Ministry of Public Health)

https://www.moph.gov.lb/en

専用ダイヤル: +961-(0)1-594459、1214

 

邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館

 代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3

 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855

 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977

 領事緊急:+961-(0)3-362540

 FAX番号:+961-(0)1-989754

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