【緊急】日本航空によるデリー発7月30日臨時便(総領事館レターの発行)

●7月30日のデリー発羽田行の臨時便で帰国される方でカルナータカ州内からケンペゴウダ国際空港まで移動される時間帯の全部または一部が外出禁止時間(午後9時から午前5時まで)にかかる方に対して、当館から州警察に対して通行許可の依頼を行います。

●該当する方は、本文中に、明記されている搭乗者及び車輌に関する情報を28日15時までに当館代表メールアドレスまでメールで送信願います。

●御連絡をいただいた方には、当館発行の通行許可依頼レターをメールで28日中に送付しますので、プリントアウトまたはダウンロードの上、警察官からの提示を求められたら御提示願います。

羽田空港をはじめ、成田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港を利用して日本にご帰国なさる際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得することを前提に,7月30日にデリー発羽田行の臨時便(19:05デリー発羽田行、JL030)を運航します。

2 本臨時便で御帰国を予定されている方で,カルナータカ州内からケンペゴウダ国際空港まで移動される時間帯の全部または一部が外出禁止時間(午後9時から午前5時まで)にかかる方に対して、当館から州警察に対して通行許可の依頼を行います。(右に該当しない方は、通行許可が不要です。)

3 つきましては、上記2に該当する方は、車種、車輌番号、運転手の氏名と携帯電話番号、移動される方のお名前、携帯電話番号、パスポート番号、御出発地(ベンガルール市外からの御移動の場合は経由地も含みます)を28日15時までに当館代表メールアドレス(cgjblr@ig.mofa.go.jp)までメールで送信願います。

4 上記3の御連絡をいただいた方には、当館発行の通行許可依頼レターをメールで28日中に送付しますので、プリントアウトまたはダウンロードの上、警察官からの提示を求められたら御提示願います。インド外務省からはレターが発行されませんので、当館のレターが唯一の通行許可証となります。

5 羽田空港を利用して日本にご帰国する際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。利用に際しては、あらかじめ、税関申告アプリをダウンロードしてください。(成田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港も同様です。)

https://itunes.apple.com/jp/app/id1454991621

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.customs.EGateMobile

6 ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方の手続、日本到着時の手続、日本人配偶者等で外国籍の方に必要な手続については,7月6日に発出した領事メールに明記されているので、御参照ください。

(お問い合わせ先)

ベンガルール日本国総領事館

電話(Tel): 080-4064-9999

Eメール:cgjblr@ig.mofa.go.jp