カタルーニャ州における「公衆衛生に関する特別措置」(7月22日現在のとりまとめ)

カタルーニャ州政府は、7月22日現在、新型コロナウイルスの感染が拡大しているバルセロナ市とその周辺地域、リェイダ県及びジローナ県の一部に、外出自粛要請や禁止事項を含む「公衆衛生に関する特別措置」を実施しています。

●具体的には、措置実施地域の全ての方に対し、自宅にとどまることや、外出は、通勤、医療機関の受診や医薬品の購入、食料品・飲料品・その他生活必需品の購入等に制限することを推奨してるほか、10人以上の集会を禁止しています。

●この措置は、措置開始日から15日間有効です。

●措置実施地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してください。

1 カタルーニャ州政府による「公衆衛生に関する特別措置」の実施地域等

(1)バルセロナ市及びその周辺(7月18日から15日間)

Barcelona、Viladecans、El Prat de Llobregat、Sant Joan Despi、Sant Boi de Llobregat、Cornella、Sant Just Desvern、Esplugues de Llobregat、L’Hospitalet de Llobregat、Montcada i Reixac、Santa Coloma de Gramenet、 Sant Adria de Besos、Badalona

(2)リェイダ県の一部(7月18日から15日間)

Lleida ciudad、Aitona、Alcarras、La Granja d’Escarp、Seros、Soses、Torres de Segre

(以下は18日から新たに追加された地域)

Alamus、Albatarrec、Alcano、Alcoletge、Alfarras、Alfes、Alguaire、Almacelles、 Almatret、Almenar、Alpicat、Aspa、Corbins、Llardecans、Maials、Montoliu de Lleida、la Portella、Puigverd de Lleida、Rossello、Sudanell、Sunyer、Torrebesses、Torrefarrera、Torre-serona、Vilanova del Segria、Vilanova de la Barca、Sucs、Raimat

(3)バルセロナ市近郊(7月20日から15日間)

Sant Feliu de Llobregat

(4)ジローナ県の一部(7月20日から15日間)

Figueres、Vilafant

2 措置概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置

本措置は、実施地域に居住、滞在している全ての者に適用される。

第2条 個人の移動

実施地域に居住又は滞在している全ての者は、自宅にとどまることを推奨する。

外出は以下の場合のみに制限することを推奨する。

(1)テレワークによる業務の遂行が不可能な場合の通勤

(2)医療機関の受診

(3)高齢者、未成年者、障がい者等の介護

(4)金融機関、保険会社等への訪問

(5)商業施設における食料品、飲料品、その他生活必需品の購入

(6)その他の小売商業施設への訪問

(7)会合、娯楽活動、同居人とのスポーツ

(8)公的機関、司法機関等の必要又は緊急な行動

(9)許可証及び公的文書の更新

(10)国内の引越

(11)家庭菜園の管理

(12)延期が不可能な公的試験又は検査

(13)不可抗力又は必要な状況による場合

第3条 職場における感染予防及び衛生対策

職場の責任者は、以下の措置を採用する責任を有する。

(1)職場の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気

(2)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備

(3)対人安全距離の維持(不可能な場合は、労働者への適切な保護具の提供)

(4)マスク着用義務

(5)従業員、顧客の密集の回避

(6)テレワークの促進

第4条 企業及び小売業

(1)企業は、不可欠な業務、緊急事態、又は重大な状況でない限り、密接な個人的接触を伴う業務を提供することはできず、可能な限り顧客との物理的な接触をせずに提供する必要がある。

(2)商業活動に関しても、可能な限り顧客との物理的な接触をせずに提供する必要がある(例:電話又はオンラインによる注文等)。

(3)これらの施設は、新型コロナウイルスに対処するために確立された衛生、感染予防及び安全対策に準拠する必要がある。

第5条 会合、集会

(1)公私を問わず、10人以上の会合や集会を禁止する。この禁止事項には、結婚式、宗教的行事、祝賀会、葬式及びスポーツの練習等が含まれる。

(2)業務活動及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。

(3)公共の場所における10人までの会合での飲食を禁止する。

(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。

第6条 公共交通機関の利用

職場の責任者は、従業員がラッシュアワーに公共交通機関を利用することを避けることができるよう、フレキシブルな勤務時間を提供する必要がある。

第7条 文化活動、公演、レクレーション、スポーツ及びナイトクラブ

(1)劇場、映画館、スポーツ大会、遊園地、スポーツジム、ナイトクラブ、ディスコ等は、営業を中止する。

(2)図書館及び博物館は開館される。

(3)文化活動、公演、スポーツ大会等の開催を禁止する。

第8条 ホテル及びレストラン

(1)施設内における収容人数は許可された人数の50%に制限し、常にテーブルにおいて飲食する必要がある。テラス席においては、テーブル間の距離2メートルを確保した上で、収容人数が決定される。

(2)ホテルでの共有スペースにおける収容人数は、許可された人数の50%に制限する。

(3)宅配サービス及びテイクアウトの利用を推奨する。

第9条 サマーキャンプ

サマーキャンプの活動は維持される。

第10条 処罰等

第2条以外の措置に違反した場合、該当する法律に従って処罰される。

第11条 期間

本措置の期間は15日間である。

第12条 発効

本措置は官報に掲載後、発効する。

3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)

「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。

(1)バルセロナ市及びその周辺に対するもの

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf

(2)リェイダ県の一部に対するもの

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf

(3)バルセロナ市近郊に対するもの

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf

(4)ジローナ県の一部に対するもの

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf

(5)ツイッター(「公衆衛生に関する特別措置」実施地域の地図等)

https://twitter.com/emergenciescat/status/1285154870752718849

4 お願い

「公衆衛生に関する特別措置」実施地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してください。

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