EU・シェンゲン域外国居住者に対するスペイン入国制限一部解除規定の変更(7月23日から)等

●7月4日から適用されている、EU・シェンゲン域外国居住者に対するスペイン入国制限一部解除規定のうち、入国制限解除対象国等が変更となります。

●これまで入国制限解除対象国であった、モンテネグロ及びセルビアが除外されます。

●変更後の規定は、7月23日0時から適用されます。

1 EU・シェンゲン域外国居住者に対するスペイン入国制限一部解除規定の変更

スペイン内務省は、EU・シェンゲン域外国の居住者に対するスペイン入国制限一部解除規定を変更する省令を、官報に掲載しました。

変更後の規定は、7月23日0時から適用され、当面7月31日24時まで有効となっています(延長や変更の可能性があります)。省令の概要は以下のとおりです。

【省令のリンク】

https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf

(1)入国制限解除対象国(日本は引き続き対象国となっております。)

対象は解除対象国の「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので、ご注意ください。(例:タイに居住している日本人は入国可)。

アルジェリア、豪州、カナダ、ジョージア、日本、モロッコニュージーランドルワンダ、韓国、タイ、チュニジアウルグアイ、中国

(今回、モンテネグロ及びセルビアが除外。アルジェリア、モロッコ及び中国は相互主義を条件とする。対象国は、内務大臣の決定により変更することができる。)

(2)注意事項(入国が許可される場合)

ただし、当該対象国の居住者であっても、入国が許可されるのは、以下のいずれかに該当する場合のみですので、ご注意ください。

ア 対象国たる居住国から直接到着する場合

イ 他の対象国のみを経由し到着する場合

ウ 非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合

(3)上記(1)の対象国以外のEU・シェンゲン域外国に適用される措置

以下に定める者を除き入国を拒否する(これまで認められていた、「国境を越えて通勤する労働者」及び「農業セクターの短期労働者」が除外されています)。

ア EU、シェンゲン協定加盟国、アンドラモナコバチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって、居住国に向け移動中であるとともに、居住国を文書で証明することのできるもの

イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって、当該査証発給国に向け移動中であるもの

ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するため、又は当該活動から帰宅するために入域する者

エ 運送関係者、船舶の乗員、航空輸送に携わる航空機の乗員

オ 外交団、領事団、国際機関、軍、市民保護従事者、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で、必要な許可、査証又は医療保険を有するもの。ただし、留学先国に向けて移動中であるとともに、スペインへの入国は、学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。

キ 高度な技能を有する労働者で、その業務が必要とされ、又は、その業務が延期されるべきでないか、若しくは、その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)

ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

(4)その他の規定

ア 上記(2)は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

イ セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖を維持する。

2 空港及び港湾におけるスペイン入国時の手続きについて

7月1日、保健省は、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対し、(a)申告書面の提出、(b)検温、(c)目視によるチェック、を課す旨の規則を官報に掲載し、同日発効(政府により新型コロナウイルスに係る衛生上の危機的状態の終了が宣言されるまで有効)されましたところお知らせします。具体的な措置は以下のとおりです。

【保健省規則のリンク】

https://boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf

(1)手続きの内容

ア 申告書の提出

(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に、保健省専用ページ(https://www.spth.gob.es/)、又は、専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります。フォーマットは、上記リンクの5〜6ページ目に定められており、人定事項や健康状態(スペイン到着の48時間前から記入可)を問う内容となっています。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に提示する必要があります(移行措置として、7月31日までに入国する者は、到着時に紙での提出が認められます)。

(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。

【保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)】

 https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf

イ 検温

検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません)。

(2)手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。

検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断で感染の疑いが拭えない場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

4 お願い

スペインでは、入国制限の一部緩和が実施されていますが、バルセロナ市を含むカタルーニャ州の一部地域では、新型コロナウイルスの感染が拡大しているため、外出自粛要請や禁止事項を含む措置が実施されている状況です。

また、日本外務省は、7月21日現在、スペインに対する感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を継続して発出していることから、スペインへの渡航は止めてください。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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