【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(7月18日現在)

●報道によれば、アルゼンチン国内では122,524名(昨日から3,223名増)の累計感染者数、うち2,220名の累計死亡者数、52,607名の累計治癒数が報告されています。

●なお、本18日、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、全国強制隔離措置を8月2日(日)まで延長すること等を定めた必要大統領令(DNU605/2020)が公布されました。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。

●アルゼンチンの感染症危険レベルは、5月22日から、レベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))に引き上げられており、大使館では、アルゼンチンに滞在中の方を対象に所在調査を進めております 。在留届、たびレジの登録情報の更新にご協力をお願いします。https://www.ar.embjapan.go.jp/itpr_ja/kyoryokuirai.html

1 報道によれば、アルゼンチン国内では122,524名(昨日から3,223名増)の累計感染者数、うち2,220名の累計死亡者数、52,607名の累計治癒数が報告されています。

2 全国強制隔離隔離措置を8月2日まで延長すること等を定めた必要緊急大統領令(DNU)の公布(ブエノスアイレス市による段階的緩和等、各市独自の例外措置規定の根拠となる規定はDNU第15条及び第16条(以下(3)イ(エ))。また、非居住外国人の入国禁止規定の同日まで延長も第29条で規定(以下(3)ウ(オ))。)

(1)本18日、昨17日の大統領発表を踏まえ、強制隔離措置を8月2日(日)まで延長すること等を定めたDNU605/2020が公布されました。

(2)同DNUは、前段を除けば3部構成となっており、

第1部:本DNUの目的等。

第2部:7月18日〜8月2日まで適用される措置。

第3部:その他。 となっています。

第2部が本DNUの中心的部分であり、

 ア 感染が落ち着いている地域に適用される社会的・予防的・強制的「距離」に係る規定。

 イ ブエノスアイレス首都圏(AMBA)等の感染拡大が懸念される地域に適用される社会的・予防的・強制的「隔離」に係る規定。

 ウ 共通事項。の3章に分かれています。

(3)中心部分となる第2部の概要(3章構成)は以下のとおりです。

 ア 第1章 社会的・予防的・強制的「距離」

以下イ(ア)の地域以外には、社会的・予防的・強制的距離措置を適用する(第2条)。

 イ 第2章 社会的・予防的・強制的「隔離」

(ア)以下の都市には、社会的・予防的・強制的隔離(以下、「強制隔離」と表記)を定めた、(延長され)現在有効なDNU297/2020を延長する(第10条)。

ブエノスアイレス首都圏(AMBA):ブエノスアイレス市及びブエノスアイレス州の35市

・チャコ州サン・フェルナンド郡

・フフイ州(全州)

(イ)国民生活に必要不可欠なサービスの提供者を強制隔離適用の例外とする(第12条)。

(ウ)公共交通機関の利用を制限した上で、継続操業が必要な産業、バイオ燃料の生産・流通業、自動車等修理、生産開発省の許可した輸出業、東京五輪に出場する選手等全7業種に従事する者を強制隔離適用の例外とする(第13条)。

(エ)上記(イ)及び(ウ)以外の強制隔離適用例外に関し、人口50万人までの都市については、州の保健省の事前許可の下、国の保健省の規定に従った上で、州知事が規定できるが、同規定を迅速に国の保健省及び内閣官房長官に通報すること、感染・保健状況を踏まえ同例外を解除することが出来る旨定められている(第15条)。

 また、人口50万人以上の都市については、州当局又はブエノスアイレス市長が、それぞれの自治体の保健当局の事前許可の下、内閣官房長官に許可を申請することができる。

 許可された例外措置の段階的実施、停止及び再開はそれぞれ州知事あるいはブエノスアイレス市長が実施する。州当局及びブエノスアイレス市長は同例外措置実施期間を定めることも出来る(第16条)。

(オ)以下の活動を禁止する(第18条)。

・全てのレベル及び形式の下での対面型授業。

・公的・私的イベント:社会的・文化的・レクリエーション・スポーツ・宗教的等すべて含む。

・ショッピングセンター、映画館、劇場、文化センター、図書館、博物館、レストラン、バー、ジム、クラブ等人が集まる場所。

・都市間、州間及び国境の公共交通機関(第23条で許可されたものを除く)。

・観光。

 ウ 第3章 共通事項

(ア)各州及び市は、国の保健省と共に、各管轄地の感染状況と医療・保健事情の監視を行う(第21条)。

(イ)運航を許可された都市間及び州間の公共交通サービスの利用は、同DNU第12条で定められた活動に従事する者(国民生活に必要不可欠なサービスの提供者)に限られる(第23条)。

(ウ)60歳以上の労働者、妊娠中の者及び保健省が定めた脆弱層に属する者並びに自宅で年少者の世話をすることが必須な者については、労働省決議296/2020を延長して、出勤義務を免除する(第25条)。

(エ)強制隔離違反が確認された場合、保健上の緊急事態においては、当該行為は直ちに停止され、刑法の枠組みの中で管轄当局によって措置が講じられる(第28条)。

(オ)(延長され)現在有効なDNU274/2020(非居住外国人の入国禁止を定めたもの)を8月2日まで延長する(第29条)。

3 所在調査及び在留届情報の更新のお願い

大使館では、感染症危険レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)への引き上げも踏まえ、現在アルゼンチンに滞在しておられる方々を可能な限り正確に把握するため、在留届を提出されている方には、登録情報のご確認を、「たびレジ」登録をし、実際に滞在されていない方、または、既に在留届を提出されている方におかれましては、たびレジ情報の「削除」をお願いしております。

詳細は「【所在調査ご協力のお願い】アルゼンチンに在留届の提出、たびレジの登録をされている皆様へ!」をご参照ください。 https://www.ar.embjapan.go.jp/itpr_ja/kyoryokuirai.html (以上)