【緊急】新型コロナウイルス情報(南ア,エスワティニ,レソト情報)(7/17日午前現在)

●17日午前現在,南アでは累計324,221名,エスワティニでは1,552名,レソトでは256名の感染が確認されています。また,NICDによると南ア国内では累計4,669名,エスワティニでは21名,レソトでは3名の死亡症例が確認されました。南アは引き続き新規感染者数が増加傾向であり,ロックダウン警戒レベルが引き下げられていますが,在留邦人の皆様は引き続き感染予防に努めて下さい。

●現在,南ア(6月1日よりロックダウン警戒レベル3),エスワティニ(5月8日から部分的ロックダウン緩和)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和中)では,ロックダウン中で,渡航者の国境の出入国が禁止されています。なお,南ア政府は,南ア発の空路チャーター便や帰還のための臨時便の離発着を特別に認めています。

●12日,ラマポーザ大統領は,現在の南アの新型コロナウイルス感染状況に鑑み、ロックダウン警戒レベル3を維持しつつも、追加措置を発表しました。主な追加措置は、酒類の販売の即時停止及び夜間外出禁止令発令(午後9時から翌日午前4時まで)です。また、国家的災害事態についても8月15日まで延長されました(下記1イの一部内容を修正しました)。

●7月21日からイースト・ロンドン空港(東ケープ州)、ジョージ空港(西ケープ州)、キンバリー空港(北ケープ州)の3つの空港が再開する見込みです。

*その他の空港に関しては,リスク管理基準を満たすことを条件に順次再開予定です。

●南ア旅客鉄道公社(PRASA)が運営する通勤電車や旅客鉄道は、限られた区間及び最大積載人数の70%で運行可能。また、長距離と見なされない移動に関しては(200km以内)、バス、タクシー、Uber、メータータクシー、シャトルサービス、運転手付き車両及び通学車両は最大積載人数の100%で運行が可能です。なお、長距離移動(200km以上)に関しては、ミニタクシー、ミニバスタクシー及び長距離バスは、州内移動及び許可を受けた州境を越える場合、最大積載人数の70%で輸送可能となります。

●南ア,エスワティニ,レソトの各国についての現状は以下1,2,3のとおりです。

●事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが,当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)

https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

*トップ頁安全情報を参照してください。

1 南ア

(1)南ア政府の対応

ア 南アでは,17日午前現在324,221名の感染が確認されています。3月17日以降感染者数の中には国内感染例が含まれており,南ア国内での感染が確認され,死亡者は4,669名となっています。 

http://www.nicd.ac.za/

*NICDウィークリーレポートはこちらです。(6月27日まで)

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/07/NICD-Weekly-Epidemiological-Brief_-Week-ending-27-June-2020-Final.pdf

【参考】州別の感染者数

             (感染者数)     (死亡者数)

●ハウテン州       117,895名   死亡者:  853名

 内訳(16日付)

 *ヨハネスブルグ管区          50,364名

うちアレキサンドラ及びサントン等地区  8,263名

ランドバーグ等地区         5,526名

フォーウェイ等地区         4,816名

*ツワネ管区(プレトリア含)     19,664名

うちブルックリン及びフルンクルーフ等地区3,615名

●西ケープ州        82,986名   死亡者:2,514名

●東ケープ州        57,186名   死亡者:  763名

●クワズールー・ナタール州 35,604名   死亡者:  358名

●北西州          11,891名   死亡者:   48名

●フリーステート州      7,312名   死亡者:   45名

●ムプマランガ州       5,572名   死亡者:   40名

●リンポポ州         3,883名   死亡者:   33名

●北ケープ州         1,831名   死亡者:   15名

●未割り当て            61名   

イ 4月25日,南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表し,5月1日から警戒レベル4に引き下げ,6月1日からは警戒レベルを3に引き下げました。引き続き,ナショナル・ロックダウンのレベル1または2まで引き下げない限り,渡航者は陸路,空路(帰還のためのチャーター機や臨時便を除く),海路とも南アの出入国ができない状況です。

なお,5月25日ラマポーザ大統領は,6月1日からのアルコールの販売(*7月12日から即日販売停止),運動可能な時間帯の拡張(朝6時から夕方6時まで),政府サービス,製造,金融,情報通信,メディアサービスの再開,学校の段階的再開などを発表し、6月17日,ロックダウン警戒レベル3の緩和策を発表,必要な対策等を条件とした上で,レストラン,ヘアサロン,ホテル,映画館等が再開され、ゴルフ,テニス,クリケットなどの非接触型スポーツの試合等も認められました。

 さらに7月12日、ラマポーザ大統領は、南アの感染状況に鑑み、ロックダウン警戒レベル3は維持しつつ、追加措置を発表しました。主な追加措置は、酒類販売の即時停止、夜間外出禁止令発令(7月13日から午後9時から翌日午前4時まで)です。なお、国家的災害事態も8月15日まで延長されました。

なお,同警戒レベル3の規則に係る官報で公示された内容抜粋(生活に関連する事項)以下のとおりです。

https://www.gov.za/coronavirus/alert-level-3

【生活に関わる主な警戒レベル3の内容】*6月25日に一部緩和変更、7月13日変更あり。

「人の移動」

●全ての人は、ロックダウン警戒レベル3で許可されたサービスを行うことが許可されている場合、セキュリティまたは医療上の緊急事態を除き、午後9時から翌日午前4時までの間、居住地にいなければならない。

●市民は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その居住地を離れることができる。

(a) 警戒レベル3で許可されているサービスを行うこと。

(b) 仕事場への往復移動。

(c) 警戒レベル3で除外されている商品またはサービスを除く商品を購入またはサービスを受ける。

(d) 許可されている場合に,子供を移動させる。

(e) 6:00〜18:00の間の運動:4人を超える団体での運動ではなく,健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを保つための措置を遵守している場合。

(f) 同一州内の同じ都市圏または他の都市圏または地区の礼拝に出席すること。

(g) 学校又は学習機関に通う場合であって,これらが開校したとき。

(h) 警戒レベル3で許可されているレジャー目的の旅行。

●何人も,布製のフェイスマスク若しくは鼻及び口を覆う手作りのもの,又は鼻及び口を覆う他の適当なものを着用していない場合は,公共の場所にいる,公共の交通機関を使用する,又は公共の建物,場所若しくは敷地内に入ることができない。

●以下の場合を除き,州間の人の移動は,禁止される。

(a) 業務上の責任を遂行するため,又は警戒レベル3で許可された業務を遂行するために行う者であって,その者が別表Aの様式2に該当する雇用主発行の許可証を所持していることを条件とする。

(b) 以下の目的で移動する者

(以下抜粋)

・転居すること。

直系尊属の介護をすること。

・学校または高等教育機関の運営が許可されている期間中に通学しなければならない,規則 34(5)に記載されている学習者または学生。

・規則35に規定する葬儀への出席。

・遺骨の移送。

・治療を受けること。

・検疫又は隔離施設から居住地に戻る者,又は規則41の下で許可された動き。

「集会」

以下の場合を除き,全ての集会は禁止される。

(抜粋)

(a)信仰に基づく施設であって,礼拝所の規模に応じて50人以下に制限されているもの。

協調統治及び伝統業務を担当する内閣委員が発令しなければならない指示に規定されているとおり,すべての健康プロトコル及びソーシャル・ディスタンシングの措置が遵守されていることを条件とする。

(b) 規則35の規定に従う葬儀。

(c) 業務を目的とする職場。

(d) 会議および会議は,以下の条件を満たすものとする。

・電子プラットフォームを介して参加する者を除き,50人の制限。

・事業目的に限定されていること。

・保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳守すること。

(e) 映画館であって,次の各号のいずれかに該当するものであること。

・50人以下の制限を設けること。

・予約システムによるチケットの販売。

・保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳守すること。

(f)劇場であって,次の各号に掲げるものを除く。

・50人以下に限定すること。

・保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳守すること。

・出演者及びスタッフ(crew)を最大15名までに制限すること(ライブストリーミング又はデジタルプラットフォーム上での配信のための録画を含む。)。

(g) カジノについては,以下の条件を満たすこと。

・カジノ内に入れる人数を利用可能な床面積の 50%以下に制限し,顧客は互いに 1.5 メートル以上離れること。ただし,この(利用可能人数の)割合は,内閣メンバーの指示に基づき増加させることができる。

・保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳守すること。

(h) 農業を担当する内閣委メンバーの指示に基づく農業競売を行うこと。

(i) スポーツ活動;保健を担当する内閣委メンバーと協議の上,スポーツを担当する内閣メンバーの指示に従い,次に掲げる方法で行うもの。

・非接触型スポーツの試合であって,選手,試合役員,記者,医療スタッフ,テレビクルーのみを含むもの。

・トレーニングのみを目的とする接触型スポーツ。

(j) 博物館,美術館,図書館及び公文書館であって,保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーの指示に定めるすべての健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳格に遵守することを条件とするもの。

(k) 理容室,美容室,メイクアップサロン,ネイルサロン,ピアス,タトゥーサロン等のパーソナルケアサービスであって,保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーの指示により特定されたもので,特定された条件の下で,再開しても安全であると判断されるもの。

(l) レストランであって,保健を担当する内閣メンバーと協議の上,担当内閣メンバーの指示に定めるすべての健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを厳格に遵守することを条件とするもの。

「立ち入り禁止の場所・施設」

主な以下の場所は,立ち入り禁止となります。

(抜粋)

●文化,スポーツ,娯楽,レジャー,展示会,組織的または類似の活動が行われる可能性があり,通常は一般に公開されている場所または敷地は,一般には閉鎖されており,これらの場所または敷地でのすべての集会は,一部例外を除いて禁止される。

● 第(1)項で言及された場所又は敷地には以下を含む(立ち入りが禁止される場所)

(a) ジムおよびフィットネスセンター。

(b) 以下の目的を除く,スポーツグランド,フィールド,プール。

プロスポーツ選手のトレーニングと規則37に記載されている非接触型スポーツの試合

・規則 37(1) で言及されている,施設の使用が制限されたトレーニングのみのための接触型スポーツ。

(c) 祭り及びバザー

(d) ナイトクラブ

(e) 次の目的のための利用を除く、ホテル、ロッジ、B&B、タイムシェア、リゾートゲストハウス

・当該施設に残っている観光客

・ビジネス目的の者

・検疫または隔離目的の者

(f) 規則37(1)(d)で言及されている業務用を除く会議施設。

(g) バー,居酒屋,酒場及び同様の施設を含む,建物内での消費を目的とした施設(規則44に規定されている場合を除く)。

(h) ビーチ

(i) 公共の公園(健康プロトコルに従った運動目的とするものを除く)

●観光地は,自家用車での小旅行を除き,閉鎖したままでなければならない。

「国境の閉鎖」

国境は以下を除き閉鎖されます。

●貨物や物品の輸送。

●人道的活動,送還,避難,医療上の緊急事態等。

●南ア国民または永住者の南アへの帰還,外国人またはその国の永住者の本国帰還。

●南ア国籍者又は永住者が,南ア以外での雇用,就学または居住地に戻ること。

●南アの学校に通う近隣諸国からの日常的な通学者(出入国の許可があるもの)。

●外国人観光客の退避は,航空便チャーターによる退避の手配を含む手配が関連する大使館によって行われた場合に許可されることがある。ただし,出国ポイントまでエスコートされた観光客は,再度検疫を受ける可能性がある。

酒類の販売、供給または輸送」

酒類の販売、供給は禁止される。

酒類の輸送は以下の場合を除き、禁止される。

・手指消毒剤、消毒剤、石鹸または工業用アルコール及び家庭用洗浄剤を製造する産業に必要なアルコールに関連するもの。

・輸出目的のもの

・製造工場から保管施設までの輸送

●国家的災害期間中は、特別酒類免許及びイベント酒類免許は取得できない。

「たばこ製品,電子タバコ及びその関連製品」

●輸出を除き,たばこ,たばこ製品,電子たばこ及び関連製品の販売は禁止される。

「公共交通規制緩和

●国内便は,ビジネス目的及び下記の場合においても利用可能。

(a) 業務上の責任を遂行するため,又は警戒レベル3で許可された業務を遂行するために行う者であって,その者が別表Aの様式2に該当する雇用主発行の許可証を所持していることを条件とする。

(b) 以下の目的で移動する者

(以下抜粋)

・転居すること。

直系尊属の介護をすること。

・学校または高等教育機関の運営が許可されている期間中に通学しなければならない,規則 34(5)に記載されている学習者または学生。

・規則35に規定する葬儀への出席。

・遺骨の移送。

・治療を受けること。

・検疫又は隔離施設から居住地に戻る者,又は規則41の下で許可された動き。

●国内線空港は,現在以下の空港が運営を再開。

・O・Rタンボ国際空港(ハウテン州)

ケープタウン国際空港(西ケープ州)

・キングシャカ国際空港(クワズルナタール州)

・ランセリア国際空港(ハウテン州)

・ブラムフィッシャー空港(フリーステイト州)

・クルーガー・ムプマランガ国際空港(ムプマランガ州)

・ピーターマリッツバーグ空港(クワズルナタール州)

ポートエリザベス空港(東ケープ州)

・リチャーズベイ空港(クワズルナタール州)

・スククザ空港(ムプマランガ州)

・アピントン空港(北ケープ州)

また、7月21日から以下の3つの空港を再開する。

イースト・ロンドン空港(東ケープ州)

・ジョージ空港(西ケープ州)

・キンバリー空港(北ケープ州)

*その他の空港に関しては,リスク管理基準を満たすことを条件に順次再開予定。

●鉄道

・6月1日からハウトレインは空港まで再開。

・南ア旅客鉄道公社(PRASA)が運営する通勤電車や旅客鉄道は,限られた区間及び最大積載人数の70%で運行可能。

●長距離と見なされない移動に関しては(200km以内)、バス、タクシー、Uber、メータータクシー、シャトルサービス、運転手付き車両及び通学車両は最大積載人数の100%で運行可能。

●長距離移動(200km以上)に関して、ミニタクシー、ミニバスタクシー及び長距離バスは、州内移動及び許可を受けた州境を越える場合、最大積載人数の70%で輸送可能。

(詳細はこちらをご覧ください。)

https://www.gov.za/documents/disaster-management-act-regulations-alert-level-3-during-coronavirus-covid-19-lockdown-28

ウ ロックダウン警戒レベルが3に引き下げられて以降,経済活動の再開に伴って交通量や人出が増えています。南ア警察によると,5月までの犯罪発生件数は通常時と比較して減少していましたが,6月以降,殺人等の発生件数は前年と同じかそれを超える状況となっています。

 警察は国防軍の支援を受けながら引き続き治安対策に当たりますが,治安は深刻な状態に戻っていると見られますので,やむを得ず外出するときは周囲への警戒を怠らないようにしてください。

●外出の際には,必ずマスクを着用してください。(7月13日から全ての公共の場所においてマスク着用が義務化されています)

●7月13日から改めて夜間外出禁令が発令されています(午後9時から翌日午前4時まで)。

●外出する際には,旅券の原本を持参し,検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い,挑発的にならないように落ち着いて行動してください。なお,家族には,訪問場所や時間を共有してください。

●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば,時間的に余裕があればやめて列がないときに訪れるなど,人が密集している場所は避けるようして,やむを得ない場合は,距離を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。

●自家用車を運転する際には,多数の人を乗せないよう注意してください。官報には,その車両が認可された乗車定員の60%を超えてはならないと規定されています。

●アルコールの販売が再び禁止されたことに合わせて、原則としてアルコールの持ち運びも禁止されました。販売が禁止される前に購入していたアルコールであっても持ち運ぶことはできませんので十分注意してください。報道によれば、アルコールを車に載せて移動していた人達が逮捕されています。

●警察大臣は,厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保していることにもご留意願います。

●治安情勢は刻々と変化していくことから,報道等から最新の情報を得つつ,普段以上の注意を払ってください(警察を含む法執行機関とともに,警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働しています)。

なお,南ア政府は,ロックダウン延長に伴うガイドラインを掲載しています。

https://sacoronavirus.co.za/guidelines-and-relief/

エ 南ア内務省は,ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり,拘束されたりすることはなく,ビザを更新しないで出身国等に帰国する場合も,関連罰則を適用しないと発表しています。また,本年2月15日以降ビザ有効期限が経過した外国人は,各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請してもよいことになっています。

 運転免許センター,車両試験センターなどは6月1日から順次運営を再開。また,車両メンテナンスや事故対応などの緊急サービスも再開済。

オ 南ア政府は当初より以下の公立病院をCOVID-19 における指定病院として発表しておりますが,各私立病院(Netcare グループ,Mediclinic グループ,Life グループ)も治療可能であることを各々表明しております。体調が悪い場合には,まずは以下のNICD ホットラインやWhat`s App ナンバー,または,私立病院の場合は,個々の病院にご相談してください。

【公立の指定病院】

Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital

(ハウテン州ヨハネスブルグ

・Steve Biko Academic Hospital (ハウテン州プレトリア

・Greys Hospital(クワズールー・ナタール州ピーターマリッツバーグ)

・Tygerberg Hospital (西ケープ州ケープタウン

・Livingston Hospital(東ケープ州)

・Polokwane Hospital(リンポポ州)

・Pelonomi Hospital(フリーステート州)

・Rob Ferreira Hospital (ムプマランガ州)

・Kimberley Hospital(北ケープ州)

・Klerksdorp Hospital(北西州)

【その他】*クワズールー・ナタール州においては,下記の病院も指定病院として後に州が発表しております。

・Addington Hospital (クダーバン)

・Ngwelezana Hospital(エンバンゲニ)

・Manguzi Hospital(マングジ)

・Doris Goodwin Hospital(エデンデール)

・Richmond Hospital(リッチモンド

3 月9 日より,NICD(国立感染症研究所)に加え,民間の検査機関(Lancet, Ampath, Path Care 等)が参入し,私立の医療機関ではこれらの機関に検査を委託しております。費用はR900〜R1400 となっておりますが,病院受診の場合にはこれに診察費用等が別途かかります。公立病院が利用するNICD のPCR 検査は無料となりました。

一方で,民間の検査機関もNICD の定める検査対象のルールに沿っており,NICDでは発熱や咽頭痛,息切れ,咳などの症状のうちひとつでも当てはまれば検査が可能となりました。以前あった感染国への渡航歴・感染者との接触歴の有無は参考にはされますが,必須条件ではなくなりました。検査機関は検査の需要が急激に増えたこともあり,検査結果を得るには72 時間以上を要しております。検査結果を待つ間は自宅で自己検疫を行うことになります。

もしCOVID-19 を疑う症状があれば,かかりつけの医師や病院に受診前に電話をし,指示を仰いでください。医師によっては診療所で検査を行うところもありますが,多くの場合は民間の検査機関へ直接検査に行くことを指示されます。心配な方は,あらかじめかかりつけ医に検査の手順を確認しておくと安心です。かかりつけ医が不在である,受診すべき病院がわからない場合は,NICD の24 時間ホットラインをご利用下さい。

●082−883−9920

●What’s App サポートライン:0600123456

陽性の場合は,NICD より連絡があり,症状や住居環境によって入院の是非が検討されます。症状が軽症の場合は自宅での自己隔離となることもあります。

現在南ア国内では,マスク,アルコール消毒液が比較的薬局等で入手しやすくなってきております。

在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)日本政府の対応

5月22日,日本政府は,南アの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは,1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して,新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け,5月27日から,検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む,水際措置が講じられています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html (水際対策強化)

2 エスワティニ

(1)エスワティニ政府の対応

ア エスワティニでは17日午前現在1,552名の感染が確認され,死亡者累計は21名で,累計治癒数は736名です。

 3月17日エスワティニ政府は,非常事態宣言を発出し,災害マネジメント法第29節を発動し,即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は,3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し,5月8日からロックダウンを緩和しています。

【ロックダウンの緩和の概要】

(ア)国際的な基準を満たしている製造・生産業。これらは,WHOと保健省ガイドラインに厳しく従いつつ営業が許可される。

(イ)代理店,コンサル会社の週3回の営業。

(ウ)家具店は,火曜,木曜,金曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(エ)ドライ・クリーニング店は,家具店と類似した状況の下,営業する。

(オ)アパレルショップ,テイラー,ドレスメーカーは月曜,水曜,土曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(カ)自動車検査所は,週3回営業する。

(キ)デコショップ(ホームウェア販売店)は週3回営業する。

これらのビジネスは,新型コロナウイルスに関する規則及び衛生基準を厳守する能力があることを示さなければならず,当局からの許可を得なければならない。

【5月29日から,以下の事業の再開を緩和】

(1)洗車業

(2)自動車販売業

(3)携帯電話販売業

(4)靴修理業

(5)コインランドリー業

【6月15日より,以下の事業の再開を緩和】

(1)自動車教習所

(2)衣料品販売業

(3)工芸品販売業

(4)製造業

(5)アルコール販売業

(6)化粧美容品販売業

(7)サロン・美容院

(8)食料品以外の一般的な販売業

(9)写真撮影スタジオ

(10)宝石店

●これらの予防策に応じないいかなる企業も,休業措置又は許可の停止を受けることとなる。

●社会的,スポーツ或いはエンターテインメントの活動及び集会は依然として禁止される。

●公共交通機関は乗車定員の70%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなければならない。

●学校の再開は,高校2年生及び最終学年生は7月1日から,7年生と中学3年生は7月15日から授業を再開する。政府は,学校の準備状況に関する評価リストを作成した。

●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い,更に相乗的な手段を講じる。具体的には,赤色,オレンジ色,黄色,緑色に地域を色分けし,赤色の地域を感染中心部,緑色を低リスク地域といったように分ける。

●現在のところ,マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ,他の都市はオレンジゾーンと区分されている。

イ エスワティニ保健省は以下を呼びかけています。

・咳エチケット,手洗いの励行。

・バスや人が多く集まる室内の窓を開けて換気。

・発熱,咳及び息苦しさ又は風邪類似の症状があり,かつ旅行歴がある場合には医師の診察を受け,旅行歴を詳しく報告する。

新型コロナウイルス感染流行国に旅行した後は自己隔離を行う(注:保健省は,自己隔離とは,旅行や濃厚接触によりウイルス感染が疑われる場合に,公共の場に出ることを控えることを意味し,期間は最大2週間としています。)。

 ・新型コロナウイルスホットライン:977

在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

ウ 現在,エスワティニ国境から南アへ入国することはできない状況ですが,本国への帰還の場合には特別な許可を得て南アに入国することが可能となっていますので,フライト等を予約されてから当館になるべく早め(遅くとも出発日6日前)にご相談ください。

(2)日本政府の対応

 6月5日,日本政府は,エスワティニの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは,1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して新たに18か国の感染症危険情報レベルを「レベル3」に引き上げたことの一環です(下記,外務省海外安全ホームページをリンク参照)。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)

3 レソト

17日午前現在,311の感染例が確認されており,死亡者数は6名,累計治癒数69名です。

3月18日レソト政府は,国家緊急事態宣言を発出し,各種対策を強化しています。さらに同政府は,3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し,6月12日にさらにロックダウン規制を緩和しております。

(1)官報

「COVID-19の流入及び拡散防止」

(抜粋)

●(1)本規則に従う場合を除き,ロックダウン期間中,何人もレソトへの入国及びレソトからの出国は認められない。

(2)副規則(1)の目的のために,物品・サービスの輸送のために開放される以下の指定された出入国地を除き,レソトのすべての国境は閉鎖される。

カレドンスポルト(ブタブテ),マセル・ブリッジ,モショエショエ1世国際空港,ヴァンロイアンズ・ゲート(マフェテン),マプチェ・ブリッジ,カチャスネック・ブリッジ

(3)内務大臣或いは内務大臣の指定する者は,

ア ある者が生命を脅かす状況のために緊急医療サービスの提供或いは受領を目的としたレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

イ ある者がレソト政府の招待により専門的なサービスを提供するためのレソトへの入国を許可することができる。

ウ ある者が本規則に明記されていないその他の目的のためのレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

(4)ロックダウン期間中,以下の場合を除いて,すべての者は自宅待機しなければならない。

ア 物品・サービスの提供或いは調達

イ 葬儀或いは宗教行事への参列

(5)ある者は,公共の場所にいる間,マスクを着用しなければならない。

(6)医療従事者,保安職員,国境職員は使い捨てマスクを着用しなければならない。

(7)政府は以下のカテゴリーの人々にマスクを提供しなければならない。

ア 学生及び学習者

イ 社会開発大臣等によって決定される脆弱なグループ

(8)ロックダウン期間中,スケジュールIに規定されている場合を除き,すべての事業及びその他法人は操業することができる。

(9)物品を販売或いはサービスを提供する機関,事業,企業の管理者は,

ア その機関,事業,企業は客が互いに少なくとも1メートルの距離を保ち,そして,客がマスクを着用することを徹底して管理しなければならない。

イ(ア)COVID-19に対する人々の暴露及び衛生条件に関するすべての指導を徹底しなければならない。

(イ)適切な場所において,従業員がCOVID-19の拡散を防ぐために防護手袋及び医療用マスク或いはN95マスクを着用することを徹底しなければならない。

(ウ)必要に応じ,シフト勤務の従業員は過密状態を避け,社会的距離を維持することを徹底しなければならない。

(エ)その機関,事業所,企業へ入る者へのマスク着用を徹底しなければならない。

ウ COVID-19の拡散を防ぐためにその施設に入る人々の数を制限しなければならない。

エ ロックダウン前の価格を維持しなければならない。

(10)本規則において規定される状況を除き,居住地や職場を超えた人々の移動は禁止される。

(11)17時前に開催され,50人を超えない葬儀或いは宗教行事を除き,すべての集会は禁止される。

(12)葬儀或いは宗教行事を開催する者は,以下のことを徹底しなければならない。

ア COVID-19に対するすべてのWHO衛生・安全対策を厳格に順守するとともに,葬儀或いは宗教行事のすべての参列者はマスクを着用しなければならない。

イ 人々は互いに少なくとも1メートルの距離を保たなければならない。

ウ 宗教行事は1時間としなければならない。

(13)通夜或いは夜間の宗教行事は禁止される。

(14)ロックダウン期間中,市民による以下の施設への訪問は禁止される。

ア 隔離・検疫施設

イ 病院

ウ 保育所及び青少年センター,保護施設,治療施設を含む社会開発省所有の施設

エ 矯正施設

オ 拘置施設

カ 軍の拘留施設

●輸送制限

(1)すべての公共交通機関及び民間輸送はそのサービスの提供を許可される。

(2)車両の管理者は,

ア 5人乗りタクシーの場合,乗客3名まで輸送することができる。

イ 10, 15及び18人乗りタクシーの場合,厳に前列に乗客1名,そしてすべての他の座席では1列に乗客3名まで輸送することができる。

ウ 22及び65人乗りバスの場合,

(ア)厳に前列に乗客1名

(イ)立ち乗り客は認められない

エ 自家用車の場合,厳に1列に乗客2名までを輸送することができる。

オ マスク着用を含む,COVID-19に対する人々の暴露の制限及びWHO衛生安全に関するすべての安全対策を徹底しなければならない。

カ 車両は,毎回の移動後,清掃及び消毒されなければならない。

(3)副規則(2)は子どもを輸送する車両に対しても適用される。

●教育

(1)学校は以下の外部授業を開始することができる。

ア 第7学年

イ 中等教育前期証明書

ウ 第11学年

エ レソト中等普通教育証明書

オ 国際中等普通教育証明書

カ 一般教育修了上級レベル(ASレベル)

キ 一般教育修了上級レベル(Aレベル)

ク 国際バカロレア

(2)技術教育及び訓練並びに職業教育及び訓練(TVET),及び第三次教育機関は授業を再開することができる。

(3)本規則の下に開校される学校或いは学習機関の所有者,校長或いは学長は,WHO衛生・安全対策に関するすべての安全対策及びCOVID-19に対する人々の暴露制限の順守を徹底しなければならないとともに,教師,講師,学習者或いは学生はマスクを着用しなければならない。

●法人,企業及び事業の営業形態及び営業時間

(1)企業及び事業者の営業時間は,スケジュール2に規定されているとおり。

(2)レストラン,シサニャマまたは同様の法人,企業及び事業は持ち帰りのみ提供することができる。

(3)ホテル,ロッジ,ゲストハウス,セルフ・ケータリング,ベッド・アンド・ブレックファースト,モーテルまたは同様の法人,事業及び企業は,

ア 接触者追跡の目的のために,以下の詳細情報を含む宿泊客の適切な記録を保存しなければならない。

(ア)名前

(イ)身分証明書の写し

(ウ)住所及び居住地

(エ)連絡先

イ レソト国外からの宿泊客を記録する際は,宿泊客に隔離後のCOVID-19無感染証明を要請しなければならない。

(4)工場の経営者はシフト体制で操業することができ,工場内では作業者間は最低2メートルの距離を維持するとともに,WHO・COVID-19健康・安全対策を順守することを徹底しなければならない。

●公共の場所及び職場の清掃・消毒

(1)本項の目的のために,“公共の場所”は市民がアクセスすることができる場所を意味する。

(2)政府はリスク評価に基づき公共の場所を徹底して清掃・消毒しなければならない。

(3)法人,企業或いは事業の所有者或いは経営者は,14日間毎に職場を清掃・消毒しなければならない。

(4)閉鎖的な場所で操業している法人,企業或いは事業の所有者或いは経営者は,毎日職場を清掃・消毒しなければならない。

(5)宗教行事を提供する機関の長は,宗教的集会を開催する場所を毎行事後,徹底して清掃或いは消毒しなければならない。

酒類の販売,流通或いは輸送

(1)酒類を販売するすべての施設は月曜日から金曜日のみ操業することができ,そして持ち帰りのみ提供することができる。

(2)一人が購入を許可されている最大量は,

ア アルコール含有量10%或いはそれ以下の飲料の場合一人1ケース

イ アルコール含有量10%から20%の飲料の場合一人3リットル

ウ アルコール含有量20%或いはそれ以上の飲料の場合一人1.5リットル

(3)公共の場所での酒類の消費は禁止されている。

●医療スクリーニング及び検査

(1)ロックダウン期間中にレソトへの入国を認められた者は,指定の出入国地或いは別に指定された場所においてスクリーニング或いは検査プロセスの対象となる。

(2)スクリーニング或いは検査は,感染国へ旅行した人々,感染者との接触者に対して実施され,そして一般市民に対して無作為に実施される。

(3)COVID-19の感染者と接触した如何なる医療従事者も検査及び自己隔離の対象となる。

(4)レソト内でサービスの提供,物品の調達或いは医師の診察・治療を求めるすべての人々は,執行官によるCOVID-19のためのスクリーニングの対象となる可能性がある。

(5)物品或いはサービスを輸送するためにレソトに入国する者は,

ア スクリーニングの対象となる。

イ 防護のための医療用マスク或いはN95マスクを着用しなければならない。

ウ COVID-19の拡散を防ぐための衛生条件を順守しなければならない。

●検疫

(1)COVID-19の症状が確認される者は,副規則(5)等により指定される場所において強制隔離の対象となる。

(2)感染国から来たCOVID-19の兆候或いは症状がない外国籍旅行者を含む如何なる者も,医療従事者による健康状態の監視を伴う14日間の自己隔離の対象となり,自己隔離手順を順守しなければならない。

(3)COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は,緊密な監視の下,14日間の自己隔離の対象となる。

(4)ロックダウン期間中,救命のために必要と判断された場合,ロックダウン措置によりある場所から退避させられることを拒否する者は,執行官により一時的な保護施設へ連行される。

(5)本規則の目的のために,大臣は自身の住居において隔離或いは検疫できない人々のために,必要な衛生基準を満たす検疫や自己隔離のための一時的な保護施設や場所を指定しなければならない。

(6)副規則(1)及び(2)にもかかわらず,感染国からレソトへ入国するCOVID-19の兆候・症状がある或いはない者は隔離・検査され,陰性の結果を受領の上,保健大臣によって許可される場合,14日間の隔離期間の終了を待たずして隔離施設より放出されることができる。

【スケジュール1(規則3)】

●市民に対して閉鎖される場所

1 文化,スポーツ,エンターテインメント,レクレーション,展示会,企業,或いは,類似の活動が行われる如何なる場所或いは施設は,通常市民に開放する。

2 以下のような,如何なる場所或いは施設は,通常市民に開放する。

ア 公共公園及び水泳用プール

イ ナイトクラブ及びディスコ

ウ カジノ

エ ユースホステル

オ 学校施設

【スケジュール(規則6)】

●事業の営業時間

すべての事業及び企業は,以下に規定される事業を除き,8時から20時まで事業を実施することが認められる。

1 薬局           24時間

2 ガソリン販売店      24時間

3 葬儀屋/葬儀場       24時間

4 食物及び薬剤製造会社  24時間

5 輸送

ア 国際航空便,貨物輸送,物流 24時間

イ 道路,貨物,物流   24時間

ウ 公共交通機関  6時〜21時

6 羊毛刈り小屋  7時〜17時

7 酒屋及びその他酒類販売施設  8時〜17時

8 製造業,建設業,鉱山業  24時間

【その他】

兆候・症状が出た場合は,防疫官の次の連絡先まで報告してください。

Dr. 'Makhoase Ranyali, Director Disease Control Department@+266-5884-4544,

 IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は,レソト市民が南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い,治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。

○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000

在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)日本政府の対応

6月5日,日本政府は,レソト感染症危険情報レベルを「レベル2(不要不急の渡航は止めてください)」に引き上げています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html

 (感染症危険情報)

4 一部の国・地域では,日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので,渡航される場合には最新の情報を現地政府機関,日本外務省,日本大使館等から入手してください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

5 日本では,海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので,帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(これから海外から日本へ来られる方へ,これから海外へ行かれる方へ)。

6 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には,日本では入国規制が強化されていますので,以下の注意が必要です。

なお,日本入国のためのビザ申請を必要とする方は,当館に連絡してください。

●南アに居住する日本国籍者以外の方は,日本に渡航する際は現在ビザを新たに取り直す必要があります。ただし,「日本人の配偶者」,「永住」等の在留資格を有し,再入国許可を取得した上で(4月2日以前に)日本を出国した方は原則入国可能です。

●その他の国籍者の方もビザ免除で日本に入国できた国籍の方の多くは,ビザ申請が必要となっていますのでご注意ください。

●新たに申請する場合,条件が以前と比べ厳しくなっています。外国人配偶者の方が日本に渡航するご予定がある方は,当館まで電話にてご相談ください。

●また日本入国後の扱いについてもご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

7 警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については,代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので,所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

8 当館領事窓口について

 現在,南アはロックダウン期間中ですが,当館は引き続き領事業務を行っています。緊急の申請がある場合には,当館領事班メールにご相談ください。当館館員が,可能な範囲でご指定のところまで書類を受付・交付を行います。

*メール: consul@pr.mofa.go.jp   

*電 話: +27 12 452 1500

なお,戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

9 引き続き,以下の点に留意し,日頃から感染症の感染予防に努めてください。

*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。

*頻繁な手洗い,可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。

*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。

○日本国厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

感染症情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所コロナウイルスに関して)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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●在南アフリカ日本国大使館

 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria

 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備

 メール: consul@pr.mofa.go.jp

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