サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(7月16日)

●7月16日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計243,238名です。

●居住者証(イカーマ)の有効期間自動延長等に関する報道

エミレーツ航空による臨時便の運行予定(21日はキャンセル、30日リヤド発)

●濃厚接触者の定義及び濃厚接触者に求められる自宅待機(14日間)の期間に関する保健省発表

●外出禁止措置の解除および感染防止対策を行った上での経済、商業活動は再開されましたが、引き続き陸路国境、国際航空便は停止されています。

1 感染者数 

7月16日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計243,238名(内187,622名は回復、現存感染者53,246名、重症者2,206名、死者2,370名)。15日保健省発表以降、新たに確認された感染者は2,764名(ジッダ260名、リヤド208名、ダンマン159名他)。

1日の検査件数58,190件、これまでの合計検査件数2,494,873件。

参考:サウジ国内感染者数カウンター(保健省提供):https://covid19.moh.gov.sa/

引き続き、3密(密閉,密集,密接)を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。

7月よりコロナ対策情報の休館日(金・土,祝祭日)配信を原則停止いたします。感染者数については、上記サウジ保健省提供のカウンターや、ツイッターをご参照ください。なお、国境や国際線航空便の再開等、重要な政府決定の情報が休館日に発表された場合は、この限りではなく、可能な限り速やかに配信いたしますので、ご理解をお願いいたします。

2  居住者証(イカーマ)の有効期間自動延長等に関する報道

7月14日、サウジ・ガゼット紙は、居住者証(イカーマ)の有効期間自動延長等について以下のとおり報じています。

今月初め、サルマン国王は、外国人労働者の出国・再入国査証(exit and return visa)有効期間を無料で3か月延長するよう指示を下した。これは、サウジアラビアから出国した外国人がコロナウイルス感染拡大に伴う国際航空便の停止により、サウジアラビアに再入国できない状態となっている状況を背景とした措置。現在,旅券総局は、内務省傘下の国家情報センター(National Information Center)と協力して外国人のイカーマの有効期間自動延長を進めている。有効なイカーマを所持し、出国・再入国査証を取得して出国したが、その後サウジアラビアに再入国できずにイカーマ及び査証の有効期限が経過してしまった者に対する手数料や反則金は免除される。また、出国・再入国査証及び最終出国査証(final exit visa)を取得したが、その後出

国できていない者及び親族訪問や商業活動のため入国したが、その後サウジアラビアから出国できずにいる者も免除対象となる。現在、外国にいる者を含めた全てのイカーマ所持者のイカーマの有効期間が、延長申請を行うことなく、自動で延長される。

ただし、人材・社会発展省から就労許可を得た上でイカーマを取得している者は、就労許可の有効期間が延長されていなければ、イカーマの有効期間は延長されない。

3 エミレーツ航空による臨時便の運行について

  エミレーツ航空より、21日に予定していた臨時便は飛行許可が下りずキャンセルになると連絡がありました。現時点では、7月30日(木)16:30リヤド発19:25ドバイ着(EK2816)、31日ドバイ発02:40成田着17:35(EK318)に接続となる見込みで、価格は成田までSAR4,945(変更の可能性あり)。関空への乗継便はありません。なお、この便も変更の可能性があります。本件に関する問合せはエミレーツ航空担当者Mr. Kashif、連絡先:kashif.mahboob@emirates.comにお願いします。

4 濃厚接触者の定義及び濃厚接触者の自宅待機期間に関する保健省発表

7月11日、サウジ保健省はツイッターにて濃厚接触者の定義及び濃厚接触者に求められる自宅待機(14日間)の期間につき以下のとおり発表しました。

(1)濃厚接触者の定義

ア 感染者と同一家屋に居住する者。

イ 握手や接触等により、感染者と物理的に接した者。

ウ 感染者と2メートル未満の距離で10分以上接した者。

(2)自宅待機の期間

ア 有症状の感染者と接触した場合:発症の2日前から数えて14日間。

イ 無症状の感染者と接触した場合:(PCR検査の)サンプルを採取した日から数えて14日間。

5 外出禁止措置の解除

(1)6月21日からサウジ全州および都市の外出禁止措置は解除されました。

(2)全ての経済、商業活動を再開、ただし、

ア 全ての活動は、定められた予防措置を遵守すること。

各活動の指針については、https://covid19awareness.sa/archives/5460アラビア語)ご参照。

イ ソーシャルディスタンスの確保及び鼻と口を覆う形でのマスク着用を徹底すること。

ウ 50人を超える人数でのいかなる集会も行ってはならない。

(3)上記制限措置については、保健省が随時検証を行い、必要に応じて改訂していく。

(4)小巡礼(ウムラ)および預言者モスクへの訪問については引き続き禁止。この決定については今後、健康統計を基に改訂していく。

(5)追って通知があるまでの、陸路・空路を含めた出入国及び国際航空便の運行停止を継続する。

(6)コロナウイルス感染拡大防止のための各種制度及び罰則は、継続して適用していく。

6 サウジ政府発表の新型コロナウイルス対策関連アプリ

 新型コロナウイルス対策に関連するサウジ政府が発表したスマホアプリとその用途をまとめました。

・Mawid:保健省指定病院の検索、予約

・Tawakkalna:外出許可申請

・Tetamman:新型コロナウイルスを専門に扱う24時間クリニックの検索

・Sehhaty:専用センターでの車内検診、一次医療ケアセンターでの検診予約

・Tabaud:感染者との接触、追跡

・Absher:個人を対象とした公的電子手続きポータルサイトAbsherのアプリ版

7 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等

・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ

https://covid19awareness.sa/en/home-page

・サウジ保健省ツイッター

https://twitter.com/saudimoh?lang=en

・Tatmanクリニック

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx

イカーマ、再入国ビザ、最終出国ビザ延長に関する報道(7月6日付SPA)

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2106603#2106603

新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会ツイッター

https://twitter.com/senmonka21

東京医科大学病院 渡航者医療センター 海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」: travel3@tokyo-med.ac.jp

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

国立成育医療研究センター コロナウイルス対策と子供のストレスについて

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館

TEL:011-488-1100

FAX:011-488-0189

E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

TEL:+966-12-667-0676

FAX:+966-12-667-0373

E-mail:cgjapan@je.mofa.go.jp

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