【ポイント】
●昨日(7月15日付)の領事メールで案内した自己隔離措置免除対象国に誤りがありましたので訂正します(英国は、自己隔離措置対象国であると記載しましたが、正しくは、自己隔離措置が免除されています)。
●これまで実施されてきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)の有効期限が7月31日まで延長されました。
●ブリティッシュ・エアウェイズが、ソフィア=ロンドン(ヒースロー)便を再開しました。
●7月16日午前6時時点で、ブルガリア国内の新規感染者数は232名、累計7,877名(うち289名死亡、3,841名治癒)です。
●7月9日以降、連日、ソフィア市ほか全国各地で大規模な反政府デモ及びそれに対する政府支持のデモが行われています。デモは今後も続く見込みです。不測の事態に巻き込まれないよう、また、新型コロナウイルス感染予防の観点からも、デモには近づかないようご注意ください。
【本文】
○昨日(7月15日付)の領事メールで案内した自己隔離措置免除対象国に誤りがありました。英国からの入国者はPCR検査の陰性証明の提出または14日間の自己隔離措置の対象となる旨掲載しましたが、正しくは、英国からの入国者は、陰性証明の提出及び自己隔離措置は不要です。お詫びの上、訂正いたします。
7月16日現在、以下の国を出発してブルガリアに入国する場合は、自己隔離義務がありません。
EU加盟国(スウェーデン、ポルトガルを除く)、英国、アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカン、アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、ウクライナ
○7月15日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、これまで実施してきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)を一部修正の上、有効期限を7月31日まで延長しました。
従来の規制との変更点は以下のとおりです。
・スポーツイベントに際して、18歳以下の選手に1名の同伴を可とした。
・マスク着用義務の例外を追加(他者と1.5mの距離を確保した場合の会議、セミナー、テレビ番組等の参加者)。
現在有効な主な規制は以下のとおりです。
・大学、学校の授業は禁止。可能な限り、リモート学習を導入。
・スポーツイベントは無観客。18歳以下の選手は1名の同伴可。
・会議、セミナーは、会場キャパシティーの50%以下で開催可。
・芝居、映画、コンサート等の文化イベントは、会場キャパシティーの50%以下、かつ1.5mの物理的距離確保で開催可。
・結婚式、ダンスパーティ等は、1.5mの物理的距離確保で開催可。
・クラブ、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場で営業可。
・屋内の公共の場、公共交通機関でのマスク着用義務。
・医療施設での面会禁止。
・雇用者による各種感染拡大予防措置(消毒等)の実施。テレワークの推奨。
・陽性患者の隔離。
詳細は以下の保健大臣令を御確認ください。
<感染拡大予防措置等に関する7月15日付保健大臣令>
1 感染拡大予防措置
(1)教育関係
ア 就学前教育機関・学校・大学等における学習・授業は引き続き禁止され、可能な限りリモート学習を導入する。
イ 例外として、リモート学習では実施不可能な教育・学習・各種実習等については、当該機関の長が感染予防措置の厳格な遵守を確保する体制を整えた上で、これを許可する。
ウ 例外として、責任省庁が定める規則を遵守した上で、就学前教育・学校教育法が定める自己開発支援を目的とした通学を認める。
(2)屋内外における大規模イベント
ア 全ての年齢層グループによるトレーニングや競技性のある屋内外における団体及び個人スポーツイベントは、観客なしで行われる。またこの時、18歳以下の選手については1名の同伴を認める。
イ 大会・会議的イベント、セミナー、展示会(含展示業界のイベント)は、会場キャパシティーの最大50%までの使用の下で許可される。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須。)
(3)文化イベント
屋内外で行われる文化イベント(芝居、映画、コンサート、舞台公演、舞踏・芸術・音楽活動・授業、法人及び個人による娯楽イベント等)は、会場キャパシティーの上限50%までの収容かつ1.5メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。また、屋内外で集団祝賀行事(結婚式、ダンスパーティ、洗礼式)を行う場合には1.5メートルの物理的距離を確保。
(4)ナイトライフ
屋内外を問わず、クラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場及び各種感染予防措置の遵守を条件に営業を許可。
(5)生活全般
全ての屋内の公共の場(医療施設、薬局、眼鏡屋、公共交通、保健センター、行政機関、その他国民がアクセスする場所、鉄道・バス駅、空港、電車駅、商業施設、教会、僧院、寺、美術館等)においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須。
以下の者についてはその例外とする(ウ及びエは、他の参加者との1.5メートルの物理的な距離を確保した上で)。
ア 着席中の飲食店利用者
イ 屋内で運動中の者
ウ 会議、ブリーフィング、記者会見、セミナーや講義の参加者
エ テレビ番組の参加者(司会、ゲスト)
(6)医療施設等での面会禁止
医療施設、社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の人間や面会者の訪問は禁止される。
(7)その他の活動
同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。
2 雇用者の義務
(1)全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。
ア 消毒の実施
イ 明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可
ウ 各職員に対する手洗いの指導
エ 各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保の措置
オ 業務の特異性や職場におけるリスクに応じ、必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供
カ 業務の特異性及び可能性に応じ、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制(ホームオフィス/リモートワーク)を構築
(2)サービス業の従事にあたっては、マスクや感染予防のヘルメットを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクや感染予防のヘルメットの着用をしなくてもよいとする。
3 マスク着用と社会的距離
(1)公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記2雇用者の義務(1)、(2)の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。
ア 施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築
イ 施設の入口で消毒液を提供
ウ 人々の密集を避け、また入場時の消毒を促すための、入場人数制限措置の構築
エ 施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知
(2)公共交通機関、薬局、医療施設においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)を着用。
(3)飲食店の利用客を例外とし、屋内の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須。
(4)屋外の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用を推奨。
(5)(3)及び(4)での「公共の場」とは、誰でもアクセスすることが出来、公的な用途として認識される場所を指す。
(6)公共の場における(公園や通り、バス停を含む)、同一家族・世帯外の人同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保。
4 陽性患者の隔離措置
(1)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。
ア 臨床症状の観点から必要と判断される、60歳以上の者
イ 臨床症状の観点から必要と判断される、慢性疾患を有する者、及び/または、免疫不全状態の者
ウ 息切れ、呼吸困難、痰、喀血等の重い臨床症状のある者
エ 臨床症状の有無に関係なく、自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者
(2)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、14日間の自己隔離措置が義務付けられる。
ア 無症状者
イ 軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱、咳、嗅覚・味覚の異常、倦怠感、鼻水、喉の痛み、吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが、混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)
(3)義務的自己隔離期間中は、自宅または滞在先を出てはならない。義務的自己隔離期間は、医療機関にかかった時点から数えて14日間であり、新型コロナウイルス陽性が確認された患者すべてに適応される。
(4)新型コロナウイルス陽性患者との濃厚接触者は、陽性患者との最後の接触日から数えて14日間の自宅等における自己隔離を義務づけられる。
(5)(1)該当者は、医療機関における医者の診断及び以下2つの条件のうちどちらかの条件をもって退院する。
ア 最初の症状の訴えから10日以上が経過していること、そして無症状になってから最低3日以上経過している(解熱剤なしに発熱しない、呼吸困難がない等)ことが記録されている場合
イ 2日連続でPCR検査の結果が陰性であった場合
(6)通院による医療ケアが必要とされる者、社会福祉法に基づき社会サービスが提供されている場所に滞在している者、(1)等で規定されるリスクゾーンにある者と同居しているため自宅での隔離及び治療が困難な者については、2日連続でPCR検査の結果が陰性であった場合にのみ退院が可能。
(7)(5)ア該当者については、退院後14日間の自宅待機を行う。
(8)(2)該当者、(5)ア該当者の自宅隔離は、開始から14日間の経過及びPCR検査の陰性結果をもって終了する。
○7月16日、ブリティッシュ・エアウェイズが、ソフィア=ロンドン(ヒースロー)便を再開しました。同社HPによると、同社のロンドン(ヒースロー)=羽田便は現在週3便運航しているようです。詳細はこちら→ https://www.britishairways.com/travel/flightstatus/public/en_gb/search/
○7月16日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。
感染者累計 7,877名(前日比+232名)
死者 289名(前日比+ 6名)
治癒 3,841名(前日比+178名)
入院 575名 ※過去最多
重症(挿管患者) 28名
医療従事者 542名
地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
ブラゴエフグラド :15
ブルガス :14
ヴァルナ :16
ヴェリコ・タルノヴォ:8
ヴィディン :2
ヴラツァ :1
ガブロヴォ :2
ドブリッチ :7
カルジャリ :3
キュステンディル :3
ロベチ :1
モンタナ :
パザルジク :6
ペルニック :4
プレーヴェン :2
プロブディフ :21
ラズグラッド :2
ルセ :10
シリストラ :1
スリヴェン :4
スモリャン :3
ソフィア県 :10
ソフィア市 :81
スタラ・ザゴラ :5
タルゴヴィシテ :2
ハスコヴォ :6
シューメン :
ヤンボル :3
○当館に最近よく寄せられる新型コロナウイルスに関連する質問について、当館HPに「よくある質問FAQ」として改めてまとめました。感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、そしてブルガリアの入国制限及び隔離措置等について記載してあります。今後も変更があればその都度アップデートしていきますので、何かお知りになりたいことがあれば、まずはこちらを御確認ください→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので、ぜひ「いいね!」をお願いします。
https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ−をお願いします。ツイッターでは、より速報性を重視した情報を配信しています。なお、ツイッターアカウントをお持ちでない方も、ウェブでご覧いただけます。
https://twitter.com/EmbassyBulgaria
○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に、たびレジに登録していない短期渡航者等)、ぜひ皆さんからその方に情報共有の上、たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると、当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は、在留届の登録をお願いいたします。
たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html
○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
【参考】
https://www.mh.government.bg/bg/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Twitter: https://twitter.com/EmbassyBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
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http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
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