新型コロナウイルスに関する注意喚起(38:長期滞在者への諸注意)

【ポイント】

●7月15日からの国境再開にあたり、6月23日に発出された観光再開ガイドラインに加え、モルディブ保健省はモルディブ人及び就労許可保有外国人とその家族が、1)モルディブ入国後首都マレ市を訪問・滞在する場合、2)首都マレ市から他の島に移動する場合、14日間の自己隔離を求めています。

●7月15日現在、リゾート、サファリボート等の従業員に対する7月15日以降のモルディブ出入国については、特に公表されていないので、勤務されているリゾート、サファリボート等の事業所に確認が必要です。

●3月21日以降、就労目的でのモルディブ入国には、モルディブ経済開発省からの特別許可が必要でしたが、7月14日以降この特別許可は不要となりました。

【本文】

1.出発前

7月16日より、モルディブ出入国管理当局は、モルディブへの全ての渡航者(モルディブ国民、観光客、就労許可保有外国人とその家族、)に対してモルディブ出入国の24時間前までに、氏名、電子メールアドレス、顔写真、携帯電話番号、旅券番号、滞在先及び健康状態等を、モルディブ入国管理当局の特設サイト「IMUGA」で、事前申告するよう案内しています。(出国の24時間前にも必要とされているのでご注意ください。)

IMUGAサイト https://imuga.immigration.gov.mv/

2.入国後

モルディブ保健庁は、1)外国から首都マレ市を訪問・滞在する者、2)首都マレ市からその他の島に移動する者に、14日間の自己隔離等を求めています。

 https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/07/Travel-related-home-quarantine-procedure-travel-from-abroad-to-Male%E2%80%99-and-travel-from-Male%E2%80%99-to-other-islands-ENGLISH-version-14.07.2020.docx.pdf

 

 上記自己隔離ガイドラインの概要は次のとおりです。

(1)3.2及び3.3、同庁登録案内サイト「haalubelun」への登録推奨。

https://haalubelun.hpa.gov.mv/en/Identity/Account/Login/?ReturnUrl=/

(2)自己隔離施設(自宅、ホテル等)は各自用意。

(3)3.4 自己隔離期間14日間後、PCR検査を受け、陽性の場合は当局の指導に従うこと。

(4)3.5 自己隔離施設を清潔に保ち、単独での占有が困難な場合は同居人と3フィート(約1メートル)の距離を保つこと。

(5)3.6 登録案内サイト「haalubelun」を通じ毎日健康状態を報告すること。

(6)3.8 自己隔離施設の清掃と消毒すること。

(7)3.9 地方評議会関係者が自己隔離施設を点検する。

3.新型コロナウイルス感染症の予防対策の一環として、3月21日以降就労目的でのモルディブ入国には就労査証等の他にモルディブ経済開発省から特別許可を事前取得する必要がありましたが、7月14日以降この特別許可が不要となった旨発表されました。

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp