在留邦人,たびレジに登録した皆様へ

●7月14日,ポルトガル政府は臨時閣議において,7月14日まで発動されていた新型コロナウイルス感染症拡大状況に応じた地域毎の宣言の期限を延長する旨決定しました。

●これにより,ポルトガル全土に対して発動されていた「警戒事態」宣言及び感染拡大がみられるリスボン首都圏の区の状況に応じた宣言及び制限措置が7月31日23:59分まで継続されます。それぞれの対象地域及び制限は以下のとおりです。

●また,疫学的にリスクが高いと見なされる国からの渡航者については,同国出国時に過去72時間以内の新型コロナウイルス感染症の結果が陰性である旨の証明書をフライト搭乗時に提示することが義務づけられました。同国リストについては今後,別途発表される予定です。例外的にポルトガル国民やポルトガルの合法的居住者である外国人が陰性証明書を帯同していない場合は,ポルトガル領土に到着した際に同検査を自費で受ける必要があるとされています(なお,ポルトガルの合法的居住者ではない日本人旅行者によるポルトガルへの入国は現時点では許可されておりませんところ,ご留意ください)。

1 対象地域

(1)「災害事態宣言」(3段階中レベル3)対象地域

リスボン首都圏の5市(リスボン市,シントラ市,アマドーラ市,ロウレス市及びオディヴェーラス市)の以下19区。

リスボン市:Santa Clara

・シントラ市:Agualva-Mira Sintra, Algueirao-Mem-Martins, Cacem-Sao Marcos, Massama-Monte Abraao, Queluz-Belas, Rio de Mouro

・アマドーラ市:Alfragide,Aguas Livres,Falagueira-Venda Nova, Encosta do Sol,Venteira,Mina de Agua

・ロウレス市: Camarate, Unho e Apelacao, Sacavem-Prior Velho

・オディヴェーラス市:Pontinha-Famoes, Povoa de Santo Adriao-Olival Basto,Ramada-Canecas, Odivelas

(2)「緊急事態宣言」(レベル2)対象地域

 リスボン首都圏(上記(1)の対象19区を除く。リスボン首都圏はテージョ川の両岸に位置する18市にまたがる。)

(3)「警戒事態宣言」(レベル1)対象地域

上記(1)及び(2)を除くポルトガル全土

2 制限措置

(1)人の集まりの制限

・「災害事態宣言」対象地域:5名まで

・「緊急事態宣言」対象地域:10名まで

・「警戒事態宣言」対象地域:20名まで

(2)商業施設の営業制限

リスボン首都圏の全ての小売店や商業施設は午後8時までに閉店とする。

・スーパーマーケットは午後10時までに閉店とし,午後8時以降のアルコール飲料の販売を禁止する。

リスボン首都圏を対象に導入されていた野外の公共の場におけるアルコール飲料の販売禁止措置をポルトガル全土に導入する(店外での飲食の認可を受けているレストラン等は除く)。

(3)人の移動に関する制限

 「災害事態宣言」下の地域を対象に不急不要の外出自粛の義務を課す(食糧や医薬品の買い出し,家族の支援,通勤は制限しない)。

3 罰金

 制限措置(人の集まり,社会的距離,マスク等の着用義務,営業停止対象施設,商業施設の営業時間,乗り物の最大乗員数等)に従わない場合,個人に対しては100ユーロから500ユーロ,施設・店舗等に対しては1000ユーロから5000ユーロの罰金が科せられる。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351−21−311−0560

FAX:+351−21−353−7600

e-mail:consular@lb.mofa.go.jp