ルツェルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置について

●7月15日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を7月17日(金)正午から実施する旨を発表

7月15日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を7月17日(金)正午から実施すると発表しました。

1 飲食店等(バー、クラブ、ディスコ、ダンスホールを含む)

(1)全て着席形式の店舗を除き、社会的距離の確保又は適切な感染防止措置(マスク着用、仕切り板の設置等)を講じることができない場合、入店者数が100人以下に制限されます

(2)店舗(屋内)を複数の空間に分割し、同一空間内の入場者数を100人以下とすれば営業が可能です。その場合、空間ごとに連絡先リストの作成が必要です。

(3)空間外(屋内)において、入場者同士で接触が生じる場合には、社会的距離の確保又はマスク着用が義務付けられます。

2 イベント

(1)参加者が100人を超える公私にわたるイベントについて、社会的距離の確保又は適切な感染防止措置(マスク着用、仕切り板の設置等)を講じることができない場合、同一空間内の参加者数が最大100人となるよう会場内を分割する必要があります。

(2)空間外(会場外)において、参加者同士で接触が生じる場合には、社会的距離の確保又はマスク着用が義務付けられます。

以上の措置は、今後、新たな発表があるまで適用され、新型コロナウイルス感染症予防のために必要と思われる期間継続され、定期的に状況を確認する、とのことです。

詳細は、以下のルツェルン州プレスリリースをご確認ください。

ルツェルン州プレスリリース(ドイツ語のみ)

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=7UGt4J1Fx6OIONHlV9upAOZ52AmGVSLk1MyXCqzVGxmZdweUdKfwhAE94i2Apiumf3jrXuk5zgb3oSx7gSAkda4mAp0BuLTgTaqYbi83dG0%3D

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete