新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(インドネシア入国管理事務所の業務再開及びインドネシア政府の入国規制に伴う救済措置の終了)

●7月10日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、「新しい日常」の考え方に沿って入国管理事務所の業務を再開するとともに、新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を順次終了させる旨の回章を発出しました。同回章の概要は入国管理総局のホームページ等でも確認可能です。救済措置の終了に伴う手続きが必要となりますので、在留邦人の皆様におかれましては、十分にご注意ください。

●同回章によれば、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS)/定住許可(ITAP/KITAP)/再入国許可(IMK)が失効した外国人は、同回章が効力を発する7月13日から60日以内であればインドネシアに再入国し、ITAS/ITAP/IMKの延長手続きを行うことができます。ただし、60日以内に再入国しなかった場合は、新規査証を改めて取得する必要があります。

●「やむを得ない場合の滞在許可」によりインドネシアに滞在している外国人については、同回章が効力を発する7月13日から30日以内であれば滞在許可を延長することが可能ですが、査証免除により滞在中の外国人は滞在許可の延長は認められず、30日以内の出国が義務づけられています。

インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されているとのことです。なお、投資調整庁(BKPM)が新規査証発給のためのサポートレターを発行する制度を導入した模様ですが、不明な点が多く、今後の状況を注視する必要があります。

●状況の推移に伴い、インドネシア政府は、出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入管総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めて下さい。

1.7月10日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、「新しい日常」の考え方に沿って入国管理事務所の業務を再開するとともに、新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を順次終了させる旨の回章を発出しました。同回章は2020年7月13日から効力を発するとされています。救済措置の終了に伴い、以下の手続きを行うことが必要となりますので、在留邦人の皆様におかれましては、十分にご注意ください。

(1)インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/IMKが失効した外国人 

 インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)/定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)/再入国許可(IMK)が失効した外国人は、同回章が効力を発する7月13日から60日以内にインドネシアに再入国し、関係省庁からの同意書(外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと思われる。インドネシア人配偶者等に同伴する場合は特段の推薦状は不要とされている。)に基づき、管轄の入国管理事務所において、その更新手続きを行う必要があるとされています。なお,60日以内に再入国し延長手続きを行わない場合、改めて新規に査証を申請する必要があります。

(2)インドネシア国内滞在中で、有効なITAS/ITAP/ITK所持者

 入国管理事務所の業務が再開されたことから、インドネシア国内滞在中で、有効な一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/訪問滞在許可(ITK)を所持している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長を申請することができるとされています。

(3)「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人 

 ア 再入国許可(ITK)保持者

 ITKの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のなかった時期より前に保持していたITKの延長(滞在許可の延長)を行うことができるとされています。また、法令の定めに従って、一時滞在許可(ITAS)への変更を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にこの手続きを行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。

 イ 一時滞在許可(ITAS)保持者

 ITASの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、上記(3)アと同様、ITASの延長を申請することができるとされています。また、この措置に基づいてITASを延長した外国人は、法令の定めに従って、定住許可(ITAP)への変更を申請することができるとされています。ただし、本回章が効力を発する7月13日から30日以内にITASの延長を行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 ウ 定住許可(ITAP)保持者

 ITAPの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、上記(3)アと同様、ITAPの延長を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にITAPの延長を行わないまたは行うことができない外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 エ ビザ・オン・アライバル(VOA)保持者

 VOAの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段がなかった時期以前に保持していたVOAの滞在許可の延長を申請することができるとされています。ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内に延長手続きを行わないまたは行うことができない,さらには既に一度延長手続きを行った外国人は、30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 

 オ 査証免除(BVK)で滞在している外国人

 査証免除の有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。

 なお、上述のア-オのいずれにおいても、期限内に所定の手続きを行わない場合や出国しない場合には、行政処分が課されるとされています。

(4)テレックス査証と労働許可(notifikasi)を有している一時滞在許可(ITAS)/再入国許可(ITK)所持者

 現在インドネシア滞在中で、新たなテレックス査証及び労働許可を所持しているITAS/ITK所持者は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証を申請せず、インドネシア国内の最寄りの入国管理事務所においてITAS/ITKの申請ができるとされています。

(5)同回章の詳細については、以下のインドネシア法務人権省入国管理総局のホームページまたは入国管理総局のフェイスブック等をご確認ください。また、入管総局のオンライン・インフォメーション・センターのWhatsApp Chat Service(0821-1430-9957)も開設されているようです。

インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/

・入国管理総局Instagramhttps://www.instagram.com/p/CChsew7jvG4/

・入国管理総局Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614499168697911&id=128846680596508

・入国管理総局Twitterhttps://mobile.twitter.com/ditjen_imigrasi

2.インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されているとのことです。なお、投資調整庁(BKPM)は、インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、新規査証発給のための推薦状(サポートレター)を発行する制度を導入した模様です。同推薦状の発行手続きにつきましては、BKPMのホームページ( https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/alur-pengajuan-penerbitan-dukungan-kunjungan-perwakilan-pma-pmdn-tka-IN )をご確認いただくとともに、BKPMに直接お問い合わせください。本制度には不明な点が多く、今後の状況を注視する必要があります。

3.状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入国管理総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めて下さい。

4.なお、当館管轄内の各入国管理事務所に照会したところ、いずれも7月13日から対応中とのことでしたが、念のため、各事務所にお出かけの際は、事前に受付時間等を確認されることをお勧めします。

当館管轄内の各入国管理事務所の連絡先については以下のとおりです。

(1)東ジャワ州

ア スラバヤ入国管理事務所(031-8690534)

 ※外国人からのWhatsAppで申請に関する質問を受け付けてくれる番号(081-330-442-586)及びメールアドレ( kanim_surabaya@Imigrasi.go.id )もご利用いただけます。

イ タンジュンペラック入国管理事務所(031-7315570)

ウ マラン入国管理事務所(0341-491039)

エ クディリ入国管理事務所(0354-688307)

オ マディウン入国管理事務所(0351-386667)

カ ブリタール入国管理事務所(0342-554759)

  キ ジュンブル入国管理事務所(0331-335494)

(2)北カリマンタン州

ラカン入国管理事務所(0551-21242)

(3)東カリマンタン州

ア サマリンダ入国管理事務所(0541-743945)

イ バリクパパン入国管理事務所(0542-443186)

(4)南カリマンタン州

バンジャルマシン入国管理事務所(0511-4707758)

このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008(夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

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以上