新型コロナウイルス関連(13か国に対するフランス入国制限の解除)

・フランス政府は,7/1付で首相訓令を発出し,同日以降,日本を含む13か国について入国制限を解除しました。

在フランス日本大使館によれば,これら13か国からの渡航者について,「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウィルスの症状がない旨の宣誓書」の携行や14日間の自主隔離が不要となります。

・一方,ベナンを出発地とした場合,邦人であることを理由にフランスに入国することはできません。また,パリでトランジットをする場合,上記の携行書類が必要となりますのでご注意ください。

1.フランス政府は,7月1日付けで首相訓令を発出し,同日以降,以下の日本を含む13の欧州域外諸国(※)からフランスに入国する者に対し,コロナウィルスの感染拡大防止の観点から実施していた入国制限を解除しました。

これに伴い,これら13か国からの入国者については,「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウィルスの症状がない旨の宣誓書」の携行や14日間の自主隔離が不要となります。

※ここで欧州域外諸国とは,EU加盟国,アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェー,英国,サンマリノバチカン及びスイス以外の国を指す。

入国制限が解除となった13か国

(1)オーストラリア,(2)カナダ,(3)韓国,(4)ジョージア,(5)日本,(6)モンテネグロ,(7)モロッコ,(8)ニュージーランド,(9)ルワンダ,(10)セルビア,(11)タイ,(12)チュニジア,(13)ウルグアイ

2.上記の国のリストは,EU理事会の勧告,感染状況の推移及び相互主義の尊重を考慮しつつ,少なくとも15日ごとに更新される予定とのことですので,皆様にありましては,引き続き情報収集に努めてください。

3.一方,日本においては新型コロナウイルス感染拡大阻止ための水際対策が継続され,フランスを含むEU加盟国は入国拒否対象国になっています。日本到着前14日間にこれらの国に滞在歴のある方は,空港到着時のPCR検査実施,自宅等での2週間の待機が求められます。

なお,本措置は入国制限解除国から出発する渡航者(国籍は問わない)に限られるため,原則ベナンを出発した邦人がフランスに入国することはできませんのでご注意ください。パリでトランジットをする場合でも,上記の携行書類が必要です。

参考

在フランス日本大使館ホームページ

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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