疫学上の追加制限措置について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

ウズベキスタン政府は7月11日、新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として、7月13日から8月1日まで適用される疫学上の追加制限措置について発表しました。

●上記決定によりますと,7月18日及び19日、25日及び26日の両週末については、特別許可証(ステッカー)を有する車両や7月8日付特別共和国委員会決定で特別許可証なしに運行が認められている車両を除き、タクシーを含む全車両の運行が終日禁止となります。

●現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

新型コロナウイルスの感染状況の悪化に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

1 新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会は、現在、適用されている疫学上の制限措置の追加措置として、7月13日から8月1日まで適用される追加の行動制限を発表しました。

2 特別共和国委員会決定の内容は以下のとおりです。

(1)理容院及び美容院は休業とする。

(2)国内航空路線及び鉄道は運行停止とする。(7月10日付で当館より発出いたしました領事メールと同様です。)

(3)65歳以上の者は、「自主隔離」の生活様式を遵守し、理由なく家から出ないことを推奨する。

(4)7月18日及び19日、25日及び26日(土・日曜日)は、終日に亘って、タクシーを含む車両による交通を完全に停止する。なお、この制限は、特別許可証(ステッカー)を保持して移動する車両、及び本年7月8日付特別共和国委員会決定で承認された特別許可証が不要な自動車に対しては適用されない。(特別許可証が不要な自動車の種別については、以下7月9日付で当館が発出いたしました領事メール(https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/100072824.pdf)をご覧ください。)

(5)7月18日及び19日、25日及び26日は、「自主隔離」の生活様式を遵守し、自宅にいることを推奨する。

(6)国家機関や企業、経済団体などの組織は、職員を仕事に従事させることなく、職員が家にいることができるよう体制を整えなければならない。

3 現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

4 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903