● 7月1日、メダン市長(代行)は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための「新しい習慣の適用」に関する市長令を発出しました。
● 同市長令に違反した場合、処分を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
7月1日、メダン市長(代行)は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする「新しい習慣の適用」(Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB))に関する市長令を発出しました。同市長令の要点は以下のとおりです。違反した場合は、処分を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
1 一般的な義務
全ての市民に対し,次の事項が義務付けられています。
○ 手洗い(石けんと流水を使用)の実施
○ ハンドサニタイザーの使用
○ 屋外の活動におけるマスク又はフェイスシールドの着用,フィジカル・ディスタンシング(最低1メートル)の確保,混雑した場所の回避
○ 感染者に係る保健プロトコルに従った自主隔離の実施
2 個別的な義務
学校・その他教育機関,職場,礼拝所,公共施設,飲食店,各店舗・ショッピングセンター,医療施設,市場,ホテル,マンション,建設現場,観光地(施設),人・物の輸送における活動については,次の事項が義務付けられています。
(代表的なものを列挙)
○ 感染防止対策体制の構築
○ 職員等への感染防止に関する指導,感染状況に関する情報の共有
○ 定期的な職員の健康状態の確認
○ 感染症状が見られる職員等の出勤停止
○ 感染者が確認された場合の保健局への報告
○ 入口における体温測定(37.4度以上の場合,5分後に再度測定。2回とも37.4度以上の場合は医療機関の受診を勧告)
○ マスクを着用していない者の入場拒否
○ 定期的な消毒及び換気の実施
○ 定期的な手洗い用の石けん及びサニタイザーの補充
○ 座席間隔の確保(最低1メートル)
○ 入場人数制限の実施(収容可能数や乗員定数を50%に抑制)
○ ブッフェスタイルでの食事の提供の禁止
○ 時間制限の設定(長時間の人の集まりを回避)
3 処分
本市長令に違反した場合,次の処分が規定されています。
○ 口頭注意
○ 警告書の発出
○ 身分証明書の一時没収
○ 群衆の解散
○ 営業等の一時禁止
○ その他必要な処分
○ 各種許可の取消し
※ 参考:本件メダン市長令URL(インドネシア語)https://jdih.pemkomedan.go.id/img_perundangan/19PERWAL%2027%20TAHUN%202020.pdf
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/
○ 外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム