バイエルン州における接触制限の緩和(行事の人数制限緩和・一部施設再開)等

バイエルン州における接触制限の緩和(行事の人数制限緩和・一部施設再開)等」について,メールマガジン第610号を発出いたします。

●7日,バイエルン(BY)州政府は,行事の人数制限の緩和や一部施設の再開を発表するとともに,海外からの入国・帰国者の隔離措置(下記第三国からの入国制限措置とは異なりますのでご注意ください。)を7月27日まで延長しました(バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州は現行7月14日まで)。概要については,以下をご覧ください。

●ドイツ連邦政府は,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表していますが,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されていますので,ご注意ください。

●海外からの入国・帰国者の隔離措置については,7月8日現在,日本はリスク地域に入っていないため,BY州及びBW州とも隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動しますので,入域前に確認をお願いいたします。

●感染者数は,7日現在,BY州4万9千人,BW州3万6千人となっています。BY州政府は,感染状況は引き続き安定しているが,ウイルスが完全に消滅したわけではなく,州政府としては引き続き状況を注視しつつ,慎重に緩和措置を講じていくとしています。感染リスクは依然として存在しますので,引き続き,感染防止には留意してください。

1.接触制限措置の緩和(8日より施行)

(1)参加者が不特定多数の集団でない集会,例えば誕生日や結婚式などの私的集まりや団体・政党の会合等において,屋内では最大100名,屋外では最大200名での実施を許可(注:上限人数が倍増)。

(2)屋内型レクレーション施設についても,屋外施設と同様に,客の誘導,安全距離の確保,マスク着用などの衛生基準および感染予防コンセプトを策定することを条件に再開を許可。

(3)州内の河川での遊覧船・クルーズ船の営業につき,停泊場所を固定させ,衛生基準および感染予防コンセプトを策定することを条件に許可し,船舶会社については,公共交通機関と同様の基準の下に営業を許可。

(4)身体の接触がないスポーツについては,衛生・保護措置を条件として,閉鎖空間でも再開を許可。身体の接触があるスポーツのトレーニングについて,最大5名までの固定されたメンバーのグループでの再開を許可。

接触制限措置にかかるBY州令原文

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6 

※同邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060470.pdf 

 

2.入国・帰国者の隔離措置の延長

ドイツ連邦政府は,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表していますが,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されています。詳細は,在ドイツ日本国大使館HPをご参照ください。

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD 

ドイツ入国を許可された方に適用される入域時の14日間の隔離措置について,BY州の適用期間が7月27日まで延長されたほかは,BW州ともメールマガジン第601号でお知らせした内容に変更はありません。BW州の適用期間は,現行7月14日失効となっておりますが,変更があり次第,お知らせいたします。

なお,7月8日現在,日本はリスク地域に入っていないため,隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動しますので,入域前に確認が必要です。詳細は,上記メールマガジンをご参照ください。

メールマガジン第601号

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/601.html 

※入国・帰国者の隔離措置にかかるBY州令原文

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-387/ 

※同邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060469.pdf 

3.新型コロナウイルス感染状況(7月7日現在,各州担当省発表)

(1)BY州

感染者数48,853人,死者数2,604人

新規感染者数 1日72人,2日40人,3日64人,4日75人,5日79人,6日57人,7日84人

(2)BW州

感染者数35,900人,死者数1,837人

新規感染者数 1日50人,2日25人,3日37人,4〜6日55人(3日間の合計のみ公表),7日28人

制限措置再導入の基準となっている「過去7日間の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超える自治体」はありませんが,これまでいくつかの自治体で特定の施設等での感染拡大が確認されています。感染リスクは依然として存在しますので,引き続き,感染防止には留意してください。

上記基準の数値は,各担当省HPで確認できるほか,ロベルト・コッホ研究所のHPでも公表しています。下記当館HP新型コロナウイルス関連情報で確認することができますので,参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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