新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その69)

ルーマニアでは,7月7日13時までに,感染者累積29,620名,死亡者合計1,799名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が397名,死亡者数が31名。

 今回も新規感染者は約400名増加しており、また事態の種々の進展もあり,いっそうの注意をお願いします。

●同日(7日)、日本からの渡航者でルーマニアに例外的に入国が認められる者についての、入国後の14日間の隔離措置が、解除されました。

(なお、お知らせしていますように、隔離措置自体の扱いについて不透明な面がありますが、今後見込まれる隔離措置の(再度の)法定の後にも、今回の隔離措置の対象からの除外は、有効とされることが予想されます。また、これもお伝えしてきていますように、この隔離措置の対象からの除外は、入国の原則的な禁止についての扱いとは別の措置ですので、引き続き御注意下さい。)

●また、上記の措置は、欧州の10の国・地域、日本を含む欧州外の12か国の、計22の国・地域についての新たな措置であり、これまで既に隔離措置の対象から除外されてきた欧州内22か国と合わせて、計44の国・地域からの入国者が、同日以降隔離措置の対象から除かれることとなりました。

●同様に、隔離措置の対象から外されたことに伴い、これまで商用便の運航が停止されてきた国(七か国)のうち、同日付で、四か国(英国、スペイン、オランダ、ベルギー)との間で、この停止が解除されました。

●他方、上記にも含めました、入国自体の原則的な禁止については、現時点まではルーマニアでは新たな変更措置は導入されていません。

●また、先週末以来法的根拠を失って措置が中止されてきている隔離措置について、新たに法定化しようとする動向は、これを含めた新法案が昨6日の閣議決定に続けて議会に提出されているものと見られますが、これまでのところ大きな進展等は伝えられていません。

●上記にも含めました商用航空便の運航停止のさらなる解除等にも伴い、国際交通機関の運行への当国による制限措置は、相当限られたものになってきています。また、実際に、各種の運行が、順次再開されています。

 しかし、各種の規制は他国も含めてなお多く残っており、また、旅客の限定等も関連して、実際の運行は以前とは大きく異なる状態が続いています。移動の際には、交通手段の如何を問わず、具体的な運行予定、各国での出入国手続き、防疫措置(隔離の要否等)、実際の感染状況等の多くの関連事項に広く注意の上で行われることを,お勧めします。

●6月17日からの30日間,延長された警戒事態が敷かれています。関係の法令の下の規制等に従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止,違反の回避の両面で,引き続き御注意下さい。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,7月7日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積29,620名,前日同時刻からの増加397名。また死亡者数は,合計1,799名,増加31名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が231名,他方20,534名が治癒しました。

また,ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(7日13時時点)で3,464名,前日同時刻からの増加は53名です。 

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)これまでの領事メールでお伝えしましたように,緊急事態局(DSU)が7月3日に,6月25日の憲法裁判所の決定に従い、法的枠組みができるまでの間,隔離措置は一時的に中止される,との通知を発出しています。

これを受けて、政府は、7月6日,隔離措置を有効にすることを含む新たな法律案「感染症及び生物学的リスクがある状況での公共衛生分野における措置の導入に関する法律案」を閣議で決定し、これは議会に提出されていると見られます。しかし,現時点までは大きな進展はない模様で、現時点では(この法案が議会で成立、発効するまでの間)隔離は制度としては課されていない状況が続いていると見られます。

そもそも新たな感染者が減少しない中で,こうした事態もあり,いっそうの注意をお願いします。戦略コミュニケーション・グループ等も,隔離措置同等の外出自粛を引き続き勧告するとともに,マスク着用,手洗い,社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを含めて,注意喚起を強く続けています。

2.入国後の隔離措置の例外の追加(日本を含む。)

(1)7月6日午後に国家緊急事態委員会が、入国後に隔離措置の対象から除外される国・地域の見直しを行い、その結果を基に、本7日から、日本を含む合計44の国・地域からの入国者が、隔離措置の対象外とされています(国家緊急事態委員会決定第34号。なお、今回対象から新たに除かれた中で,EU加盟国、欧州経済領域加盟国以外のいわゆる第三国(日本を含めて12か国)については、先般6月30日に欧州理事会が採択して公表した,7月1日以降の域外からの入国関係の規制の段階的解除の勧告を基にしたものと見られます。また、上記のように、現時点では、「隔離措置」自体が法的根拠を有さないものとされているため、この入国者の隔離の扱いも,不透明な状況に置かれているものと思われますが,以下は,現

時点でも少なくとも保健・衛生当局は望ましいと考えている外出自粛等の関連事項として,御理解下さい。)。

今回の追加の結果、現時点で隔離措置の対象外とされている国・地域を、以下で列挙します。今回は、これまで既に対象外であった国(欧州内の22か国)、今回欧州内で追加となった10の国・地域、今回追加となった第三国の、三つに分けて、記しておきます(また、これまで、フランスとドイツについては、国土の一部が除外の例外とされていましたが、今回いずれも全土について隔離措置対象外とされました。)。なお、最終的にはこれらの国・地域からの渡航であっても、ルーマニア入国前14日間にこれら以外の国・地域に滞在した場合には、隔離措置の対象外にはならないので、御注意下さい。さらに、この免除は,入国が認められる者についての隔離措置からの免除であり,日本からの渡航を含めて入国の可否自体を変更

するものではないと見られますので,御注意下さい(入国自体に係る規制については、以下3)。

この隔離措置の対象外の国は,「グリーン・ゾーン」と称され,リストが毎週月曜日の午後4時時点で見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています(国家緊急事態委員会決定第29号。)。

ア これまでの隔離措置対象外国(欧州内22か国)

 オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,

エストニアフィンランド,フランス全土,ドイツ全土,ギリシャ

アイルランドアイスランド,イタリア,ラトヴィア,リヒテンシュタイン

リトアニア,マルタ,ノルウェースロバキアスロベニアハンガリー

イ 今回追加の欧州内10の国・地域

モナコ,英国,ポーランド,スペイン,ベルギー,デンマークフェロー諸島、オランダ、アンドラバチカン

ウ 今回追加のいわゆる第三国(12か国)

アルジェリア,オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,モロッコニュージーランドルワンダ,タイ,チュニジアウルグアイ

規制緩和の対象候補国として先に欧州理事会が勧告したのは、これら12か国に加えてセルビアモンテネグロ、中国を含めた15か国でしたが、今回は、これら三か国は、隔離措置対象外国とされませんでした。)

このリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます(今後さらに更新が行われる場合にも同様と推測されます。)。

http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1855-lista-statelor-exceptate-de-la-masura-de-carantina-6-07-2020/file

(2)この隔離措置対象外の現時点での国の列挙,その見直しの手続き,航空便の運航停止の解除等を定めている関係の国家緊急事態委員会決定の中で、現行の措置を定めている各決定のリンク先,以下のとおりです。

国家緊急事態委員会決定第34号

https://stirioficiale.ro/storage/HCNSU%20nr%2034.pdf

同決定第34号添付1(EUと欧州経済領域の隔離措置免除対象国のリスト)

https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20nr.1%20la%20HCNSU%20nr.%2034.pdf

同決定第34号添付2(日本を含む上記添付1の国以外の隔離措置免除対象国のリスト)

https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20nr.2%20la%20HCNSU%20nr.%2034.pdf

国家緊急事態委員会決定第31号

https://stirioficiale.ro/storage/48/Hotarare-31-din-22062020.pdf

国家緊急事態委員会決定第29号

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

3.入国規制に係る動向

 他方で、欧州理事会による同じ勧告に含まれた、一定の第三国からの入国の原則的禁止を解除し得る旨については、ルーマニアでは現時点までは措置の導入や発表は行われていません(この勧告の中では、今回入国後の隔離措置の対象国から外された我が国を含む12か国に加えて、上記2に記したのと同様、セルビアモンテネグロ、中国(中国については,相互主義の確認を要する。)を合わせた15か国について、入国を一般的に認めることが可、とされています。)。

 進展があり次第、お伝えします。

(なお,アンドラモナコサンマリノバチカンの居住者は,EU居住者と看做されており、元々本件入国禁止の対象外です。)

4.ルーマニアは,現在は6月17日から30日間にわたり,引き続き警戒事態の下にあります。

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧(但し、現時点では,隔離に係る内容は,法律に規定された点以外,効力を失っているものと見られますので,御留意下さい。)及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細、正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第476号(7月1日に発令の政府決定第511号による一部改正を含めたもの)です。これらのリンク先、以下のとおりです。(なお、隔離に係る規定については、上記の現状に留意をお願いします。)

政府決定第476号に政府決定第511号を統合した当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf

政府決定第476号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

イ 政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定のリンク先を,御参考のため以下で続けて掲載しています(このリンク先で,赤色,緑色で記した規定や文言が,延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

さらに,このリンク先に内容が織り込まれているこれまでの基本的な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたもの(但し、上記2の新規事項を除く。)を,以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。なお,上記同様、隔離の関係規定につき,一定の留意をお願いします。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月23日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00132.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号及び6月22日付け同第31号)

(このキについては、現時点では、上記2を御参照下さい。今回の対象国の拡大を含めた更新は、追って行います。)

5.航空便の運航状況等

(1)商用航空便につきまして、上記2の入国後の隔離措置の対象外となる国の追加と合わせて、これらの国との間でこれまで停止されてきた運航の再開も可とされています。具体的には、英国、スペイン、オランダ、ベルギーとの間での運航停止が解除されました。

また、この結果、現時点で商用便の運航が停止されているのは、三か国(米国、イラン、トルコ)との間となっています(これらについては、運航停止の期限の規定なし。)。

(2)上記(1)にも伴い、今後さらに、商用便の運航が再開,増加するものと見られます。具体的な運航状況を、各航空会社の発出する情報を参照下さい。

ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)同時に、引き続き,利用の検討に際しては,当国での発着の状況のみならず,最終的な目的地までの種々の条件や手続き等を十分に確認されることをお勧めします。

特に,現在欧州内各国で,域外からの入国への規制が緩和の方向にあることに伴い,日本を含む域外国との間での往来が増加傾向にあります。しかし,この緩和は一律ではなく,特にルーマニアのように、なお入国を原則的に禁止している国もあります。また,緩和の実施が始まっている各国の場合にも,実施の時点,対象国等,具体的内容には相当の多様性が見られます。このため,目的地でなお入国が認められていない,またこのため乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,さらには,大きな変更と多様性との中で特に移行期における関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱が見られる等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎによる最終目的地国での入国が可能となったと想定して日本から乗

継ぎ地点まで渡航し,そこでその先への搭乗等が種々の理由で行えず,やむなく折り返して帰国する渡航者の例が,発生しています。)。

この面では特に日本から当国への渡航を希望する関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されることを重ねてお勧めします。

(4)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。

(5)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.(1)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,出入国は,7月6日には出国が4.2万人,入国が4.8万人の計9万人と,入国者が出国を上回る状況が継続しています。出入国者による感染や治安の状況への影響に,引き続き警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)鉄道の国際便の運行も再開されています。具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。

TRIP Tickets - CFR Calatori

https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近の隔離措置の中断はこの甚だしい例ですが,他にも,規制措置の緩和傾向(入国禁止の縮小や交通機関運行の再開等),それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の2関連)

(1) 政府決定第394号

ア 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

イ 政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果(本文の2(2)),無効となった可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)

(2)政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

ウ 国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(3)政府決定第465号

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号)

ア 全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

(5)国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

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