経済活動の段階的再開プラン(第1フェーズの期間の延長:7月20日まで)

 7月5日,大統領府は,経済活動の段階的再開プランの第1フェーズ開始後の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,第1フェーズの適用を15日間延長する旨発表しました。これによって,各フェーズの適用期間は以下のとおりとなります。なお,今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては,以下の日程も変更となる可能性があります。

第2フェーズ:7月21日〜

第3フェーズ:8月4日〜

第4フェーズ:8月18日〜

第5フェーズ:9月1日〜

<各フェーズで活動が可能となる主な業種>

※以下に記載してある業種・活動は網羅的ではありません。詳しくは関連の行政令https://covid19.gob.sv/decreto-ejecutivo-no-31/

又は概要は政府HP (https://covid19.gob.sv/reapertura/) で閲覧することが可能です。

移行期間(6月14日-15日)

 食品及び薬品のデリバリーサービス,薬局,医薬品製造業,臨床検査クリニック,農産加工業及びその流通業,農業・畜産業・漁業等,飲食業及び薬品のデリバリー,保険・電気・通信・インターネット・飲料水・銀行・ファイナンス・医療のサービスに対応するコールセンター,食料・飲料の生産・流通業(菓子等,炭酸飲料,アルコール飲料等を除く。),パン屋,飲料水のサービス,電話・インターネット・携帯のチャージサービス対応,電気サービス関連,廃棄物処理関連,報道関係機関,葬儀サービス等。

第1フェーズ(6月16日-7月20日

 繊維業,衣服製造業,空港関連業務(在外エルサルバドル人の帰国フライト,人道支援を目的としたフライト,輸出入にかかる業務,郵便,クーリエ。再販を目的とした商品の郵便小荷物は含まない。),輸出入・ロジスティックにかかる港湾業務,ショッピングモール(オンライン及び電話販売のみ。),飲食業のデリバリーサービス及び持ち帰りサービス,オンライン及び電話による企業サービス業,投資・商業に関連する会計・査察・弁護士サービス業,印刷業,歯科・眼科・耳鼻科を含む医療サービス(予約制),獣医サービス(診察及び緊急時のみ),美容院・床屋のサービス(予約制),投資・商業の手続きのための公共セクター業務(行政府,立法府,司法府,市役所)等。

第2フェーズ(7月21日-8月3日)

 プラスチック製造業,紙・段ボールの製造業,靴の製造業,化粧品の製造業,その他製造業,コールセンター,不動産業,ショッピングモール(第1フェーズで許可された形態及びスーパーマーケット,薬局,銀行,不可欠なサービス業,公共サービス,電話・インターネットサービス,レストラン(保健省の許可が必要。),眼鏡屋・美容院・床屋・企業向けサービス(予約制),レクレーションを目的とした活動は禁止。),公共交通サービス(保健省の許可が必要),散歩等。

第3フェーズ(8月4日-8月17日)

 美容院・床屋(予約なし。)フィジカルコンタクトのないスポーツの施設・ジム・屋外スポーツ施設,ハブ(乗り継ぎ)空港としてのオペレーション,ショッピングモール(第2フェーズで許可された形態及びその他店舗・サービス(保健省の定める公衆衛生プロトコルを遵守することが条件。),フィジカルコンタクトのないスポーツ・ジム(利用者間の距離を2メートル保ち,使用前後に器具の消毒を行うことが条件。),眼鏡屋・美容院・床屋(予約なし。),レクレーションを目的とした活動は禁止。),教会・宗教施設(保健省が定める公衆衛生プロトコルに基づく。),高齢者及び身体障害者の民間デイサービスセンター等。

第4フェーズ(8月18日-8月31日)

 サッカースタジアムで開催されるエンターテイメント及びスポーツイベント(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。),航空旅客便,国内旅行・海外旅行業(宿泊,ツアー,観光交通サービス,文化観光アクティビティ,ビーチへの訪問(時間の定め有り。),映画館・劇場(収容能力の50%まで。),ショッピングモール(第3フェーズで許可された形態,エンターテイメント,イベント,観光・文化アクティビティ,展示会(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ等の制限付き。),映画館(集客能力の50%まで。同世帯に居住するグループは固まって着席できるが,その他については観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。)等。

第5フェーズ(9月1日以降)

 第1から第4フェーズで解禁された活動以外の活動の再開。

 エルサルバドルにおける新型コロナウイルスの感染状況は,エルサルバドル政府特設HP(https://covid19.gob.sv/) で確認できます。

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緊急時:(503)7885−6763

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