国内移動に係る措置(国内移動に必要な新型コロナウイルス検査証明書の有効期間の緩和)

●6月26日付け新型コロナウイルス即応タスクフォースの回章により,公共交通機関の利用による国内移動の際に必要となる新型コロナウイルス検査結果陰性証明書の有効期間が14日間に緩和されました。

●空路での国内移動についての詳細は,御利用の航空会社のウェブサイト等を参照してください。また,利用条件等詳細についても直接各社にお問い合わせください。

1.6月26日,新型コロナウイルス即応タスクフォースにより,人の移動の基準と条件を定めた回章が発出され,公共交通機関を利用して国内移動を行う際に必要となる新型コロナウイルス検査結果陰性証明書について,PCR検査又は迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果陰性証明書のいずれも有効期間が14日間に緩和されました。

2.空路での国内移動については,御利用の航空会社のウェブサイト等を参照してください。ガルーダ・インドネシア航空は,6月29日付けで搭乗の際に必要な書類を公表していますので,同社を御利用の際には,詳細は以下の同社のウェブサイトを参照してください。また,利用条件等詳細についても直接各社にお問い合わせください。

(参考)ガルーダ・インドネシア航空

インドネシア語https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19

(日本語)https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/news-and-events/202006_09

ガルーダ・インドネシア航空コールセンター(英語又はインドネシア語):

+62−(0)21―2351―9999(海外及び携帯電話から)

08041―807−807(インドネシア国内から)

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ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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