追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎昨日の領事メールでお送りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第340号について、ブラジル政府より追加情報を入手しました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=93590

1 短期滞在目的の査証(訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA))を所持する場合と,訪問ビザ免除の場合のいずれについても,芸術活動,スポーツ活動,ビジネス活動目的の場合のみ入国が可能であり,他の目的での入国は不可。観光目的での入国は不可。(第6条)

2 伯国内の空港で国際トランジットを行う場合には,引き続き,入国管理カウンターを通過して入国することはできず,空港国際エリア内で再搭乗を行う必要がある。

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

https://www.instagram.com/embaixadajapao/

※「たびレジ」配信停止は,次のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete