新型コロナウイルス対策(ガボン:制限措置の緩和等に関する6月30日付運輸省令)

●航空会社ごとに週2便の割合で,ガボンに離発着する国内線・国際線の商用便が許可されます。

ガボンの空港で搭乗・上陸の際は,RT−PCR検査による陰性証明書を提示する必要があります。

 6月30日,ガボン運輸省は,制限措置の緩和等に関する省令を発出しました。同省令の概要は次のとおりです。

1 省令第56号

(1)ガボンに離発着する商用航空便の禁止を終了する。

(2)航空会社ごとに週2便の割合で,ガボンの空港に離発着する国内線・国際線の商用便を許可する。

(3)ガボン国内への出入国に関する現行の規定とは別に,出発国との相互性に照らし,商用便の乗客は,搭乗又は上陸前5日以内に行われたWHO承認機関によるRT−PCR検査の陰性証明書を提示することにより,ガボンの空港における搭乗及び上陸が許可される。

(4)前条に定める条件を満たさない乗客が搭乗すれば,当該航空会社は行政罰の対象となるとともに,規定に沿わない乗客を搭乗地点まで自費で輸送する義務を負う。

(5)輸送業者は,航空当局が感染防止対策の順守状況を確認できるよう,求めに応じて,便ごとに座席配分及び消毒計画を提出しなければならない。

(6)搭乗及び上陸の際,乗客はあらゆる感染防止対策,特に以下の点を順守しなければならない。

  ア マスクの着用

  イ 平熱であること

  ウ 乗客間のソーシャルディスタンスの順守

  エ 搭乗者情報様式の記入

  オ ガボンの全空港上陸時における簡易検査及びPCR検査の受検

  カ 空港における乗客及び荷物の消毒措置

(7)上陸時に陽性と診断された乗客は,保健当局の処置に従う。

(8)ガボンに到着する乗客は,少なくとも14日間,上陸した空港が所在する市内に留まり,同期間,自主隔離に従う。

(9)航空当局は,本省令適用の責を負う。

(10)本省令は,これに反する従前の規定を廃止し,必要な箇所にあまねく記録,公布及び通知される。

2 省令第57号

(1)国内の道路,鉄道又は航路による乗客輸送は,本省令に定める方式に従い,許可する。

(2)輸送業者は,運輸管理当局が感染防止対策の順守状況を確認できるよう,求めに応じて,便ごとに座席配分及び消毒計画を提出しなければならない。

(3)本省令に定める条件を満たさない乗客が搭乗すれば,当該輸送会社は行政罰の対象となるとともに,規定に沿わない乗客を搭乗地点まで自費で輸送する義務を負う。

(4)都市・近郊交通における乗客の車両輸送は,次のとおり制限される。

  ア 18席のタクシーバスは乗客9名まで

  イ タクシーは乗客3名まで

  ウ 30席の長距離バスは着席客16名,立ち客7名まで

(5)公共交通機関の運転手は,引き続き手袋,マスクの着用及び消毒剤を携行しなければならない。乗客は,乗車時に手を消毒し,マスクを着用しなければならない。

(6)鉄道,航路又は都市間輸送において,乗客はあらゆる感染防止対策,特に以下の点を順守しなければならない。

  ア 乗車・乗船又は下車・下船前5日以内に行われたWHO承認機関によるRT−PCR検査の陰性証明書の提示

  イ マスクの着用

  ウ 平熱であること

  エ ソーシャルディスタンスの順守

  オ 駅,バスターミナル又は上陸港における乗客及び荷物の消毒措置

(7)本省令は署名の日に発効し,必要な箇所にあまねく記録,公布及び通知される。

【参考リンク】

○Infos Covid19 GABONフェイスブック

https://www.facebook.com/Covid19GOUVGA/

○外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館ホームページ/フェイスブック

https://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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