大使館からのお知らせ(ポーランドへの入国及びポーランドの空港でのトランジットについて(7月2日))

○現在,短期滞在目的の渡航者はポーランドに入国出来ません。

○空港のトランジットは可能ですが、国境警備隊司令官の許可が必要です。

1 短期滞在目的の渡航者のポーランドへの入国禁止について

現在,短期滞在目的の渡航者はポーランドに入国出来ません。仮にEU域内国境を通過してポーランドへ入国した場合,不法滞在と見なされるため,EU域外へ出国できなくなる可能性があります。

2 ポーランド国内の空港におけるトランジットに係る注意事項

EU域外からEU域外へのトランジット(例:日本→ポーランドウクライナ),EU域外からEU域内のトランジット(例:日本→ポーランドチェコ),EU域内からEU域外へのトランジット(例:チェコポーランド→日本)については,ポーランド国境警備隊司令官の許可が必要です。手続きについては以下のとおりです。

(1) 電子メールでの申請が必要です。宛先のEメールアドレスは,「zdsc.kg@strazgraniczna.pl」です。

メールはポーランド語もしくは英語で記入し,件名にトランジットの許可を求める旨を明記してください。本文には,トランジットの許可を求める一文の他,氏名(旅券記載名),国籍,全体の日程(日付,便名)※往復であれば復路便も,渡航目的,の記入が必要です。

(2) ポーランド国境警備隊司令官の表記は,ポーランド語の場合は「KOMENDANT GLOWNY STRAZY GRANICZNEJ」,英語の場合は「Commander in Chief of the Polish Border Guard」です。

(3) トランジットの許可する旨の返信を得られましたら,そのメールをプリントアウトし,トランジット時に係官に提示してください。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

 ※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html