ニューヨーク州,ニュージャージー州及びコネティカット州による新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの移動に関する勧告について(対象州の追加)

6月30日,ニューヨーク(NY)州,ニュージャージー(NJ)州,コネティカット(CT)州による移動勧告の対象州が8州から16州へと拡大されました。当館管内では,ジョージア州が追加されました。

(参考:在ニューヨーク日本総領事館から発信した注意喚起メール)

1 対象州(6月30日時点で16州)

- 新規追加8州:カリフォルニア、ジョージアアイオワ、アイダホ、ルイジアナミシシッピネバダテネシー各州

- 従前の8州:アラバマアーカンソーアリゾナ、フロリダ、ノースカロライナサウスカロライナ、テキサス、ユタ各州

※対象州は随時更新されるため,最新情報については下の7にある3州の関連サイトで確認をお願いします。

2 隔離を実施する期間:対象州を離れた日から14日間

3 隔離の対象者:対象州からNY州・NJ州・CT州に移動する全ての者

※NY州・NJ州・CT州に居住していて一時的に対象州に移動していた場合も含みます。

※NY州・NJ州・CT州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、本勧告の対象とはなりません。例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車

4 対象州となる基準:直近7日間の平均で,陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州

5 罰金:違反者には罰金を科すことがあり得ます。

※NY州の罰金:初回2000ドル,2回目5000ドル,それ以降1万ドル

6 その他留意事項:3州への移動そのものを禁じるものではありません。

7 各州及び当館のサイト

- ニューヨーク州https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

- ニュージャージー州https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey-should-i-self-quarantine-if-i-have-recently-traveled

- コネティカット州https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Travel-In-or-Out-of-CT

- 当館(在ニューヨーク日本総領事館)HP:

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/states.html

このメールは在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

○在アトランタ日本国総領事館

(管轄地域・ノースカロライナ州サウスカロライナ州ジョージア州アラバマ州

ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

 住所:Phipps Tower , 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326, U.S.A.

 電話: (+1-404) 240-4300

 Fax: (+1-404) 240-4311