新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法のご案内

当地に在留・滞在している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2020年7月1日

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法のご案内

(ポイント)

●感染者と濃厚接触(2m以内・15分以上等)をした場合には下記本文1(1)のとおり,自宅隔離及び保健省への報告を行ってください(法的義務あり)。

●感染者との濃厚接触後又はイスラエル入国後14日以内に38度以上の発熱又は呼吸器症状が発生した場合には,下記本文1(2)のとおり,ホットラインに連絡してください(緊急時の対応についても本文1(2)を参照してください)。

●感染者と濃厚接触に至らない接触をしていた場合には,下記本文2のとおり,必要に応じ関係機関に連絡し,指示に従ってください。

●感染者と濃厚接触をしたかどうか不明確だが上記の発熱・症状が発生した場合には,下記本文3のとおり,感染拡大防止の措置に努めてください。

●以上の対応に当たっては本文掲載のウェブサイト等でイスラエル政府の最新の規制内容を確認してください。また,感染防止のため,必要に応じて下記本文4の情報・手段も活用してください。

(本文)

6月中旬以降,イスラエル国内で再び新型コロナウイルス感染者の増加が見られます。重傷者・死者が急増するような逼迫した事態ではありませんが,ブネイブラクエルサレムなど特定地区で爆発的に感染が拡大した4月〜5月の状況と異なり,今回はイスラエル国内各地で無症状の若者を含め広く感染が拡大している模様です。

 こうした状況を踏まえ,以下,現時点において当館が把握している新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法を改めてご案内させていただきます。これらはいずれもイスラエル政府の定める指針・規則に基づくもので,今後の感染状況等に応じて随時変更される可能性がありますので,ご自身又はご家族の感染が疑われる場合には,以下の各種リンクからイスラエルの最新の規制内容等も確認しつつ,対処してください。

1 新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した場合

(1)感染者と濃厚接触(注)した方は,イスラエル保健省の指針(参考1)に従って自宅隔離を実施し,保健省に隔離実施の報告(オンライン(参考2)又は,保健省ホットライン「*5400(日〜木08:00-18:00,金08:00-13:00)」へ電話)を行ってください。法的に義務づけられています。

(2)感染者と濃厚接触してから14日以内又はイスラエルに入国して14日以内に38度以上の発熱又は呼吸器症状が発生した場合には,当地の医療保険機関/同機関のホットラインに連絡して下さい。当地の医療保険に加入していない場合は,保健省のホットライン「*5400(日〜木08:00-18:00,金08:00-13:00)」に連絡してください。緊急時は,ダビデの赤盾社(MDA)(日本の赤十字社に相当)の緊急サービス(101)に連絡するか,病院の救急外来を受診してください。(注:感染拡大を防止するため,受診する病院へは事前連絡の上,病院の指示に従ってください。)

【注:濃厚接触とは】

●感染者と2メートル以内に,少なくとも15分間ともにいた場合。

●感染者と共有の空間に留まっていたという情報のみに基づく際,同空間に少なくとも15分間滞在していた場合。

●感染者と緊密に業務を遂行していた間柄の場合,又は同じ教室に滞在していた場合。

●感染者と移動・旅行をともにした場合(いかなる交通手段も)。

●感染者と生活をともにしていた場合。

●感染者とキス,ハグ,握手などの身体的接触をした場合(過ごした時間は関係なし)。

【参考1】イスラエル保健省ホームページ「Frequently Asked Questions」

「CONTACT WITH PATIENTS AND SUSPECTS, AND FEAR OF BEING INFECTED」及び「HOME ISOLATION」等参照

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/faq-corona-en/

「Who is Required to Enter Home Isolation?」

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines-2/en-home-isolation/

【参考2】自宅隔離申告フォーム

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il?displang=en

2 「濃厚接触」に至らない接触の場合

「濃厚接触」として定義されるレベルの接触には該当しない方(例えば,以下「注」のように,感染した疑いがあるにとどまる者と接触した方)は,自宅隔離の必要はありませんが,健康状態(38度以上の発熱,咳,その他の呼吸器症状)を監視する必要があります。このような症状が発生した場合には,上記1(2)のそれぞれの照会先に連絡してください。

【注】イスラエル保健省は,感染者と濃厚接触した結果,自宅隔離におかれている第三者(ただし,発熱等の症状がなく健康な状態にある者)と接触した場合の感染リスクは低いとし,かかる第三者との接触のみでは自宅隔離の必要はないとしている。

3 新型コロナウイルス感染者と濃厚接触したかどうか不明確だが発熱又は呼吸器症状が発生した場合

(1)38度以上の発熱,咳,息切れ等の呼吸器症状が発生した場合には,発熱,呼吸器症状の両方が収まってから48時間は自宅待機するよう指定されています。

同期間中は,自宅隔離として定義されないものの,感染拡大予防の観点から,家族との接触を減らす等,自宅隔離時の指針に従うことが推奨されています。

(2)相談が必要な場合には,上記1(2)のそれぞれの照会先に連絡してください。

4 感染者(特に,無症状の感染者)と接触歴があるか否かを認識することも,家庭や職場等での感染の防止につながります。こうした情報を知るため,イスラエル保健省は以下のような手段を提供しています。

(1)Tracking Sources of Exposure to COVID-19(都市別,公共交通機関別,フライト別での感染者発生情報)

https://coronaupdates.health.gov.il/corona-updates/grid/place

(2)プレスリリース(感染者が利用したフライト情報,感染者を出したスポット情報の他,新たな制限措置や特定都市の制限地域指定等)

https://www.gov.il/en/departments/news/?OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-94af928c19c0&skip=0&limit=10

(3)HaMagen

  保健省公認のアプリ。携帯電話のGPS履歴とコロナ感染者の地理的データとを照合し,感染者と交わっていた場合に通知を受けるシステム。

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-en/

5 問い合わせ先

イスラエル日本国大使館  

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html