新型コロナウイルス無症状感染者に関する当地の治療方針について(新型コロナウイルス関連)

●当地保健省の発表によると,7月5日以降の軽度の新型コロナウイルス感染者(無症状の感染者)に関し,医師の判断の下,衛生規則や治療のために必要な事項を遵守することを条件に,自宅での在宅治療が認められることとなります。

●在宅治療中の患者や接触歴のある者,検疫隔離中の者については,内務省,国家親衛隊及びマハッラ・家族支援省が厳格に監視することとなっており,新型コロナウイルス患者の在宅治療及び看護に関する規則に違反した場合,刑事責任が問われる可能性がありますところ,ご注意ください。

●6月以降,当地では新型コロナウイルス感染者の増加が続いておりますところ,当地に在留中の方におかれましては,マスクの着用,手洗い,うがいを徹底し,頻繁に手を触れる場所を消毒するとともに,感染リスクが高まるとされる「換気の悪い密閉空間」,「多くの人が密集している場所」,「近距離での会話」を避ける等,感染予防措置に努めてください。

1 6月30日,当地保健省は7月5日以降の無症状の新型コロナウイルス感染者に関する治療方針等について発表しました。

2 保健省の発表内容は以下のとおりです。

(1)症状が出ていない軽度の患者は,医師の判断の下,衛生規則及び治療に必要な事項を遵守することを条件に,自宅での治療が認められる。

(2)病院や自宅で治療中の軽度の患者について,10日以内に臨床症状が出ない場合は、医療指導の対象外とする。

(3)感染が確認された患者と一次接触した者は,自宅または政府の指定するホテルリストに掲載されているホテルで14日間の隔離期間を過ごすこととなり,衛生疫学上及び検疫上のあらゆる制限が適用される。

3 在宅治療中の患者や接触歴のある者,検疫隔離中の者については,内務省,国家親衛隊及びマハッラ・家族支援省が厳格に監視することとなっております。新型コロナウイルス患者の在宅治療及び看護に関する規則に違反した場合,刑事責任が問われる可能性があります。ご注意ください。

4 6月以降,当地では新型コロナウイルス新規感染者の増加が続いております。当地に在留中の方,また,当地に来訪予定の方におかれましては,平素よりマスクの着用,手洗い,うがいを徹底し,頻繁に手を触れる場所を消毒するとともに,感染リスクが高まるとされる「換気の悪い密閉された空間」,「多くの人が密集している場所」,「近距離での会話」を避ける等,感染予防措置に努めてください。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903