家畜伝染病予防法の違反事案(海外からの畜産物の違法な持ち込み)への対応の厳格化について

家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日より違反者への罰則が強化されました。

1 日本への肉製品の持込みは原則禁止されています。

2 家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日より違反者への罰則が強化されました。検査を受けずに海外から畜産物を違法に持ち込んだ場合、「3年以下の懲役または300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金」となりますので、ご注意ください。免税店で購入したもの、海外から送付される荷物も対象となります。

詳細は以下のURLをご覧ください。

農林水産省動物検疫ウェブサイト

(日本語でのご案内)

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

(英語でのご案内)

http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html

(中国、簡体語でのご案内)

http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_cn.html

(韓国語でのご案内)

http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_kr.html

(日本語の漫画での動物検疫制度のご案内)

http://www.maff.go.jp/aqs/comic/jp.html

○在スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/

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