バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における接触制限措置の改定等

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における接触制限措置の改定等」について,メールマガジン第605号を発出いたします。

バイエルン(BY)州及びバーデン=ヴュルテンベルク州(BW)州両政府は,それぞれ新たな接触制限の改定を発表するとともに,BY州については,海外からの入国・帰国者の隔離措置にかかる州令を7月13日まで延長しました(BW州は現行6月30日まで)。

●BY州は6月25日,BW州は6月26日より,過去7日間の10万人あたりの感染者数が50を超えるドイツ国内の自治体からの訪問者については,原則,州内の宿泊施設による受け入れが禁止されていますので,ご注意ください。

●海外からの入国・帰国者の隔離措置については,6月26日現在,日本はリスク地域に入っていないため,隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動しますので,入域前に確認をお願いいたします。

●感染者数は,BY州4万8千人,BW州3万5千人となっています。これまでいくつかの自治体で特定の施設等での感染拡大が確認されており,感染リスクは依然として存在しますので,引き続き,感染防止には留意してください。

接触制限措置の改定】

1.BY州

(1)6月25日より,ドイツ国内の地方自治体のうち,ロベルト・コッホ研究所が公開する過去7日間の10万人当たりの新型コロナウイルス感染者数が50名を超える地域(※1)からBY州に入域した者,あるいは該当地域に居住する者については,州内の宿泊施設にて受け入れてはならない。

○ドイツ語または英語で新型コロナウイルスに感染していないことを検査結果に基づき医学的に証明する書類を提出できる場合はこの限りではない。この書類については,欧州連合加盟国あるいはロベルト・コッホ研究所が十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国(※2)で,入域から48時間以内に発行されたものであること。

○職業上あるいは医療上の理由による滞在・介護等が必要とされる家族あるいはパートナーへの訪問などの十分な理由がある場合についても,例外とする。

○その他個別事例については,所属自治体が判断する。

ドイツ国外からの入域については,別途14日間隔離措置に関する州令が適用される。

(2)6月29日より,高齢者施設および介護施設等への訪問について,訪問許可条件の一部(1日当たりの人数制限,時間制限等)を廃止。

(3)6月29日より,屋内での集会が,参加者人数を最大50名とし感染予防措置を提出することで実施可能。

(4)7月1日より,幼稚園,託児所,養護教育施設等の再開が可能。

接触制限措置にかかるBY州令原文

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6 

※同邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060470.pdf 

※1 過去7日間の10万人当たりの新型コロナウイルス感染者数が50名を超える地域(ロベルト・コッホ研究所)

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/ 

※2 十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国(ロベルト・コッホ研究所)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

2.BW州

(1)7月1日より,公共の場で20名まで集まることが可能。

(2)7月1日より,結婚式や誕生日会などの私的行事について,参加者が100名未満の場合は衛生コンセプトの提出が不要。

(3)7月1日より,着席型の行事について,参加者が250名までの規模のものが実施可能。

(4)7月1日より,クラブ・ディスコ・風俗施設を除く各種施設において営業が再開。

(5)8月1日より,500名以下の行事が実施可能。ただし,500名を超える大型行事については10月31日まで実施不可。

(6)州令の適用期間が,8月31日まで延長。

接触制限措置にかかるBW州令原文

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf 

※同邦訳

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100060350.pdf 

(7)感染状況が悪化している自治体からの訪問者に対する宿泊施設における受け入れ禁止

ア 6月26日より,過去7日間の10万人当たりの感染者数が50を超えるドイツ国内の自治体(※1)からBW州に入域した者,あるいは該当地域に居住する者については,欧州連合加盟国あるいはロベルト・コッホ研究所が十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国(※2)で,入域から48時間以内に発行された検査結果に基づき該当者が新型コロナウイルスに感染していないことを医学的に証明する書類を示すことができない限り,州内の宿泊施設による受け入れが禁止される。

イ 当該自治体において、新型コロナウイルス感染拡大が局地的に区画できる範囲で発生している場合、所管警察は所管の保健局の合意の下で、すべての関連要件を考慮して容認できる場合に限り,右区画範囲外からの訪問者に対し受け入れ禁止措置を免除することができる。

ウ 本州令は、8月31日に失効する。

※宿泊施設の受け入れ制限にかかるBW州令原文

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/beherbergungsverbot-fuer-einreisende-aus-infektions-hotspots/?&pk_medium=messenger&pk_campaign=200625_mes&pk_source=mes&pk_keyword=vokkh 

※1 過去7日間の10万人当たりの新型コロナウイルス感染者数が50名を超える地域

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/ 

※2 十分な検査水準にあると判断し,リストに掲載した国

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

【入国・帰国者の14日間隔離措置】

BY州の適用期間が7月13日まで延長されたほかは,BW州ともメールマガジン第601号でお知らせした内容に変更はありません。BW州の適用期間は,現行6月30日までとなっておりますが,変更があり次第,お知らせいたします。

なお,6月26日現在,日本はリスク地域に入っていないため,隔離措置の対象外となっていますが,同地域は変動しますので,入域前に確認が必要です。詳細は,下記メールマガジンをご参照ください。

メールマガジン第601号

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/601.html 

新型コロナウイルス感染状況(25日現在,各州担当省発表)】

1.BY州

感染者数48,110人,死者数2,582人

新規感染者数 19日48人,20日23人,21日19人,22日28人,23日37人,24日89人,25日125人

2.BW州

感染者数35,181人,死者数1,811人

新規感染者数 19日39人,20日〜22日93人(3日間の合計のみ公表),23日44人,24日37人,25日30人

制限措置再導入の基準となっている「過去7日間の新規感染者数が人口10万人あたり50人を超える自治体」はありませんが,これまでいくつかの自治体で特定の施設等での感染拡大が確認されており,BY州はここ数日増加傾向にあります。感染リスクは依然として存在しますので,引き続き,感染防止には留意してください。

なお,上記基準の数値は,各担当省HPで確認できるほか,ロベルト・コッホ研究所のHPでも公表しています。下記当館HP新型コロナウイルス関連情報で確認することができますので,参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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