新型コロナウイルスに係るバリ州出入域措置(続報その2)

●陰性であることを示すPCR検査結果を携行しているにもかかわらず,バリ州入域の際にPCR検査を受検するよう強制的に州政府が指定する隔離施設に移送される,あるいは移送されかかった事案が発生しています。

●バリ州政府は,当館の求めに応じ,全バリ州県知事/市長宛海外渡航者への対応を指示する書簡を発出しました。

●陰性であることを示すPCR検査結果,滞在目的等を示す表明書及び身元保証書を携行することを条件として,(強制的に隔離施設に移送されることなく)自主的隔離を行うことを許可するとしています。

1 バリ州出入域措置については5月23日付領事メール( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100058486.pdf )及び5月28日付け領事メール( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100059924.pdf )でお伝えしている通りですが,陰性を示すPCR検査結果を携行しているにもかかわらず,バリ州入域の際にPCR検査を受検するよう強制的に州政府が指定する隔離施設に移送される,あるいは移送されかかった事案が発生しています。

2 当館からバリ州政府新型コロナウイルス感染症対策本部に対して善処を求める申し入れを行ったところ,今般,同対策本部から全バリ州県知事/市長宛海外渡航者への対応を指示する書簡( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100068340.pdf )が発出されました。

3 同書簡によれば,バリ州が発行する身分証(KTP)を保持しない海外渡航者が特別な理由でバリに滞在する目的で入域する際は,陰性であることを示すPCR検査結果,ウェブサイト( http://cekdiri.baliprov.go.id )で入手可能な滞在目的等を示す表明書及び身元保証書を携行することを条件として,(強制的に隔離施設に移送されることなく)自主的隔離を行うことを許可するとしています。

4 同対策本部は当館からの照会に応えて,海外渡航者が入域に際してPCR検査を受検するために隔離施設に移送されそうになった場合には,別添指示書(特にII.5.項)の写しを官憲に提示することを勧めています。但し,バリ州到着7日前以内に行われたPCR検査の結果が陰性であることを示す必要がありますので,予めご確認ください。検査結果の期限が切れている場合や他の必要書類に不備がある場合は,PCR検査の再受検を求められますのでご注意ください。

5 なお,国内を移動する海外渡航者がバリ州を出域する際に求められる迅速抗体検査(Rapid Test)/PCR検査の受検料金はそれぞれRp.400,000(Rapid Test)及びRp.1,800,000(PCR検査)を超過しないようバリ州政府から各検査機関に対して通達が出ております。医療機関によっては,同検査費用に加え,診察料など別途生じる費用もあり得ますので,これらの検査を受検する際の目安としてください。

6 今後の状況の変化により,さらに追加的な措置等が執られる可能性がありますので,最新情報の入手に努めるとともに,感染の予防に努めてください。

(参考)海外渡航者への対応を指示する書簡の骨子(抄訳)

I.(省略)

II.海外渡航者への対応につき以下の通り通達する。

1.新型コロナウイルス感染症国家対策本部が発行するPCR検査の結果が陰性である旨が記載されている健康証明書(Surat Keterangan Sehat)を既に取得している者を除く,全ての海外渡航者はバリ州新型コロナウイルス感染症対策本部が実施するPCR検査を受検する。

2.a.及びb.(省略)

 c. 新型コロナウイルス感染症国家対策本部が発行するPCR検査の結果が陰性である旨が記載されている健康証明書(Surat Keterangan Sehat)を既に取得している海外渡航者は各県/市に出迎えられ,地元の習慣村で自主的隔離を行う。

3.新型コロナウイルス感染症国家対策本部が発行するPCR検査の結果が陰性である旨が記載されている健康証明書(Surat Keterangan Sehat)を既に取得している海外渡航者は原則各県/市における隔離は免除される。

4.PCR検査の結果が陽性の場合はバリ州新型コロナウイルス感染症即応タスクフォースが直接対応する。

5.バリ州が発行する身分証(KTP)を保持しない海外渡航者が特別な理由でバリに滞在する目的で入域する際は,陰性であることを示すPCR検査結果(注:日本の検査機関が発行する陰性の検査結果も有効としています),ウェブサイト( http://cekdiri.baliprov.go.id )で入手可能な滞在目的等を示す表明書及び身元保証書を携行することを条件として,(強制的に隔離施設に移送されることなく)自主的隔離を行うことを許可する。

6.新型コロナウイルスに感染した後回復したことが判明した海外渡航者は各県/市の対策本部により自宅へ送られ,慣習村の官憲による観察下で自主的隔離を行う。

バリ州政府官房長兼バリ州新型コロナウイルス感染症即応タスクフォース長代行DEWA MADE INDRA

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