当地入国時の検疫措置について(新型コロナウイルス関連)

●6月15日に当地メディアが国際航空路線再開を報じたことを受け,当館では当地政府に対し,書面での正式な通報を求めていたところ,昨25日夕方,当地外務省より詳細情報の通報がありました。

●当地外務省によると,ウズベキスタン到着前の直近14日間以上日本を含む衛生疫学的に安定した状態にある国に滞在していた者は,検疫措置の対象から外されるとのことです。当地外務省からの通知内容については,以下本文をご覧ください。

●他方,当館で当地外務省に確認したところ,日本等を出発した場合であっても,ロシアやトルコ等,新型コロナウイルス感染者数の減少が認められない国で乗り継ぎをする場合,検疫対象となるとのことですので,当地への来訪を予定中の方はご注意ください。

●上記に関するものを含め,当地への来訪に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

1 当地外務省から通報があった情報の詳細は以下のとおりです。

(1)政府によって実施されているウズベキスタン共和国領内の新型コロナウイルスの進入及び拡大の阻止に係る措置の枠内において,外国からウズベキスタンに入国する外国国籍者に対しては以下の滞在規則が適用される。

ア 衛生疫学的に安定した状態にある国(日本,韓国,中国,イスラエル)に直近14日以上滞在し,ウズベキスタンへ到着した者は,検疫措置が要求される対象には当てはまらない。

イ 新型コロナウイルス症例数が徐々に減少している国(EU,マレーシア,タイ,シンガポール)に直近14日間滞在し,ウズベキスタンへ到着した者は,検疫措置が要求される対象となり,14日間の自宅検疫を実施しなければならない。

ウ 新型コロナウイルス感染者数の減少が見受けられない国(UAE,トルコ,イラン,アフガニスタン,ロシア,その他CIS諸国)に直近14日間滞在し,ウズベキスタンへ到着した者は,検疫措置が要求される対象となり,14日間の特別検疫施設における滞在となる。

(2)同時に,上述の特定の国からの到着後の滞在規則に関する要請は,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特定国の疫学状況の改善又は悪化に応じて変更される可能性がある。

2 本情報提供を受け,当館にてロシアやトルコ等,感染者数の減少が見受けられない国を出発する乗り継ぎ便を利用するケースについて,当地外務省に確認いたしましたところ,たとえ乗り継ぎであっても上記「ウ」に該当する国を出発する航空便を利用する場合,搭乗に伴う感染リスクは高いと判断されることから,検疫措置の対象となるとのことです。

当地への来訪を計画されていらっしゃる方は,経由地についてもよくご確認ください。

3 また,6月22日付当地特別共和国委員会の決定により,検疫措置の対象となる場合であっても,国家観光発展委員会が指定するホテルに自己負担で宿泊するのであれば,特別検疫施設ではなく,ホテルでの隔離措置も認められることとなりました。現在,当館では指定ホテルリストについて国家観光発展委員会に提供依頼しておりますところ,判明次第,領事メール等で情報提供いたします。

4 上記に関するものを含め,当地への来訪に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903