新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報(在留資格(観光)の在留期限の延長手続き)

ニカラグアにおいては,新型コロナウイルス感染症の影響で,国際定期便の停止が続いており,出国が難しいところであります。当地において邦人の旅行者等に認められる「在留資格(観光)」は,通常,最大180日(延長90日含む)まで滞在可能のところ,その期間を超過せざる負えない場合,対価を払って延長することが可能です。ニカラグア内務省に,在留期限満了後の「在留資格(観光)の在留期限の延長手続き」について確認しましたので,当地に在留する邦人の旅行者の皆様は,ご参考としてください。

○ 申請場所:国内に所在する全ての移民局(Migratorio)

  事務所所在地: Esteli, Somoto, Ocotal, Leon, Chinandega, Corinto, Somotillo, Managua (Ciudad Sandino, Tipitapa, Ticuantepe, Metrocentro, Multicentro Las Americas), Masaya, Jinotepe, Granada, Rivas, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Juigalpa, San Carlos, Bluefields, Corn Island, Nueva Guinea, El Rama, Puerto Cabezas y Siuna

  窓口時間: 月曜から土曜 午前8時から午後5時まで

○ 在留資格(観光)の在留期限は,最大180日(延長90日を含む)のところ,現状を考慮し,延長が可能です(但し,費用として月500コルドバが必要)。また,在留期限が切れた後に滞在した場合,1日あたり罰金50コルドバが徴収されます。

○ 必要書類

・申請書(費用:5コルドバ

・旅券及び旅券の人定事項欄の写し(事前にご用意ください)

・入国印・滞在期間延長印の写し(事前にご用意ください)

以上が,内務省から示された書類です。

※ 但し,これまでに手続きの際,窓口でアパートの契約書、アパート賃貸者の身分証明書、電気代の領収書等を提出することを求められた方もおりますので,事前に申請先の事務所にお問い合わせください。

● 今後の航空各社の再開予定日(最新の情報は,随時,各航空会社のHPでご確認ください。)

7月5日 スピリット航空

7月7日又は11日 アメリカン航空

8月1日 アエロメヒコ航空(同社によれば,航空券の販売を再開)

8月3日 ユナイテッド航空

8月6日 アビアンカ航空

8月7日 コパ航空

9月1日 エアヨーロッパ

● 当国のコロナウイルスの状況

○ 保健省によりますと,6月23日現在,新型コロナウイルス患者は累計1,910名,死亡者は74名です。

〇 市民監視団体(「Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua」)によれば,3月14日から6月17日までに,全国で5,957人の感染及び感染疑いが報告されています。

また,同期間に,新型コロナウイルスの感染で亡くなった疑いの濃い死者数は1,688人と報告されています。

○ 引き続き,不要不急の外出を控え,人との接触を減らし,感染予防に努めてください。

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:ニカラグア国政府新型コロナウイルス関連サイト(保険省HP)

http://www.minsa.gob.ni/

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)

ニカラグア日本国大使館 領事班

Embajada del Japon en Nicaragua, Seccion Consular

TEL:(505)2266-8668〜8671 FAX:(505)2266-8566

メール: consuladojp@mg.mofa.go.jp

緊急時:(505)8853-3130