新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第41報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 PNG政府は22日付で,国家パンデミック法に基づいて発表していた規制(No.1~8)を廃止すると同時に,新たな規制(No.2~9)を発表しました。昨23日から発効しています。規制の中身に特段の変更はありません(変更部分は下記の「注」で示しました)。同規制はPNG政府特設サイト(https://covid19.info.gov.pg/)又は当館HP(https://www.png.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)で確認できますので,邦人の皆様におかれても詳細をご確認願います。

No.1 過去の規制の廃止

No.2 国際渡航(注:PNG行きフライトに搭乗するための条件としてPCR検査陰性の証明を明記)

No.3 国内渡航

No.4 各州当局における体制と権限

No.5 死者の埋葬

No.6 税関(COVID-19関連医療機材は関税免除)

No.7 COVID-19検査の方法・機関・公表(注:検査実施機関として鉱山関係機関を追加)

No.8 COVID-19検査の対象・報告

No.9 スポーツ・宗教活動・集会等の制限

※邦人の皆様におかれましては,手洗い,うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。なお,PNG保健省は新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱,咳,呼吸困難等)がある場合,ホットライン(1800-200)に電話連絡し,滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html