新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その61)

(前回19日付けの御案内からは、感染者数等の更新に加えて、主に、当局からの警戒の呼びかけ、運輸インフラ通信大臣他による大臣合同令(空港への立入りの可否等の詳細)について,新たにお伝えします。)

ルーマニアでは,6月22日13時までに,感染者累積24,291名,死亡者合計1,523名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が246名,死亡者数が11名。

 一日の新規感染者が300名超となる日が少なくありません。また特に、ブカレストでは新型コロナウイルス患者用のベッドが満床に近づいている、といった報道も見られます。十分な注意を継続して下さい。

●6月17日からの30日間、延長された警戒事態が敷かれています。関係の法令の下の規制等に従った行動、活動をお願いします。

 感染拡大の抑止、違反の回避の両面で、引き続き御注意下さい。

●商用航空便の運航が、順次再開されるようになってきています。他の交通手段も含めて、移動は、種々の状況、関連事項等に十分に注意の上で行われることを、お勧めします。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)ア 内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月22日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積24,291名,前日同時刻からの増加246名。また死亡者数は,合計1,523名,増加11名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が195名,他方17,031名が治癒しました。

 前回のこのお伝え以降の増加(6月19日13時から22日同時刻までの三日間の増加)は、感染者累積が891名、死亡者は39名となっています。

引き続き、新規感染者数が減少していません。十分ご注意願います。

イ また,各県及びブカレスト市の累計感染者の中で、ブカレストではこの三日間に120名以上ふえています。また、同じくブカレストで、この週末に、マリウス・ナスタ病院で、新型コロナウイルス病床が一杯になり、入院患者をこれ以上受け入れられなくなった、最近10日間ほどの感染者の増加が原因等、院長が述べています。

ブカレストに限りませんが、感染抑制のための措置、行動を徹底して下さい。

 

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)なお,戦略コミュニケーション・グループ等も,マスク着用,手洗い,社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを含めて、警戒を強く呼びかけています。

 週末から見られる主な注意喚起等には、以下のようなものがあります。十分に御留意下さい。

アラファト内務次官(緊急事態総局長)は、レストランのテラス部分や繁華街の混雑ぶり等に言及しつつ注意を呼びかけ、次の緩和措置の導入を延期する可能性も指摘しました。オルバン首相は、感染の拡大が収まらない場合には警戒事態のさらなる延長もあり得る、と述べています。また、保健大臣は、今後感染者数が二倍、三倍となる可能性に言及しました。なお、アラファト次官は、「新規感染者数が一日150〜200名であれば、安全地帯であったろう。」とも述べています。

2.ルーマニアは、引き続き、6月17日から30日間にわたり、延長された警戒事態の下にあります。

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動、活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて、違反や罰則を科されたりすることもないよう、引き続き御注意下さい。(なお、いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 現時点で有効な政府決定は、17日以降の警戒事態を定めた、政府決定第476号です。リンク先、以下のとおりです。

 (なお、この政府決定第476号への議会による承認が政府側から求められなかったことについて、野党PSD(社会民主党)は、21日に憲法裁判所に提訴しました。ただし、その判断が示されるまでは、この決定は有効とされています。)

政府決定476号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html

イ また、この政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定のリンク先を、御参考のため以下で続けて掲載しています(このリンク先で、赤色、緑色で記した規定や文言が、延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

さらに、このリンク先に内容が織り込まれているこれまでの基本的な決定等の各文書は、末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを、以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

なお、今回新たに付け加えた内容は、以下のウの中の6月18日付け合同令に含まれたもので、感染症の症状がある場合には搭乗予定客であっても空港への立入りが断られ得る旨(この旨、購入時に乗客に注意喚起すべき旨の航空会社への指示)、及び搭乗客以外の同行者等の空港立入り禁止等です。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月18日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00129.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除、商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号)

3.入国者の自宅等隔離措置の対象外の国及び商用航空便の運航停止解除

(1)現行の警戒事態のための政府決定(上記2の政府決定第476号)自体においては国名の明記がないこともあり、15日以降行われています、入国者についての自宅等での隔離措置が免除となっている国(またこれに伴い当国との間での商用航空便の運航停止が解除された国を含みます。)について、引き続き国名を以下で列挙します(現在のリスト等は、国家緊急事態委員会決定第29号に規定されています。)。

この自宅等隔離措置の対象外の国のリストは、「グリーン・ゾーン」と称され、毎週月曜日の午後16時時点で見直しが行われ、一定の手続きと時間を経た場合には更新される、とされています。

(なお、この免除は、入国が認められる者についての自宅等隔離措置の免除であり、入国自体が原則として引き続き禁止されている者についての入国の取扱いに影響するものではないと見られますので、御注意下さい。)

オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,ドイツ,

ギリシャアイスランドラトビアリヒテンシュタインリトアニア

マルタ,ノルウェースロバキアスロベニアハンガリー

このリストは、以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます(今後更新が行われる場合にも同様かと見られます。)。

http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1798-lista-zonelor-afectate-valabila-de-la-15-06-2020/file 

(2)また,このリストを含めて、隔離措置の免除、航空便の運航の再開等を定めた国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。13日発令。)のリンク先,以下のとおりです。

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

4.航空便の具体的運航状況等

(1)商用航空便につきまして,合計九か国(ベルギー,仏,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間では,今般の政府決定第476号でも運航停止が継続されています(期限の規定なし。)。

(2)他方、運航停止が解除された国(上記3(1)等)との間では、商用便の運航も実際に再開されつつあります。

 当国からの運航が再開される場合にも、その行き先から日本につながる便は運休されたままの経路もありますので、利用の検討に際しては、その他の状況(入国や隔離の条件等)も含めて、確認等を十分行われることをお勧めします。

以下、当国と日本との間で利用しやすいかと思われるものを、留意点と共に紹介します。

ア 当国タロム航空

運航を順次再開しています(なお、同時に,イタリア,スペイン,フランス,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便は6月30日まで運航停止となる旨も掲載されていますので,御注意下さい。)。

タロム航空HP

https://www.tarom.ro/en

イ ルフトハンザ航空

以下のように、フランクフルト乗継ぎで日本との間の運航が行われています。

運航予定日:6月23,25,27,30日

ブカレスト発(LH1419 10:30発12:00着)

フランクフルト乗継ぎ羽田行き(NH204 13:35発翌日8:00着)

ルフトハンザ航空HP

https://www.lufthansa.com/jp/ja/homepage

ウ スイス航空

やはり日本との間での運航が、以下のように販売されています。

運航予定日:6月29日

ブカレストチューリッヒ行き(LX1885 17:35発19:00着)

チューリッヒ乗継ぎ成田行き(LX160 22:40発17:20着)

スイス航空HP

https://www.swissair.com/jp/ja/

エ オーストリア航空

 ブカレストとウィーンの間では、運航が再開されていますが、ウィーンと日本の間では、まだ直行便の再開はありません。

(3)また、以下の航空会社についても、7月以降の航空券が販売されるようになっています。

 現在は商用便の運航がなお停止されている国との間での運航も多く含まれていること等、実際の運航については、確認等を十分行われることをお勧めします。

ア KLM航空

7月1日以降のアムステルダム乗継ぎ成田又は関空行きを含めて、販売されるようになっています。

KLM航空HP

https://www.klm.com/home/nl/en

イ トルコ航空(ターキッシュ・エアラインズ)

やはり7月1日以降、イスタンブール乗継ぎ羽田行きの便が再開を予定している模様です。

トルコ航空(ターキッシュエアラインズ)HP

https://www.turkishairlines.com/ja-jp/

ウ エールフランス

7月2日以降、パリ乗継ぎ成田行きの便(パリまではタロム航空利用)が再開を予定している模様です。

 

エールフランスHP

https://www.airfrance.co.jp/

エ LOTポーランド航空

7月3日以降、ワルシャワ乗継ぎ成田行きの便が運航の模様です。(なお、ポーランドについては,ルーマニア側からは商用航空便の運航の停止対象国にこれまでも含めておらず、ポーランド側で国際便の着陸を禁止してきましたところ、6月17日付けで、EU加盟国等からの国際便の着陸が再開されている模様です。)

LOTポーランド航空HP

https://www.lot.com/jp/ja

オ カタール航空

7月15日以降にブカレスト発ドーハ乗継ぎ成田行きの便を再開する旨案内しています(なお,カタールについても、商用航空便の運航の停止対象国にはこれまでも含まれていません。)。

カタール航空HP

https://www.qatarairways.com/en-ro/homepage.html

(4)その他の運航や特に帰国のために利用可能な航空便の経路等についても、目的地の入国の可能性や乗継ぎ地点での特別の支障の有無等を含めて、引き続きの御注意をお願いします。

なお,ブカレスト、オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(5)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策もお忘れなきよう,御注意下さい。

(6)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,国境通過の人数が増加を続けています。6月21日には出国が4.1万人,入国が5.1万人の計9.2万人を記録しました。こうした事態による感染や治安の状況への影響にも,十分な警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

6.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近では,警戒事態の取扱い,規制措置の緩和傾向,それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の2関連)

(1) 政府決定第394号

ア 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

イ 政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

(2)政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

ウ 国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(3)政府決定第465号

ア 全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号)

ア 全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

(5)国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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