スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州23か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)

 6月19日,公衆衛生局は,検疫免除国の追加等を決定し,入国者の検疫措置に関する同月9日付けの決定事項を修正する内容のプレスリリースを発出しました。既存の決定事項と併せた現在の検疫措置の概要は以下のとおりです。

●プレスリリース原文(スロバキア語)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020.pdf

●6月9日付け決定事項(6月10日付け領事メール「スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州19か国以外からの入国者に対する検疫措置)」)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00086.html

1 6月20日午前6時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近14日間に欧州23か国(チェコハンガリーオーストリア,ドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロベニアクロアチアブルガリアキプロス,マルタ,ギリシャエストニアラトビアリトアニアフィンランドノルウェーデンマークアイスランドモンテネグロフェロー諸島モナコポーランド)以外の国に滞在していた場合,96時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を,国境でスロバキア警察に提出しなければならない。スロバキア入国の際に国境検問が実施されていない場合,上記陰性証明書を,入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生事務所に提出しなければならない。上記陰性証明書については,英語,ドイツ語,チェコ語若しく

スロバキア語で発出されたもの,又は上記4言語のいずれかの言語に翻訳されたものを提出する必要がある。また,これらの者は,入国後5日経過してからスロバキア国内でもPCR検査を受ける必要があり,同検査で陰性が証明されるまでは,同居する者も含めて,自主隔離を実施しなければならない。

2 上記1の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。

3 EU市民及びその家族がスロバキアを経由して他のEU諸国に移動する場合,上記1及び2の措置は適用されない。ただし,入国後スロバキア国内で立ち止まることなく,8時間以内に出国しなければならない。

4 国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及び免除を享受する者,スロバキア政府当局から特別な許可を得た者等は,上記1及び2の措置は適用されない。

 これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ

新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

をご覧ください。