●6月19日,イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が,定例記者会見において,入国手続に関して発言しました。主な内容はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_19062020B.html ]です。
なお,既に発表されている入国手続との関係や,今回の手続の開始時期については明確ではなく,また正式導入までの間に内容が変更される可能性もあるため,今後の更なる発表をお待ちください。
●手続の詳細につきましては,今後確認でき次第反映いたします。
●これらのほか,以下を御確認ください。
一部の駐在者等のマレーシア入国時に必要な手続[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_10062020.html ]
6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11062020B.html ]
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア 【 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0 】
当館ウェブサイトページ 【 https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html 】
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
○なお,当館では,日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として,本年度,TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し,新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに,無料法律相談を行っておりますので,是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23042020A.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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