新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本政府による「国際的な人の往来に向けた段階的措置」の発表:6月18日)

・6月18日,日本政府・新型コロナウイルス感染症対策本部が,国際的な人の往来に向けた段階的な措置について,当面,ベトナム,タイ,豪州,ニュージーランドを想定として協議・調整を行い,準備が整い次第,部分的・段階的な往来を試行的に行っていくことが決定されました。詳細は,以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症対策本部

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020618.pdf

○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

・一般の国際的な往来とは別に,ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置。現行の水際措置を維持した上で,追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行。各国・地域と協議・調整の上,準備が整い次第,順次実施。

1.対象国・地域,対象者

(1)感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として協議・調整を開始(当面,ベトナム,タイ,豪州,ニュージー ランドを想定。)。我が国内外の感染状況等を総合的に勘案し,順次,協議が整い次第,対象国・地域を拡大。

(2)ビジネス上必要な人材等(経営・管理,技術者,技能実習・ 特定技能など)を対象者とし,対象国毎に調整。

2.追加的な防疫措置

現行の水際措置(PCR検査,公共交通機関不使用,14日間の自宅等待機)に加え,

(1)入国前の PCR 検査証明や入国後14日間の位置情報の保存等の 追加的な防疫措置を条件に,外国人の入国拒否対象地域から例外的な入国を認める。

(2)日本人を含めた入国者が14日間の自宅等待機期間中のビジネ ス活動を望む場合には,更なる条件(「本邦活動計画書」(注)の 提出等)の下で,行動制限を緩和。

(注)「本邦活動計画書」には,滞在場所,移動先,接触予定者等を記載

3.日本人の出国

相手国の要請次第で,出国前の PCR検査証明等により,相手国への入国や行動範囲を限定したビジネス活動の許容を協議。

4.検査能力の拡充

今後,唾液 PCR 検査などの代替的な検査方法の導入等を始め,検査能力・体制を拡充。

5.感染再拡大防止との両立

上記の例外的措置については,新型コロナウイルス感染症再拡大の防止と両立する範囲内において試行していくこととし,国内外の感染状況等を十分に注視した上で,実施の継続を判断していくこととする。

今後も引き続き日本政府及びタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf