低感染危険国の拡大等

低感染危険国の拡大等(注:チェコ入国が認められる外国人は「long term EC resident」保有者のみ )

1 チェコ政府は,6月15日より有効とされる欧州諸国31か国を低・中度・高感染危険国の3つのカテゴリーに分類する措置を更新しました。更新内容は以下のとおりです。

(1)低感染危険国:以下27か国

オーストリアブルガリアクロアチアキプロスデンマークエストニアフィンランド,フランス,独,ギリシャハンガリーアイスランドアイルランド,イタリア,リヒテンシュタインリトアニアラトビアルクセンブルグ,マルタ,オランダ ,ノルウェーポーランドルーマニア,スロヴァキア,スロヴェニア,スペイン,スイス

(2)中度感染危険国:ベルギー・英国

(3)高感染危険国:スウェーデンポルトガル・シレジア・ヴォイヴォデシップ地方(ポーランド

2 上記各カテゴリーからの(再)入国措置

(1)低感染危険国(上記27か国)

チェコ国民,チェコで90日以上の滞在許可又は永住権を有する外国人(日本人を含む),低感染危険国の国民及びその親族,当該国で滞在許可を有するEU市民,当該国政府が発行した「long term EC resident」の資格を有する第三国人(日本人を含む)は,低感染危険国からチェコに入国する際,陰性証明書の提出・PCR検査受診・県衛生局の指示に基づく隔離のいずれの義務からも免除されます。なお,「long term EC resident」は,留学や駐在目的等で付与される「滞在許可」とは異なりますのでご注意ください。以下チェコ内務省ホームページ上の「long term EC resident」をご参照下さい。

内務省ホームページ(英語)「long term EC resident」

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members-permanent-residence.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

(2)中度感染危険国(ベルギー,英国)

 チェコ国民及びチェコで90日以上の滞在許可又は永住権を有する外国人(日本人を含む)は,中度感染危険国からチェコに(再)入国する際,陰性証明書の提出・PCR検査受診・県衛生局の指示に基づく隔離のいずれの義務からも免除されます。

(3)高感染危険国・地域(スウェーデンポルトガル,シレジア・ヴォイヴォデシップ地域(ポーランド))

 チェコ国民及びチェコで90日以上の滞在許可又は永住権を有する外国人(日本人を含む)は,高感染危険国・地域からチェコに(再)入国する際,陰性証明書の提出・PCR検査受診・県衛生局の指示による隔離のいずれかの義務が課せられます。

(4)低感染危険国で「long term EC resident」の資格を持たない外国人(日本人を含む),中度・高感染危険国・地域の外国人(日本人を含む)のチェコ入国可否及び入国可能な場合に適用される条件については,以下チェコ内務省ホームページ上の「入国措置」をご確認ください。

内務省ホームページ(英語)「入国措置」

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

新規入国: Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic, thus for those who previously did not reside in the Czech Republic

再入国:Conditions for entry (return) of persons already residing in the territory of the Czech Republic

(5)上記は,チェコの入国措置に関する情報です。渡航先の国により,外国人の入国条件及び入国の際に必要とされる書類等は異なる可能性がありますので,渡航先の国の入国条件について十分に情報収集して下さい。

3 緊急事態宣言中に滞在許可等が無効となった外国人の出国

 緊急事態宣言中に査証・滞在許可等が無効となり,かつ更新しない外国人は,7月16日までに出国する必要があります(なお,査証等の種類によっては,効力が切れる日から90日間査証免除で滞在できる場合もあります。個別の事案については内務省にご確認ください。)チェコ内務省ホームページ上では,他国での乗継ぎ・通過をスムーズなものとするために,チェコ出国前24時間以内に,最寄の外国人警察で,出国日まで合法的に滞在していたことを証明するスタンプを取得することを勧めています。

内務省ホームページ(英語)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

Special stamp certifying tolerance of the stay

4 マスク着用義務の緩和

 6月15日より,外出時におけるマスク着用義務は,(1)住居以外の建物屋内に居る場合,(2)公共交通機関を使用する場合,(3)屋外で開催されるイベント・集会等参加時に他人と1.5mの距離が確保できない場合のみとなりました。

保健省ホームページ(チェコ語)

http://www.mzcr.cz/dokumenty/v-pondeli-15cervna-dochazi-k%C2%A0dalsimu-rozvolneni-hygienickych-opatreni_19405_1.html

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp